【水野コンサルタンシー中国ビジネス情報】ダイジェスト版Vol.96
2018-11-26**【水野真澄関連商品】
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【中国ビジネス・トレンド】
税務登記抹消手続簡素化
2018 年 9 月 18 日に、国家税務総局より「企業税務抹消手続の一層の合理化に関する通知(税総発[2018]149 号)、以下、通知」が公布され、10 月 1 日より施行されています。
これは、企業清算における税務登記抹消手続の簡便化に関するものですが、簡単な通知であり、その内容、実務面での影響の判断が困難です。
本制度は、通常清算、及び、昨年より開始された、企業登記簡易抹消の双方に適用可能ですが、実際には、どの程度の合理化が期待できるのか。更には、外資企業は、(法律はさておき、実際に)適用対象になるかに付き、税務機関へのヒアリングを行いましたので、それに基づき、概要を解説します。
1.通知の内容
通知には、特定の条件を満たす企業の、簡易税務登記抹消手続が、以下の通り規定されています。
(1)企業登記簡易抹消に際しての適用
通知では、工商行政管理局に、企業登記の簡易抹消手続を申請した納税者が、以下のいずれかに合致する場合、税務機関における税金精算証明発行手続を免除する事が規定されています。
1)税務事項を行っていない場合。
2)税務事項を行っているが、発票を受領および使用していない、税金の未納(滞納金)および罰金がない場合。
(2)企業の通常清算に際しての適用
これは、企業の通常清算に際してのものですが、一般抹消(通常清算)を申請した納税者が、以下、1)・2)の双方の要件を満たす場合、税務機関は、即時抹消を行うと規定しています。
1)税務検査の状態にない。税金の未納(滞納金)および罰金がない。増値税専用発票、および税統制専用設備をすでに返却している。
2)以下の、何れかに合致する。
・ 納税信用等級が A 級、若しくは、B 級。
・ 持分を支配する親会社の納税信用等級が A 級である M 級の納税者。
・ 省級人民政府が誘致した人材、若しくは、省級以上の業界協会などの機関の認定を受けた、業界のリーダー的人材などが創業した企業。
・ 納税信用等級評価に組み入れていない定期・定額の個人工商業者。
・ 増値税の納税最低額に達していない納税者。
**2.通知の解釈と実務への影響
** 通知の影響を、税務機関(上海市税務局)のヒアリングに基づき、下記します。
**<選択肢1>企業登記簡易抹消時
** 上記1-(1)は、企業登記簡易抹消に伴う税務登記抹消の特例です。
簡易登記抹消とは、「企業簡易抹消登記改革の全面推進に関する指導意見(工商企注字[2016]253 号)」により、2017 年 3 月 1 日から開始された制度です(詳細は下方参考を参照)。この制度においては、簡易企業登記抹消(解散)を希望する企業は、登記機関(工商行政管理局)に公告申請を行い、45 営業日の異議申し立て期間終了後、問題なければ(異議申し立てがなければ)、3 営業日で企業登記の抹消が認められます。
この制度が開始した時、実際に適用できるのかが疑問視されていました。
その最大の理由は、税務登記抹消を行っていない企業が、工商行政管理局で企業簡易登記抹消を申請すると、告知期間中に、税務機関より異議申し立てが行われ、企業登記簡易抹消制度の適用が認められなくなるためです。
これが、上記の状況に合致する事を条件に、納税精算手続が免除される事を、国家税務総局が認めましたので、他の問題(税務以外の問題)がなければ、告知期間終了後、企業登記の抹消が可能となります。
但し、上海市税務局でのヒアリングでは、この方法は、通常、内資企業と個体工商戸に適用されるとの回答でしたので、外資企業の適用可否に付いては、不透明です。
