【水野コンサルタンシー中国ビジネス情報】ダイジェスト版Vol.97

2019-04-03
**【INDEX】

****【水野真澄無料講演会】
** ■ ** 2/18(月)上海
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*「中国市場で利益を出すための知的財産権活用と役務提供術」 **
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【中国ビジネス・トレンド】
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*■ 華南情報
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**【水野真澄関連商品】
■ ****「中国ビジネス投資 Q&A(2017 年改訂版)」**

**【MCH グループ主催セミナー、その他】
** **■ 2/18(月)横浜
日本企業の FTA 活用と問題点~ TPP11・日欧 EPA の特徴と注意点
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[**【水野真澄無料講演会】**]()

**中国市場で利益を出すための知的財産権活用と役務提供術
**
~市場拡大、着実な事業運営のための知財活用事例から、中国からの利益回収のための実践モデル構築方法まで~

中国における知的財産権の制度や運用、環境は、この数年で激変しています。かつては、日本企業にとっては「模倣対策」が中心だった中国の知的財産権は、現在では、これを「活用」してより大きな利益に結び付ける収益要因となっています。また、一方で、中国企業の商標権や特許権を侵害しているとして、日本企業が訴えらえるケースも増えており、事業防衛の観点からも、知的財産に関する取り組みを見直す必要が生じています。
その他、サイバーセキュリティ法に関連して、顧客データなどをどこのサーバに、どのように保管すればよいのかといった点についても、再検討が必要な時期に来ています。
本セミナーでは、これらの中国知的財産権を取り巻く最新の状況や事例をご紹介するとともに、中国に対してノウハウ、サービスを提供した場合、如何にして利益を回収するするか。その場合、どの様な税務リスクが発生し、それをどう回避するかのポイントを、法律面だけでなく、実務を踏まえて具体的に解説します。

日時 ▼
2019 年 2 月 18 日(月) 14:00 ~ 15:40

プログラム ▼
14:00 ~ 14:05 開会挨拶
14:05 ~ 14:25 『日本企業の海外展開に関する知財活用事例と解説』
講師:日本明倫国際法律事務所 弁護士・弁理士田中雅敏
14:25 ~ 14:55 『変化する中国の知財制度・運用の最新事情と注意点』
講師:上海大邦法律事務所 中国律師 倪挺剛
14:55 ~ 15:05 休憩
15:05 ~ 15:35 『中国からの利益回収モデル構築』
講師:水野コンサルタンシーグループ 代表 水野真澄
15:35 ~ 15:40 閉会挨拶

主催 ▼
水野コンサルタンシーホールディングス(上海)
日本明倫国際法律事務所
上海大邦法律事務所

定員 ▼
30 名※定員に達し次第締め切りとさせていただきます。

場所 ▼
上海市長寧区仙露路 333 号東方維京 16 階 セミナールーム(大会議室)
※1階受付で「16 階のセミナー参加」とお伝えください。

お申込み ▼
下記のアドレスまで、「団体名」、「出席者のお名前」、「住所」、「連絡先メールアドレス」、を記載の上、メールでお申し込みください。
secretary-sh@meilin-int.com (担当:森)


【中国ビジネス・トレンド】

華南情報

1.広東省のさらなる就業促進に関する若干の政策措置に関する通知(粤府[2018]114 号)

国務院による就業促進の意見「現在と今後一定期間の就業促進業務の実施に関する若干の意見(国発[2018]39 号)」を受けて公布された、広東省の就業促進に関する政策措置となります。

主な内容として、(一)政策の安定と社会保険などのコストの適度な引き下げ、(二)企業の従業員募集費用の引き下げ、(三)重点雇用企業へのサービス強化、(四)中小零細企業の就業誘致への積極支援、(五)創業による就業促進の奨励、(六)大学や専門学校卒業生の複数ルートでの就業の奨励、(七)労働力技術技能訓練の強化、(八)経営難企業従業員の職業安定・転職支援、(九)生活困難者に対するセーフティネットの強化、といった措置が挙げられています。

