【水野コンサルタンシー中国ビジネス情報】ダイジェスト版Vol.99
2019-04-03【中国ビジネス・トレンド】
**■ 増値税率変更
**【水野真澄関連商品】
■ ****「中国ビジネス投資 Q&A(2017 年改訂版)」**
**【水野真澄関連セミナー】
■ (6/13 東京)中国における会計・税務
** ~最近の税制変更(2018 年の個人所得税・増値税制度変更等)も踏まえて解説~
【中国ビジネス・トレンド】
増値税率変更
「増値税改革の深化に関連する政策についての公告(財務部・税務総局・税関総署公 2019 年第 39 号)」・「増値税改革の深化に関連する事項についての公告(国家税務総局公告 2019 年第 14 号)」・「増値税調整納税申告に関連する事項についての公告(国家税務総局公告 2019 年第 15 号)」が公布され、2019 年 4 月 1 日より、増値税の税率変更(引下げ)が実施されます。
増値税の税率は、2018 年 5 月 1 日に引下げが行われましたが(17%の税率適用のものを 16%に、11%の税率適用のものを 10%に引き下げ)、2 年続けての税率引き下げとなります。
税制変更の概要は、以下の通りです。
**1.税率変更
変更前(2019 年 3 月 31 日まで)の税率
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財貨の増値税
● 基本税率 16% … 財貨の販売、加工補修役務
● 特定物品 10% … 農産品(食糧を含む)、水道水、暖房、石油ガス、天然ガス、食用植物油、冷気、熱水、ガス、住居用石炭製品、食用塩、農機、飼料、農薬、農業用フィルム、化学肥料、メタンガス、メチルエーテル、図書、新聞、雑誌、映像製品、電子出版物
● 小規模納税義務者の税率…3%
役務の増値税
● 基本税率 … 6%
● 有形動産リース … 16%
● 交通運輸、郵便、基礎電信、建築、不動産リース、不動産販売、土地使用権譲渡 … 10%
● 小規模納税義務者の税率…3%(不動産に付いては 5%)
変更後(2019 年 4 月 1 日以降)の税率
財貨の増値税
● 基本税率 13% … 財貨の販売、加工補修役務
● 特定物品 9% … 農産品(食糧を含む)、水道水、暖房、石油ガス、天然ガス、食用植物油、冷気、熱水、ガス、住居用石炭製品、食用塩、農機、飼料、農薬、農業用フィルム、化学肥料、メタンガス、メチルエーテル、図書、新聞、雑誌、映像製品、電子出版物
● 小規模納税義務者の税率…3%
役務の増値税
● 基本税率 … 6%
● 有形動産リース … 13%
● 交通運輸、郵便、基礎電信、建築、不動産リース、不動産販売、土地使用権譲渡 … 9%
● 小規模納税義務者の税率…3%(不動産に付いては 5%)
**2.仕入控除・輸出還付
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農産物の仕入控除
農作物の仕入れに関して、従来 10%の控除率を適用していたものに付いては、9%の控除率を適用する事とし(課税額と一致)、生産あるいは委託加工に用いる農産物、若しくは、税率 13%が適用される農作物を購入する場合、10%の控除率を適用して仕入税額を計算する事が規定されています。
**割増仕入控除
** 2019 年 4 月 1 日~ 2021 年 12 月 31 日までの時限措置ですが、生産・生活向けサービス業の納税者に付いては、控除可能仕入税額に 10%を加えて、仕入控除を適用する事が認められます。
尚、ここでいう「生産・生活向けサービス業の納税者」とは、郵政サービス、電信サービス、現代サービス、生活サービスの提供による売上高が、全売上高の 50%超となる納税者を指します。この売上比率は、2019 年 3 月 31 日以前に設立された納税者の場合、2018 年 4 月~ 2019 年 3 月の売上高(経営期間が 12 ヶ月に満たない場合は、実際の経営期間に基づく)で判定し、これに合致する場合は、2019 年 4 月 1 日から追加控除政策が適用できます。2019 年 4 月 1 日以降に設立された納税者は、設立日から 3 ヶ月の売上高で判定し、一般納税者として登録された日から追加控除政策が適用されます。
また、上記の期間で適用が確定した場合、当該年度の比率に拘わらず、年度中は割増控除が認められ、次年度の適用可否は、前年度の比率に基づいて判定します。
**輸出還付
** 変更前の課税率・還付率共に 16%であった品目については、税率引き下げに伴い、還付率を 13%に。課税率・還付率共に 10%であったものは、還付率が 9%に調整されます。
但し、2019 年 6 月 30 日以前に購入した物品については、過渡的措置として、仕入時の税率で輸出還付が実施されます。
3.新税率適用の考え方
**新税率の適用
** 税率変更は、2019 年 4 月 1 日からですので、その日以降に、増値税の納税義務が発生した取引に付いては、新税率に基づき課税が行われます。
納税義務の発生は、「増値税暫定条例」・第 19 条・第 1 号には、「物品または課税役務の販売は、販売代金の受領日、または販売代金取立証憑取得(中国語:索取销售款項凭据)取得日。先に発票を発行する場合は、発票発行日」と規定されています。
また、「増値税暫定条例実施細則」・第 38 条には、より詳しく、以下の通り規定されています。
