【水野コンサルタンシー中国ビジネス情報】ダイジェスト版Vol.77

2017-08-17
**【INDEX】 ** **【中国ビジネス・トレンド】 **[**新就業許可制度正式開始~試行措置との比較と実務のポイント**](#1)

**【水野真澄セミナー情報】
**■『中国・外貨管理マニュアル Q&A』で解説する中国外貨管理セミナー

**【水野真澄関連商品】
**■ 「中国外貨管理マニュアル Q&A2016 年改定版**」のご案内** 
**■ **その他

**【MCH グループ主催セミナー】
** **■ 7 月 20 日(木)横浜  
****中国不正セミナー「中国における不正事例紹介、発見方法、その防止策」
**

**■ 7 月 26 日(水)横浜  
****中国人事労務セミナー「変わりゆく中国。中国子会社が今手を打っておくべき人事労務課題対応」
**

**■ 7 月 27 日(木)横浜  
** 中国政経セミナー「中国の対アメリカ&アフリカ戦略セミナー」


【中国ビジネス・トレンド】

**
新就業許可制度正式開始~試行措置との比較と実務のポイント**

2016 年 10 月~ 2017 年 3 月の、一部地域での試行措置を踏まえて、2017 年 4 月 1 日より、新しい外国人に対する就業許可管理制度が開始されています。
それに際して、「外国人中国就労許可制度の全面的実施に関する通知(外専発[2017]40 号)、以下、40 号通知」が公布されていますが、その内容は、 先行して公布された「外国人来華就業許可制度試行実施方案(外専発[2016]151 号)、以下、151 号方案」よりも明確であり、また、規制緩和につな がる内容も織り込まれています。
正式スタートした新しい就業許可管理制度に基づく、分類判定の主要ポイントと、実務上の注意点を、ビジネスマンに関するポイントを中心に解説します。

1.根拠法規の主要変更点
新就業許可管理制度の根拠法規である 40 号通知の、先行して公布された 151 号方案からの主要変更点は、以下の通りです。

**(1) 年収基準
** 制度の正式開始に際して実施された、最も重要な変更点は、各分類の年収基準が明確になった事です。
40 号通知では、「平均給与収入が当該地区の前年度の社会平均給与収入の 6 倍以上の外国籍人材」は A 類、「4 倍以上の外国籍人材」は B 類と規定しています。
当該地域とは市レベルを指しますので、具体的な水準は、就労をする市で確認する必要が有りますが、たとえば上海市の 2016 年の平均給与は 6,504 元ですので、3.9 万元以上の給与の場合は A 類、約 2.6 万元以上の給与の場合は B 類となります。
広州市は、現時点で未発表ですし、同様に平均給与の発表が遅れる地域も有るかと思いますが、151 号方案で明確化されていなかった A 類・B 類の年収基準が明記された事は、実務上極めて重要です。
尚、この条件は絶対条件ですので、この条件を満たす場合は、A 類・B 類共に、ポイント計算は不要です。
当該給与水準は、40 号通知では依然として中国内の組織が負担する給与と規定されていますが、上海市でのヒアリングでは、国外で負担された給与も合算可能 (但し、中国で個人所得税の納税が行われている事が条件)との事ですので、この点は、各地の運用を具体的に確認する必要があるでしょう。
また、151 号方案では、B 類全体に対して、「60 才以下、大卒以上、就業 2 年以上」という制限が掛かっていましたが、40 号通知では、給与水準基準に関しては、この制限は(法律上は)除外されています。
よって、この 3 条件の何れかに合致しない外国人材でも、例えば、上海市であれば、2.6 万元以上の給与水準であれば、理論上は B 類に選別可能となります。この点、法律と実務運用状況に相違が生じないか、今後、確認する必要があるポイントです。

**(2) ポイント計算
** A 類・B 類の絶対要件を満たさない場合、ポイント制が採用されます。この A 類 85 点以上、B 類 60 点という基準に変更はありませんが、ポイントの内容が若干変更されています。
変更点は、就業歴の最高ポイントが 15 点から 20 点に引き上げられた事。そして、中国就業 5 年以上の経験で 5 点の加算の可能性が加わる事です(大手企業・ 優良大学卒業の場合、5 点加算が認められていましたが、それと同格の条件として、中国就業 5 年以上という内容が加わりました)。
その一方で、語学ポイントが下げられているのは、試行措置に比べて、一定年数の就業経験者(高年齢者)に対する配慮が行われたと考えてよいと思います。