原文:
http://www.gd.gov.cn/zwgk/wjk/qbwj/yf/content/post_164461.html


2.中国(珠海)、中国(東莞)越境 EC 総合試験区実施方案(粤府函[2018]394 号)

国務院の「北京など 22 都市での越境 EC 総合試験区設立同意に関する回答(国函[2018]93 号)」にて越境 EC 総合試験区の設立が認められた、広東省珠海市、東莞市の具体的な実施法案となります。

珠海市実施法案では、越境 EC 発展環境の改善として、通関便利化モデル、税金徴収管理モデル、外貨管理制度、市場監督管理制度のイノベーション、人材育成システムの建設、産業支援政策の制定が述べられています。外貨管理制度の革新については、取引の真実性、合法性が確保されているという前提のもと、公共サービスプラットフォームで“三単合一”を実現した個人対外貿易経営者または個人事業者(以下、個人)は、自ら外貨を受領することが認められ、個人が公共サービスプラットフォームで届出をした後に外貨決済口座の開設が支持されます。この外貨決済口座の外貨の受け払いは、個人に対する 5 万米ドルの両替枠を消費しません。

東莞市実施法案では、越境 EC 監督方式のイノベーションが挙げられており、「越境 EC 総合試験区における小売輸出貨物の税収政策に関する通知(財税[2018]103 号)」を確実に実施し、東莞市越境 EC 総合試験区の輸出企業が一定の条件を満たす場合は、増値税、消費税の免税策を享受することができます。
その他、通関の簡便化、担保と積戻しフローの刷新なども述べられています。

原文:
http://www.gd.gov.cn/zwgk/wjk/qbwj/yfh/content/post_162801.html


3.広東省における『中華人民共和国土壌汚染防治法』の実施弁法

2018 年 8 月に制定された、「中華人民共和国土壌汚染防治法」の広東省における実施弁法(2019 年 3 月 1 日施行)。本実施弁法は、広東省区域内の土壌汚染防治とその監督管理などの活動に適用されます。

汚染物質を排出する企業やその他の生産経営者は、以下の措置を採って土壌汚染を防止しなければなりません。
(一)衛生的な生産工程・生産技術を採用し、汚染物質の産出を減少させる。
(二)汚染処理施設を付帯建設し、かつ正常運転し、生産される排ガス、廃水、固体廃棄物、粉塵、放射性物質などの土壌に対する汚染を防止する。
(三)化学物品、固体廃棄物、およびその他の有毒有害物品の収集、保管、運送、処置において、汚染物質の漏出および拡散防止措置を採らなければならない。
(四)生産および環境保護施設設備の運転状況を定期検査し、生産過程の材料、製品または廃棄物の拡散、流失と浸出などの問題を速やかに発見かつ処理を行う。

原文:
http://www.gdep.gov.cn/news/hbxw/201812/t20181207_246612.html


4.粤港澳大湾区建設に関する広東省公安庁による 35 項目の新措置

2018 年 12 月 27 日の広東省公安庁の記者発表会にて、粤港澳大湾区建設の新たな取り組みとして 35 項目のサービスが発表されました。そのうち、19 項目は出入国管理サービス領域、8 項目は治安管理サービス領域、6 項目は交通管理サービス領域、2 項目は金融リスク防止領域となります。

記事原文:
http://www.gov.cn/xinwen/2018-12/27/content_5352812.htm


5.深セン市の外商投資企業のクレームと権益保障の仕組みに関する通知

本通知によると、外商投資企業のクレームとは、外商投資企業およびその投資者が、企業の設立・生産・経営・終了の過程において、政府部門もしくはその他組織およびその従業員から損害を受けたと認識し、外商投資企業クレーム処理部門へ問題を報告し、協調解決を要求する行為を指します。

市経貿情報委が、深セン市の外商投資企業クレーム処理業務の責任を負い、深セン市利用外資連席会議事務所を通じて、関連業務を調整・指導・監督します。
本通知には、深セン市各地のクレーム処理担当部署の連絡先が記載されています。

