中国非居住者の個人所得税(個人所得税):掲載日:2008年9月3日

2014-10-07

掲載日:2008 年 9 月 3 日

中国非居住者の個人所得税(個人所得税)

中国非居住者の賃金給与に関しては、183 日ルールにより中国の課税権が判定されます。
この日数計算は、以前は、入国日算入・出国不算入となっていましたが、2004 年より計算方法が変更されています。
これは、「中国内に住所のない個人に対して租税協定及び個人所得税法を施行するにあたっての若干の問題に関する通知(国税発[2004]97 号)」による変更ですが、ここでは、この通知に基づく計算方法を解説します。

上記通達は、以下の様な内容を含んだものとなっています。

  1. 過去の規定では明確にされていなかった事項の明瞭化

例:中国の機構が給与の一部を負担している短期滞在者の個人所得税計算方式の明瞭化

  1. 租税条約と国内法の調整が必要とされる事項の整理

例:非居住高級管理職員の取り扱いに関する租税条約との調整

  1. 滞在日数・課税対象日数計算方式の変更

特に、(3)の内容については、中国でビジネスを行う香港・マカオ居住者にとっては、大きな影響が考えられます。

ここでは、非居住者の「個人所得税納税義務の判定」、及び「課税所得の算定」に関する日数計算方式の変更について解説します。

  1. 通知の内容

通知の第一条・二条では、滞在日数と労働日数の関係に付いて、以下の様に規定しています。

第一条:滞在日数の計算

個人所得税法・租税条約・香港及びマカオとの租税協約(按排)等に基づいて、中国における納税義務を判定する場合は、実際の中国滞在日数に基づいて計算します。

又、出入国日の扱いについては、「入国日・出国日・往復或いは国内外を複数回往復する当日も、全て1日と計算する」事となります。

第二条:労働日数(課税対象日数)の計算

日数により、中国での課税所得を確定させる納税者の場合(下記2の計算方式を適用する場合の労働日数)の出入国日の扱いについては、「入国日・出国日・往復或いは国内外を複数回往復する当日も、全て半日と計算する」事となります。

  1. 2.通知の施行による影響

従来は、「納税義務算定上の滞在日数」と「課税所得算定上の労働日数」の計算方式は、共に「入国日算入・出国日不算入の方端計算。但し、日帰りの場合は1日として計算」という事で一致していました。

今回の通知によって、両者の計算方法に差異が生じる事になります。

通知の施行による影響は以下の通りとなります。

*   納税義務算定上の滞在日数の計算

日帰りの場合に1日と計算する事は、従来と変更ありません。但し、複数日数の中国滞在の場合は、入国日・出国日共に1日と計算する事になりますので、(出国日分の)1日が増加する事となります。

*   課税所得算定上の労働日数の計算

入出国日を半日と計算しますので、中国に複数日数滞在する場合は、結果として、従来の方端計算と同日数となります。

但し、日帰りの場合は、従来の1日から半日計算になりますので、半日分課税所得が減少する事となります。

尚、滞在日数・労働日数の算定にあたっては、飽くまでも滞在日数が判定根拠となり、中国の公休日・個人の休暇・トレーニング期間等は、一切考慮されません。