外商投資企業の減資 掲載日:2008年9月3日

2014-10-28

掲載日:2008 年 9 月 3 日

外商投資企業の減資

以前は、独資企業・合資企業の減資は、原則として不可能でしたが、2001 年の独資企業法・合資企業法実施細則の改定により、表現が以下の通りに改められ、少なくとも規定上は、(難易度は極めて高いものの)減資の可能性が出てきています。

  • 合資企業は、合弁期間中にその登録資本金を減少させてはならない。

総投資額及び生産経営規模等に変化が生じた為に、確かに減少させる必要がある場合は、審査認可機関の許可を受けなければならない(合資企業法実施条例第 19 条)。

外商投資企業の減資の手続は、以下の通りです。

  1. 減資に関わる董事会の満場一致の決議

  1. 原認可機関(対外経済貿易部門)に対する申請

必要書類

申請書、董事会決議、監査済貸借対照表、債権・債務者名簿、営業許可証、その他

  1. 原認可機関の同意取得後、債権者に対する通知・新聞での公告の実施

  1. 原認可機関に対する、3)の結果報告と減資の最終許可取得

  1. 工商行政管理局での登記及び営業許可証の変更

減資資金の対外送金に関しては、「外商直接投資の外貨管理業務を完全なものにする事に関する通知(匯発[2003]30 号)」に、以下の事項が規定されています。

  • 外国投資企業が関連規定に基づいて有償減資を行う場合、外貨管理局は審査の上、資本取引外為業務許可証を発行する。外資企業はこれに基づいて減資資金に関わる外貨の購入、及び対外送金の手続きを行う。