**<新しいポイント>
** ● 中国内組織が負担する年収(変更なし)
45 万元以上(20 点)、35 ~ 45 万元未満(17 点)、25 ~ 35 万元未満(14 点)、15 ~ 25 万元未満(11 点)、7 ~ 15 万元未満(8 点)、5 ~ 7 万元未満(5 点)、5 万元未満(0 点)
● 学歴・国際職業資質認定(変更なし)
博士・博士相当(20 点)、修士・修士相当(15 点)、学士・学士相当(10 点)
● 業務経験(最高点が 15 点から 20 点に)
2 年超の場合は 1 年超過ごとに 1 点加算(最高 20 点)、2 年(5 点)、2 年未満(0 点)
● 年間就業時間(変更なし)
9 か月以上(15 点)、6 ~ 9 か月未満(10 点)、3 ~ 6 か月未満(5 点)、3 か月未満(0 点)
● 中国語 HSK レベル(ポイントが引下げに)
5 級以上(5 点)、4 級(4 点)、3 級(3 点)、2 級(2 点)、1 級(1 点)
● 就業地域(変更なし)
西部地区、東北地区など旧工業地域、中部地区の国家級貧困県等の特別区(10 点)
● 年齢(変更なし)
18 ~ 25 歳(10 点)、26 ~ 45 歳(15 点)、46 ~ 55 歳(10 点)、56 ~ 60 歳(5 点)、60 歳超(0 点)
● 卒業大学、若しくは、勤務歴(中国内就業 5 年以上がポイントとして加わる)
国外ハイレベル大学卒業、若しくは、世界 500 強企業での就業経験者、中国就労年数 5 年以上、特許権等所有(何れかに該当すれば 5 点)
● 省級外国人就業管理による奨励点(変更なし)
地方経済と社会の発展に必要な人材(0 ~ 10 点)

**2.A ~ C 類判定の条件
** 40 号通知に基づく、通常のビジネスマン(外国企業が派遣する駐在員、若しくは、中国内の外資企業で雇用される外国人)の A・B 類判定条件をまとめると以下の通りです。

**(1) A 類
** A 類は、以下の条件の何れかに該当する場合となります。
1)世界 500 強企業の本社高級管理職・技術研究開発の主要メンバー経験者、若しくは、子
会社・地域本部の副総経理以上、若しくは、技術研究開発責任者を経験した人材。
2)世界 500 強企業の地域本部、国家ハイテク企業(省級以上の科学技術部門認定)、大
型企業(注1)が雇用する高級管理と技術職に就任する人員。
3)国内外の中型企業(注2)が雇用する高級管理人員、或いは技術職人員、及び、「外商
投資産業指導目録」の奨励類、及び「中西部地区外商投資優勢産業目録」の小型外商
投資企業が招聘する董事長・法定代表人・総経理・主席技術専門家。
4)平均給与収入が当該地区の前年度の平均給与の 6 倍以上の人材。
5)ポイント制で 85 点以上の人材

(注1)大型企業の定義は、以下の通り。
工業:従業員 1,000 人以上、営業収入 4 億元以上
卸売:従業員 200 人以上、営業収入 4 億元以上
小売:従業員 300 人以上、営業収入 2 億元以上
物流:従業員 1,000 人以上、営業収入 3 億元以上
倉庫;従業員 200 人以上、営業収入 3 億元以上

(注2)中型企業の定義は以下の通り。
工業:従業員   300 人以上、営業収入 2 千万元以上
卸売:従業員 20 人以上、営業収入 5 千万元以上
小売:従業員 50 人以上、営業収入 500 万元以上
物流:従業員   300 人以上、営業収入 3 千万元以上
倉庫;従業員 100 人以上、営業収入 1 千万元以上

**(2) B 類
** B 類は、以下の条件の何れかに該当する場合となります。
1)学士以上の学位、及び、2 年以上の職務経験を有する、多国籍企業が派遣する中堅以
上の社員、及び、常駐代表機構の代表。
2)当該地区の前年度平均給与の 4 倍以上となる人材。
3)ポイント制で 60 点以上の人材。

**3.就業許可申請の実務状況
** 新システムに基づく就業許可証申請に関する手続と注意点の代表的な内容を下記します。
以下は、上海市の例ですので、その他の地域に付いては、各地の状況を踏まえて対応下さい。

**(1) 就業許可管理制度による登録システム
** 就業許可の申請にあたり、企業は事前に指定されたシステムで登録(関連データの入力と証明書類のスキャンデータの添付)を行い、外国専門家局の担当者は、このデータに基づき初回審査を行います。これが受理された後、窓口に書類を提出する事になります。