**<選択肢2>通常清算で、特定の条件を満たす場合
** 上記1-(2)の条件に合致する場合、税務局システムで税務抹消即時手続(1 営業日)が可能であり、問題なければ、税務局システムより(窓口での手続不要で)、企業清算に必要となる、納税完了証明が取得できます。
問題がある場合、企業の法定代表人と財務責任者が、税務局の窓口で、身分証明原本・関連抹消申請書類を提示し、税務承諾書に署名すれば、納税完了証明が取得できます(承諾制)。この様な形で(承諾制を採用して)納税完了証明を取得した場合、一定期限内に資料を補充し、関連事項を完了させなくてはならず、これができない場合、法定代表人・財務責任者の納税信用ランクが D 級に降格される、という罰則が適用されます。
**<選択肢3>通常清算(正規の税務登記抹消)
** 上記 2 種類の簡便方法が採用されない場合(特定要件に合致しない場合)、一般税務抹消手続(通常の税務登記抹消手続)を採用する事になります。
この場合、関連抹消申請書類を当局に提出し、問題がなければ、20 ~ 40 営業日後に、納税完了証明が取得できるとの税務機関の回答です(申請時に、税金の滞納、その他の特殊状況がある場合、これらを解決してからの手続開始となります)。
ここでいう一般税務抹消手続とは、通常の外資企業清算時の税務登記抹消を指しますので、これは、今回の通知の適用を受けない税務登記の抹消を意味しますが、この手続も合理化されたというのが、税務機関の回答でした。
従来の一般税務登記抹消フローは、「税務担当者への申請書類の提出 ⇒ 税務担当者による会計・税務書類の審査 ⇒ 税務機関窓口への税務登記抹消申請提出」となっており、税務機関の担当者による審査作業の実施に時間を要し、3 ~ 6 ヶ月を要する状況でした。
これが、手続の合理化により、上記の期間(20 ~ 40 営業日)に短縮されたとの回答です。会社清算作業において、最も時間を要するのは、通常税務登記抹消でしたので、この通りであれば、作業の所要期間が大幅に短縮でき、歓迎すべきことですが、本当に、この通りとなるかどうかは、今後の対応状況を確認する必要があります。
**(参考)企業登記簡易抹消制度
**
企業登記簡易抹消制度とは、「企業登記簡易抹消改革の全面推進に関する指導意見(工商企注字[2016]253 号)、以下、指導意見」により認められた制度です。
これは、一定の条件を満たす企業の解散に対して、通常の清算手続だけではなく、簡易登記抹消手続の適用を認めるものです。
指導意見に基づけば、条件に合致する企業は、登記機関(工商行政管理局)で簡易登記抹消に関する告知を行う事ができます。この情報は登記機関(商務主管部門、税務機関、人力資源社会保障機関等)に転送され、45 日の告知期間を経て、問題なければ、工商行政管理局に簡易登記抹消を申請できる事になっています。この通りであれば、2 ~ 3 か月程度で清算手続が完了する事になりますので、通常の外資企業清算手続(1 年半程度)に比べると、大きな時間短縮が可能となります。
**1.企業登記簡易抹消制度が選択できる企業
** 指導意見には、管理登記抹消制度を選択できるのは、「営業許可証を取得したが経営活動を行っていない企業」、「登記抹消申請以前に、債権・債務が発生していない、若しくは、債権・債務の精算が完了している(申請時に債権・債務が無い)企業」と規定されており、外資企業も対象に含まれます。
尚、以下の状況に該当する場合は、簡易抹消手続の対象から除外されます。
● ネガティブリスト外資企業
● ブラックリスト、信用喪失企業リストに掲載されている企業
● 出資持分の凍結、担保設定が行われた企業
● 立件調査中、行政処罰の対象になっている場合など
● 企業の分枝機構が登記抹消手続をしていない場合
● 簡易抹消手続の中止経験のある企業
● 法律に基づき、抹消登記前に許可取得が義務付けられる企業
● その他