原文:
http://www.sz.gov.cn/szjmxxw/xxgk/xxgkml/qt/tzgg/201812/t20181204_14775264.htm


6.広州市住宅積立金引出管理弁法(穂公積金中心規字[2018]5 号)

本弁法は、広州市行政区域内における住宅積立金の引出管理に適用されます。

以下の条件のひとつを満たす納付者は、住宅積立金口座内の残額の引出申請が可能で、(一)~(四)に符号する場合は、納付者の配偶者も引出申請が可能となります。
(一)広州市行政区域内、納付者及びその配偶者の戸籍所在地に購入した自己住居用住宅を所有している、もしくは広州市行政区域内に所有権を有す住宅がなく、広州隣接都市(仏山、清遠、中山、東莞、恵州、韶関)に購入した自己住居用住宅を所有している。
(二)広州市行政区域内、納付者及びその配偶者の戸籍所在地、または広州市行政区域内に所有権を有す住宅がなく、広州隣接都市にて、自己住居用住宅を建造、建て替え、大改修する場合。
(三)広州市行政区域内で所有する既存住宅にエレベーターを増設するために出資する場合。
(四)納付者及びその配偶者、未成年子女の全員が広州市行政区域内に住宅を所有せず、自己住居用住宅を賃貸している場合。
(五)リストラ、失業人員で男性満 45 歳、女性満 40 歳で、申請当月がリストラ、失業からすでに連続満 12 か月の場合。
(六)非広州市戸籍従業員が雇用組織との労働関係が解除または終止となり、異地での納付が未継続で、満半年間口座が封印されている場合。
(七)離職休養、引退した場合。
(八)労働能力を完全に喪失し、所属組織との労働関係が終止した場合。
(九)出国定住した場合。
(十)納付人が死亡または死亡宣告を受けた場合、その継承人、受遺者は納付人の住宅積立金口座内の残額の引出申請ができる。
(十一)国家、広東省、広州市の規定にあるその他の状況。

その他、引出の頻度・金額、引出手続きなどについて規定されています。

原文:
http://www.gzgjj.gov.cn/gzgjj/02.1/201812/e54ec95782554e6895f06b8da00da5cc.shtml


7.恵州市工業投資の持続的発展実施法案(2018 ~ 2020 年)

広東工業投資の持続的発展行動計画(2018 ~ 2020 年)推進の通知(粤弁函[2018]286 号)」を受けて公布された恵州市の実施法案となります。

2020 年までの目標として、恵州市の工業投資と工業技術改造投資について年平均 5%前後の成長を目指し、新誘致プロジェクトの契約履行率 65%以上、資金払込み率 10%以上とします。

その他、審査批准の所要時間を短縮させ、工業企業の工商登記を 20 営業日から 8.5 営業日とし、土地譲渡から建設開始までの審査批准については、全審査期間を 99 営業日以内に短縮させます。

また産業チェーンプロジェクトの誘致、工業用地保障への取り組みなどの政策が述べられています。

原文:
http://www1.huizhou.gov.cn/pages/cms/huizhou/html/jgxxgk/99c6f598a49a4784864f5311a80dad46.html?cataId=bd92951a379444dd8dca5a6c544ef83b

** \* \* \* ** **【水野真澄関連商品】**

■「中国ビジネス投資 Q&A(2017 年改訂版)」

「中国ビジネス投資 Q&A」の初版発売(2002 年)から 15 年、最終改定(2009 年)から 8 年が経過し、中国のビジネス環境は大きく変化しています。
進出関連を主体とした初版と比較して、中国の法制度はドラスティックに変化し、また日本企業の関心も、組織再編、特殊形態取引、E コマース、上場、資金調達と資金の有効活用、撤退など、多様化を見せており、本書の改定のご要望を多数いただいておりました。

この度、ご要望に応えるべく、2017 年現在の法令・制度改定、最新の中国ビジネストレンドを網羅し、全 75 の項目にまとめる大改訂を実施し、改訂版を出版する運びとなりました。
今回の改訂版は、20 年にわたって中国ビジネスの最前線で日本企業をサポートしてきた水野真澄の集大成の一冊です。