尚、日本で準備する書類は以下の通りです。
● 健康診断書
● 卒業証明書(在日中国大使館・領事館の認証が必要)
● 無犯罪証明(在日中国領事館の認証が必要)
● 職務証明(日本本社の社印、及び、本社代表取締役社長・人事部長署名、電話番号
の記載が必要。また、2 年以上の勤務期間の記載が必要)
尚、現地法人より給与を受け取らない場合(派遣元の日本企業が給与を一括支給する
場合)、日本本社の代表取締役社長署名・社印、派遣先の現地法人社印を捺印した派
遣証明を提示。

**(2) 就業許可の新規申請のフローは、以下の通りです。
** ・上記(1)の企業のユーザー情報登録(5 営業日)

・必要書類(健康診断書・卒業証明書・無犯罪証明書・職務証明書等)を中国に郵送

・工作許可通知の申請(ネット審査:5 営業日、窓口審査:10 営業日)

・取得した工作許可通知を日本に郵送し、Z ビザの申請

・Z ビザで入国

・工作許可証の申請(ネット審査:5 営業日、窓口審査:10 営業日)

・居留許可の申請(8 営業日)

尚、上海では、M ビザで入国した上で、以下の様な流れで工作許可証を取得する方法も認められていますが、この可否は地域により異なります。
・上記(1)の企業のユーザー情報登録(5 営業日)
・工作許可通知の申請(ネット審査:5 営業日、窓口審査:10 営業日)
・居留許可の申請(8 営業日)
・工作許可証の申請(ネット審査:5 営業日、窓口審査:10 営業日)

**(3) 実務作業上の注意点
** 1)システム登録時にアップロードするデータは、全て 1MB 以内、且つ、カラーデータ
(jpeg/jpg)とする必要が有ります。
2)労働契約書、若しくは、派遣証明に記載する契約(派遣)開始日は、外国人工作許可通
知のネット申請日以降の日付とする必要が有ります。
3)会社名を中国語訳するにあたり、以前の制度では日本名をそのまま記載しても受理さ
れましたが、現在は会社名のカタカナ部分は漢字に、株式会社の部分を「有限責任公
司」、若しくは、「股份有限公司」と翻訳する必要が有ります。
4)卒業証明書には、学位(学士・修士等)を明記する必要が有ります。
卒表証明書に学位が記載されていない場合、正規の卒業証明でも、受理されません。

**(4) 分類判定
** 就業許可申請時は、A 類・B 類・C 類の別に申請を行うのではなく、選択無しで行います。
外国専家局の担当者は、データを確認した上で、分類を判定し、ネット審査が受理された時点で、分類欄に A・B 類等の分類が記載されます。
却下された場合には、理由も記載されていますので、内容によっては、初回申請を訂正し、再提出することが認められます。

(5) 緩和条件
151 号方案では、B 類は原則として 60 才以下・学士以上の学位・2 年以上の就業経験を備える必要が有る事が規定されていましたので、「確かに必要性があると認められる場合、年齢、学位または職歴などの制限を適切に緩和することが可能」という内容が織り込まれていました。
一方、40 号通知では、B 類に関して、この様な年齢・学位・職歴条件が適用されるのは「多国籍企業が派遣する中堅以上の社員、及び、常駐代表機構の代表」 に関してだけであり(更に、学位・職歴は条件設定されているが、60 才以下という年齢は削除)、結果として、緩和条件も明記されていません。
上海市外国専家局で確認した結果、学士未満・60 才超等の条件が有る場合でも、他の条件(年収、派遣・雇用する企業の内容等)を踏まえて考慮するので、まず申請する事、という回答でした。

以上


【水野真澄セミナー情報】**

■『中国・外貨管理マニュアル Q&A』で解説する中国外貨管理セミナー**

1 回目・2 回目と好評を頂いた、「中国外貨管理マニュアル Q&A」で解説する中国外貨管理セミナーの第 3 回目(最終回)です。

今回は、資本取引、保税区域に関係する外貨管理、個人の外貨管理を解説します。

ビジネス制度の成熟に伴い、取引が複雑化しているなか、資本取引(中国企業の国内外借入、保証差入、保証料の支払い、不動産売買など)に対する注目度が増しています。
さらに、プーリング、ネッティングなどの資金有効活用方法の導入も進んでいます。
しかし、原則自由とされる経常取引に比べ、一定の制限が存在する資本取引のルール・制度の理解は容易ではありません。