● 直接受領方式で貨物を販売する場合は、貨物が発送されたか否かに拘わらず、販売代金の受領、または、販売代金取立証憑取得の当日とする。
● 分割回収方式で貨物を販売する場合は、書面の契約書で約定する代金受領日を当日とし、書面の契約書がない、または代金受領日を約定していない場合は、貨を引き渡した当日とする。
● 代金前受け方式で貨物を販売する場合は、貨物を引き渡した当日とする。但し、生産販売、生産工期が 12 ヶ月を超える大型機械設備、船舶、飛行機等の貨物は、前受金の受領または書面の契約書で約定する代金受領日を当日とする。
つまり、貨物の引渡しではなく、原則としては、代金回収期限をもとに判定する事となります。
**税率変更前後の修正・発行
** 取引のキャンセルや修正に付いては、国家税務総局公告 2019 年第 14 号に、以下の通り規定されています。
1)キャンセル・値引きなど
増値税の一般納税者が、増値税率変更前に、従来の 16%、10%の税率を適用して増値税発票を発行した後、販売値引き、中止、或いは、割戻などの状況が発生して、赤字発票を発行する場合、従来適用していた税率をもとに赤字発票を発行する。
発票に誤りがあり再発行する必要がある場合、まず従来適用していた税率をもとに赤字発票を発行し、その後改めて正確な青字発票を発行する。
2)発票の事後発行
納税者が、増値税率変更前に行った、増値税発票未発行の増値税課税販売行為について、税率変更後に増値税発票を発行する場合、従来の税率に基づき発行する必要がある。
**仕入控除・還付率変更の基準日
** 輸出還付率、クロスボーダー役務などの発生時期は、以下の基準に基づき判定する事が、財務部・税務総局・税関総署公 2019 年第 39 号に規定されています。
● 輸出通関申告を伴う場合
税関輸出通関書類に記載された輸出日を基準とする。但し、保税区搬入、及び保税区を経由して輸出する貨物の場合は、貨物が出国した際に、税関が発行する出国貨物申告リスト(中国語:出境貨物備案清単)上に記載された輸出日を基準とする。
● クロスボーダー役務行為
クロスボーダー役務行為の場合は、輸出発票、若しくは、普通発票の発行日を基準とする。
水野コンサルタンシーグループ代表
水野真澄
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【水野真澄関連商品】
「中国ビジネス投資 Q&A」の初版発売(2002 年)から 15 年、最終改定(2009 年)から 8 年が経過し、中国のビジネス環境は大きく変化しています。
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※本商品は書籍版と PDF 版をご用意しております。収録内容は同じですので、ご利用環境にあわせてご検討ください。
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執筆者:水野コンサルタンシーグループ代表 水野真澄
制作・発行:株式会社チェイス・チャイナ
【PDF 版価格】
一般のお客様 9,800 円・700 香港ドル・640 元
MCH 会員様 5,800 円・420 香港ドル・380 元
【書籍版価格】
一般のお客様 3,800 円・437 香港ドル(日本国内・香港内送料弊社負担)
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** 執筆者:水野真澄
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定価:3,800 円+税 MCH 会員様価格:3,500 円+税
※香港売価格:一般 437 香港ドル MCH 会員様価格:350 香港ドル
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[**【水野真澄関連セミナー】** ]() **■ 中国における会計・税務 **~最近の税制変更(2018年の個人所得税・増値税制度変更等)も踏まえて解説~
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■ 日時 2019 年 6 月 13 日(木) 13:00 ~ 17:00
■ 会場 東京・麹町 企業研究会セミナールーム
■ 主催 一般社団法人企業研究会
■ 講師 水野コンサルタンシーグループ代表 水野真澄
■ 受講料 通常…35,640 円
MCH 会員様…25,920 円
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※申込書に、会員様は「MCH 会員」、一般の方は「MCH メルマガ経由申込」とご明記下さい。
参加ご希望の方は、以下詳細ページをご確認の上、直接、企業研究会へお申し込みください。
■ 詳細 HP https://www.bri.or.jp/seminar/122984
■ お申し込み・お問合せ先
所定申込用紙にて e-mail または FAX でお申込みください。
一般社団法人 企業研究会 第2研究事業グループ
担当:福山 E-mail : fukuyama@bri.or.jp
〒102-0083 千代田区麹町 5-7-2 麹町31MT ビル 2F
TEL 03-5215-3550 FAX 03-5215-0951**
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