個人の自己使用物品の携帯・郵送輸入 掲載日:2016年1月19日

2016-01-19

個人の自己使用物品の携帯・郵送輸入

個人が自己使用物品を携帯して入国する場合、若しくは、郵送で輸入する場合、一定金額以内であれば、免税措置や簡易通関方式の適用が認められます。 その基準は、以下の通りとなっています。

1.自己使用物品の携帯入国

「入境者の携帯荷物検査基準に関する事項(税関総署公告 2010 年第 54 号)」では、その基準を以下の通り規定しています。

  • 1)居住者の自己使用携帯荷物に関しては総額 5,000 元以内、非居住者の中国内での個人使用物品については 2,000 元以内のもので、数量・品目が合理的なものは、免税とする。 但し、煙草、酒等、国家が規定する 20 種類の物品については、別途の規定に基づき手続を行う。

  • 2)この金額を超過する場合、上記の基準を超過した部分に対して課税する。 但し、1 件で上記の基準を超過する場合には、全額に対して課税する。

2.自己使用物品の郵送輸入

「入出境個人郵送物品の管理に関する事項(税関総署公告 2010 年第 43 号)」では、その基準が、以下の通り規定されています。

  • 1)個人郵送輸入物品は輸入税を徴収するが、輸入税額が 50 元以下の場合は免税とする。

  • 2)個人が香港・澳門・台湾から郵送する物品は毎回 800 元以内、その他の国家より郵送する物品は、毎回 1,000 元以内とする。 個人が郵送して輸出入する貨物で上記の基準を超える場合、返送をするか、貨物の規定に基づいて通関手続を行わなくてはならない。 但し、上記金額を超過するものの、郵送貨物が 1 件のみであり分割が出来ず、且つ、税関審査により自己使用と認められた場合、個人物品規定により通関手続を行う事ができる。

  • 3)商業性の郵便の場合は、貨物通関規定に基づいて手続を行う。

3.簡易通関措置の意義

簡易通関措置とは、貨物の輸入であれば、貿易権がある会社が通関手続を行い、且つ、関税・増値税が課税(更に、特定物品に関しては消費税も課税)されるところを、手続面・税率面での優遇が受けられる制度です。

手続面での簡便措置は、携帯荷物の場合は入国する個人が、郵送荷物の場合は郵送会社が通関手続を行う事ができ、且つ、輸入段階課税も関税・増値税・消費税ではなく、行郵税が課税されます。行郵税は、10、20、30、50%の 4 種類の税率が規定されていますが(酒・化粧品などは 50%の率で課税)、正規通関による課税よりも税率は低くなります。 この様な課税面での優遇がある事から、自己使用物品に限定する、数量・金額を限定する等の制限が行われるものです。

尚、2015 年 9 月より、携帯輸入貨物に関して 50%の輸入税を課すことになる、という噂がある様ですが、上海税関・虹橋空港税関に確認した結果として、その事実は確認されませんでした。日本等外国での買い物旅行が注目を浴びた事より、上記法律の徹底(実務運用の強化)が有り得る、更に、基準を超過した場合は、最高 50%の行郵税が課税される(低税率が適用される物品の場合は当然、10、20、30%での課税)というあるべき論が、この様な噂として広がったものと推測されます。