第 3 回となる 8 月 3 日の外貨管理セミナーでは、これら資本取引の法律と実務に加え、一定のロジックが分かると理解が容易になる保税区域に関連する外貨管理制度、出張・駐在時に直接必要になる個人の外貨管理なども併せて解説します。

主催 ▼
株式会社チェイス・チャイナ(MCH グループ)

講演者 ▼
Mizuno Consultancy Holdings Ltd.代表取締役社長 水野真澄

日時 ▼
8 月 3 日(木)13:30 ~ 16:30(13:15 開場)

**会場【20 名程度】▼
** 横浜情報文化センター 7 階大会議室 横浜市中区日本大通 11 番地
(JR・関内駅から徒歩 10 分、みなとみらい線・日本大通り駅から徒歩 0 分)
http://www.idec.or.jp/shisetsu/jouhou/access.php

**費用(1 名様・税込)▼
** 一般:10,000 円
優待・MCH 会員様:8,000 円

テキスト ▼
本セミナーではテキストとして水野真澄著「中国・外貨管理マニュアル Q&A」を使用します。
受講者の皆様は事前にご購入のうえ、セミナー当日にご持参いただきますようお願いします。
**セミナー参加者様には「定価の 3 割引」、日本国内送料無料にて販売しております**ので、ご希望の方は購入数をセミナーお申込みと一緒にご連絡ください。
※1 冊 2,660 円(定価:3,800 円)+消費税
※セミナー当日に会場でも販売いたします。
※書籍の詳細はこちら

お申込み方法・詳細情報 ▼
下記 URL の【詳細はこちら】より案内状をご参照ください
http://chasechina.jp/seminar/0340

お問合せ先 ▼
株式会社チェイス・チャイナ セミナー事務局
TEL:045-315-4946
Mail:info@chasechina.jp (横幕)


【書籍】

**■ 中国外貨管理マニュアル Q&A(2016 年改訂版)

** 2013 年夏の前作発売以降も、めまぐるしい中国外貨管理制度の変更がありましたが、今回これらをすべてキャッチアップし、3 年ぶりに全面改訂を行いました。

書籍の構成は大変好評をいただいた Q&A の方式を踏襲し、複雑な中国の外貨管理(全 100 問)を一問一答で分かりやすく解説しています。

また、外貨管理だけではなく、クロスボーダー人民元決済、近年開始された資金集中管理(ネッティング・双方向プーリング)制度についても概要と活用方法を紹介しています。

【商品情報】
執筆者:水野真澄
制作・発行:株式会社チェイス・チャイナ
定価:3,800 円+税 MCH 会員様価格:3,500 円+税
※香港売価格:一般 437 香港ドル MCH 会員様価格:350 香港ドル
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収録内容の詳細、購入のお申込みはこちらから
https://www.mizuno-ch.com/modules/bulletin/index.php?storytopic=4

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中国ビジネス初心者の方に、法律と実務のポイントをわかりやすく、明快に解説するのが『ステップワン』シリーズです。

第 1 作 詳細ページ http://chasechina.jp/item/4621
最短距離で中国ビジネスを俯瞰するための、担当者様向け初級マニュアルです。
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B5 版/160 ページ
著者:水野真澄
定価:2,400 円+税 MCH 会員様価格:2,000 円+税
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第 2 作 詳細ページ http://chasechina.jp/item/4835
中国の会計・税務にスポットをあて、会計編では、中国会計制度の特徴と実務上考慮すべき点について、企業会計制度と新会計準則の相違点や企業所得税法との関係を踏まえて解説しています。
税務編では、中国の主要な税金である、企業所得税・個人所得税・増値税・営業税・消費税・付加税の各ポイントを解説しています。

【商品情報】
B5 版/128 ページ
著者:水野真澄
初版発行日:2015/9 月
定価:2,400 円+税 MCH 会員様価格:2,000 円+税
※香港売価格:一般 280 香港ドル MCH 会員様価格:200 香港ドル
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【お申込み・お問い合わせ】info@mizuno-ch.com (担当:横幕)

■ 中国・増値税の制度と実務

現在進行形で改革が進む中国の増値税制度。
従来の『財貨の増値税』に加え、営改増試行措置の一環として営業税から増値税課税に切り替えられた『役務の増値税』について、その基礎と応用を実務の視点でわかりやすく解説します。

なぜ小規模納税人からの調達が敬遠されるのか・・
非居住者が中国企業に増値税課税役務を提供した場合の税コストはいくらになるのか・・
返品や値引きが発生した場合の発票修正方法は・・
輸出における免税とゼロ税率の違いは・・
国際輸送を行う貨運代理会社の増値税免税適用手続きは・・
流通税改革が進められる背景には何があるのか・・・etc.