この 1 冊に、企業管理制度、外貨管理、通関、会計税務、新しいビジネスモデル等が網羅されております。中国ビジネス制度の今を理解するために、是非ご活用ください。

※本商品は書籍版と PDF 版をご用意しております。収録内容は同じですので、ご利用環境にあわせてご検討ください。

【商品情報】
執筆者:水野コンサルタンシーグループ代表 水野真澄
制作・発行:株式会社チェイス・チャイナ

【PDF 版価格】
一般のお客様 9,800 円・700 香港ドル・640 元
MCH 会員様 5,800 円・420 香港ドル・380 元

【書籍版価格】
一般のお客様 3,800 円・437 香港ドル(日本国内・香港内送料弊社負担)
MCH 会員様 3,500 円・350 香港ドル(日本国内・香港内送料弊社負担)

購入のお申込み方法 ▼
以下項目をご記入の上、info@mizuno-ch.com(担当:横幕)までメールにてお申込みください。

・ 購入希望商品及び数量 【書籍・PDF・両方】 ※何れか選択してください。
・ 会社名
・ お名前
・ メールアドレス(PDF 版購入の場合は、商品をお受け取りいただくメールアドレス)
・ 電話番号
・ 会員区分 【MCH 会員・一般・不明】 ※何れか選択してください。
・ 支払希望通貨 【日本円・香港ドル・人民元】 ※選択してください。
・ 発票発行要否 【要・不要】人民元での支払いの場合は必ずお知らせください。
・ PDF 版納品方法 【メール添付・オンラインストレージ経由(注)】 ※選択してください。
(注)ファイルのサイズが約 10MB となりますので、受信環境によってメール添付でお受け取りいただけない場合がございます。その場合は、オンラインストレージを介してお送りいたします。受信環境をご確認のうえ、ご希望をお知らせください。

収録内容の詳細はこちら ▼
http://chasechina.jp/item/4904

■ 中国外貨管理マニュアル Q&A(2016 年改訂版)

2013年夏の前作発売以降も、めまぐるしい中国外貨管理制度の変更がありましたが、今回これらをすべてキャッチアップし、3年ぶりに全面改訂を行いました。

書籍の構成は大変好評をいただいた Q&A の方式を踏襲し、複雑な中国の外貨管理(全 100 問)を一問一答で分かりやすく解説しています。

また、外貨管理だけではなく、クロスボーダー人民元決済、近年開始された資金集中管理(ネッティング・双方向プーリング)制度についても概要と活用方法を紹介しています。

【商品情報】 **
** 執筆者:水野真澄
制作・発行:株式会社チェイス・チャイナ
定価:3,800 円+税 MCH 会員様価格:3,500 円+税
※香港売価格:一般 437 香港ドル MCH 会員様価格:350 香港ドル
※中国で購入を希望されるお客様はinfo@mizuno-ch.com へお問い合わせください。

【お申込み・お問合せ】
こちらまでご連絡ください。
info@mizuno-ch.com (担当:横幕)

      • [**【****MCHグループ主催セミナー、その他****】**]() **セミナー「日本企業のFTA活用と問題点~TPP11・日欧EPAの特徴と注意点」 ** 昨年12月30日に先行6か国で発効(今年1月14日には追加批准国ベトナムでも発効)したCPTPP(TPP11)及び今年2月1日に発効する日欧EPAは、その意義とインパクトにおいて**日本がこれまで締結し運用していたEPAとは大きく二つの点で異なります**

        まず相手国の経済規模と日本との貿易量では、既存EPAであるアセアン(二か国間を含む)協定やインド、豪州協定などを凌駕するメガEPAとなっています。残念ながら米国の離脱によりTPPはCPTPP(TPP11)となり当初の目論見よりスケールダウンになってしまいましたが、これまでEPA(FTA)を結んでいなかったカナダとニュージーランドと言う新たな相手国が加わったことと、また米国との新たな貿易協定(TAG)の軛(くびき)となったという意味でも日本に取り新しい通商フロンティアが開かれたと言ってよいでしょう。