増値税制度に関するより深い理解と情報のアップデートに本書籍をご活用ください。
なお、本作の附属資料として・重要法令の日中対訳・中国税務の実務書類各種フォーマット(日中対訳)・増値税システム画面参考画像集を収録しております。

【商品情報】
詳細ページ http://chasechina.jp/item/4624
A5 版/256 ページ
著者:水野真澄
制作:株式会社チェイス・チャイナ
定価:3,800 円+税 MCH 会員様価格:3,500 円+税
※香港売価格:一般 435 香港ドル MCH 会員様価格:350 香港ドル
※中国で購入を希望されるお客様は下記へお問い合わせください。

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**■DVD 中国会計制度(初級編)

** 弊社代表水野真澄が総監修する「中国会計制度」の DVD 講座です。
中国会計制度の大前提となる「会計法」、「企業会計制度」、「新会計準則」にはじまり、「発票主義」、「三項基金」、「委託貸付」など、中国ビジネスに携わるうえで必須となる会計知識を多数ピックアップし、丁寧に解説します。
また付属資料には、講座のレジュメの他に 2000 年 7 月に改正施行された中華人民共和国会計法の日本語訳も加え、充実した内容となっています。

【商品情報】
詳細ページ http://chasechina.jp/item/3958
監修・解説者:水野真澄
テキスト作成者:中国税理士 楊紅
定価:18,000 円+税 MCH 会員様価格:10,000 円+税

【お申込み・お問い合わせ】info@mizuno-ch.com (担当:横幕)


【MCH グループ主催セミナー】

**■ 7 月 20 日(木) 横浜  
** **中国不正セミナー「中国における不正事例紹介、発見方法、その防止策」
**
リーマン・ショック後に行われた 4 兆元の景気刺激策の効果により経済が順調に拡大し、 2013 頃まで中国子会社の業績も好調でした。会社の業績が良い時は、内部の問題、不正などのチェックが甘くなり、水面下で問題が深刻化します。中国経済 の景気の後退にともない、好業績が覆い隠していた問題が顕在化していおり、昨今の中国子会社による不祥事は、景気後退局面で露呈した典型的な不正のケース と言えます。
本セミナーでは、中国子会社の不正について、講師の実務経験を踏まえて注目点、発見方法及び防止法などを解説します。

**■ 7 月 26 日(水) 横浜  
中国人事労務セミナー「変わりゆく中国。中国子会社が今手を打っておくべき人事労務課題対応」

** 中国では 2016 年の GDP 成長率が 6.7%増に留まるなど、景況感の悪化が伝えられる一方、IT サービスなどの第三次産業は活況を呈しています。この間も人件費、不動産価格は大きく上昇するなど、数年前と比較して企業を取り巻く環境は大きく様変わりしています。
中国進出から十数年が経過した日系企業も多い中、このように先行き不透明な状況下において、近い将来を視野に入れつつ先手を打っていくことは現地子会社にとって待ったなしの状況ともいえます。
今回のセミナーでは、不確実性の高まる中国において、将来を見据えて現地日系企業は今どのような手を打っていくべきかについて、人事と労務の両側面からそれぞれポジティブに考察していきます。

**■ 7 月 27 日(木) 横浜  
** 中国政経セミナー「中国の対アメリカ&アフリカ戦略セミナー」

トランプ新政権の誕生で世界が激変しているなか、米中の蜜月ぶりは日本メディアの予想を裏切りオバマ政権以上の両国の接近となりつつあります。2016 年 の GDP(経済成長)は米中二大国で世界の 47%(中国 34.6%、アメリカ 12.4%)、貿易総量は世界の 25%(アメリカ・中国共に同額の 420 兆 円)となり、米中の動向が日本経済に及ぼす影響は計り知れません。米国企業経験の中国専門家より米中関係の基本を解説します。

一 方、5 月 14 ~ 15 日北京で現代版シルクロード「一帯一路国際協力フォーラム」が開催され、世界 29 か国の首脳と 130 以上の国から 1,500 人以上の高 官が参加するという異例の大会議で、アフリカのすべての国が参加しています。中国企業より派遣された社員が 100 万人(日本人は 1 万人)というアフリカで 今何が起こっているのか、現役大手商社の中国専門家が解説します。

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TEL:045-315-4946
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