        次にCPTPP(TPP11)と日欧EPAは、これまでのEPA(FTA)と違い”先進国型の経済協定“となっているという事です。完全自己証明制度を採用するなど既存のEPAとは活用上多くの点で違いがあります。**今回は企業様にご関心の高い物品貿易に関する取り決めに関して、関税低減の特徴、原産性認定条件、証明制度の運用等を取り上げ実務上従来型のEPAとの違いや注意すべき点を網羅して解説させて頂きます**。

        **セミナーではCPTPP(TPP11)、日欧EPAについてお問い合わせの事例などもご紹介いたしますので、皆様の実務上のご参考になるものと信じます**。

        【セミナーURL】 [http://chasechina.jp/seminar/364

](http://chasechina.jp/seminar/364)【主催】 株式会社チェイス・チャイナ

【講師】 AIBA 貿易アドバイザー協会会員、日本貿易学会会員 山口正路 氏

九州大学法学部卒業。日立製作所入社、清水工場配属(経理部、資材部、海外研修生教育対応)後、本社国際事業部に転属。豪州向け業務用空調機販売、米国 Big3 向け自動車部品販売などを担当し、シンガポール、タイにも駐在。日立製作所退社後は、中小機構海外進出支援相談員(アセアン)、 日本貿易振興機構(ジェトロ)経済連携アドバイザー(シンガポール事務所)、
貿易投資相談課アドバイザーを務め、アセアンの日系企業対象に FTA 実務講座を開催。

<所属団体・資格等>
・AIBA 貿易アドバイザー協会会員・全国通訳案内士登録(JGA 会員)・日本貿易学会会員・行政書士登録(千葉県東葛支部)

【日程】 2019 年 2 月 18 日(月) 13:30 ~ 16:30 ※13:20 開場

【会場】 横浜情報文化センター 7 階小会議室 横浜市中区日本大通 11 番地http://www.idec.or.jp/shisetsu/jouhou/access.php
(JR・関内駅から徒歩 10 分、みなとみらい線・日本大通り駅から徒歩 0 分)

【費用・1 名様】※定員数 20 名程度
● 一般のお客様 12,960 円(税込) MCH 会員様 10,800 円(税込)
資料のみ 10,800 円(税込)

プログラム ▼
I.CPTPP(TPP11)、日欧 EPA の概要

1.意味/従来 EPA との違い/活用と期待される利点・注意点/課題点
2.協定書条文条文全体の構成
CPTPP(TPP11)、日欧 EPA、既存 EPA との比較・特長

II.物品貿易条項
1.譲許表の成り立ち
CPTPP(TPP11)、日欧 EPA / 既存 EPA との比較
2.原産性認定の為の全体構成
3.原産要件の特徴
CPTPP(TPP11)、日欧 EPA、既存 EPA との比較・特長
4.原産品申告の方式
・第三者証明と自己証明
・既存の自己証明制度と CPTPP(TPP11)、日欧 EPA の比較
・自己証明制度の利点とリスク
・御社での対処すべき内容
5.相談事例から見えて来るもの
CPTPP と日欧 EPA の相談傾向

セミナーのお申込みはこちら▼ Mail:[info@chasechina.jp](mailto:info@chasechina.jp) (横幕)まで以下項目をご連絡ください。

・会社名 ・住所 ・電話番号 ・受講者氏名 ・部署 ・受講者区分【一般・MCH会員・資料・不明】

お問合せ先▼ 株式会社チェイス・チャイナ セミナー事務局 TEL:045-315-4946 Mail:[info@chasechina.jp](mailto:info@chasechina.jp) (横幕)

** * * * ** **【水野コンサルタンシー中国ビジネス情報】ダイジェスト版発行者 MizunoConsultancyHoldingsLtd. WEBサイト** [**https://www.mizuno-ch.com**](https://www.mizuno-ch.com)

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