**2.企業登記簡易抹消手続
** 企業登記簡易抹消制度の適用を希望する企業は、国家企業信用情報公示システムの「簡易抹消公告」より申請を行います。
**(1)情報伝達と告知期間
** 簡易登記抹消公告情報は、登記機関(工商行政管理局)より、商務主管部門、税務機関、人力資源社会保障部門などへと伝達されるため、指導意見に基づけば、申請企業が各政府機関で個別申請を行う必要はない事になります。
公告期間は 45 日であり、異議申し立ては、システムより行われます。システム上の公告は、通常の清算手続で要求されている、新聞での告知に代替します。
告知期間満了後、企業は工商行政管理局に簡易登記抹消申請を提出する事ができます。
**(2)簡易登記抹消手続
** 簡易登記抹消申請に際して必要となる書類は、以下の 4 種類であり、通常清算において要求される、清算報告書、出資者決議(股東会・董事会決議)、納税完了証明、清算委員会登録証明、新聞での告知のサンプルは不要になると規定されています。
● 登記抹消申請書
● 出資者全員承諾書(出資者全員の署名が必要)
● 指定代表、若しくは、共同委託代理人授権委託書
● 営業許可証の正本・副本
所管の工商行政管理局は、申請企業が適用条件に合致しているか(未営業、若しくは、債権・債務が無い企業であり、上記1の適用制限条件に合致しない事の確認)、告知期間中に異議申し立てが行われていないかを確認し、問題なければ 3 営業日以内に企業登記簡易抹消の許可を行い、解散手続が完了します。
**3.実際に、企業登記簡易抹消制度が活用できる企業
** 指導意見では、上述の通り、「営業許可証を取得したが経営活動を行っていない企業」、「登記抹消申請以前に、債権・債務が発生していない、若しくは、債権・債務の精算が完了している(申請時に債権・債務が無い)企業」と規定されています。
但し、税債務の精算が終了していない企業が、企業登記簡易抹消を申請すると、税務機関が異議申し立てを行いますので、企業登記簡易抹消制度は適用不可となります。
2018 年 10 月 1 日に施行された税務登記簡易抹消制度(税総発[2018]149 号)では、「税務事項を行っていない企業」、若しくは、「税務事項を行っているが、発票を受領および使用していない。税金の未納(滞納金)および罰金がない企業」は、税務機関における税金精算証明の手続が免除される(工商行政管理局に抹消登記手続を直接申請できる)と規定されていますので、この条件に合致すれば、税務機関は異議申し立てを行わないものと判断されます。
つまり、実務上、企業登記簡易抹消制度を採用できるのは、税務基準に合わせ、「設立はされたが、経営活動を実施していない企業(発票を起票していない企業)」と考えてよいかと思います。
**4.通常の清算手続との所要期間の比較
** 企業登記簡易登記抹消制度の所要期間(指導意見では 2 ~ 3 ヶ月)と、通常の清算手続(1 ~ 1.5 年程度必要)を比較してみます。
まず、通常清算の手順は、以下の通りとなります。
1)清算に関する董事会決議(満場一致)
2)原認可機関(商務主管部門)での備案(ネガティブリスト企業の場合は清算許可)
3)各政府機関への書面通知
4)清算委員会の組成
5)債権・債務の精算と資産処分など
6)清算報告書の作成
7)税務登記・税関登記をはじめとする各種登記の抹消
8)剰余金の送金
9)企業登記抹消
上記の所要期間は、以下の通りです。
● 1)~4):1 ヶ月程度
原認可機関での清算手続の備案は 10 日程度(ネガティブリスト企業の場合は、1 ヶ月以上)。但し、従業員解雇をこの期間中に行うため、ここで問題が生じた場合は、この限りではない。
● 5)~7)1 年以上
債権・債務の精算、資産の売却等には通常半年程度を要する。
債権・債務整理が完了した段階で、会計士事務所に清算報告書(債権・債務の精算報告)を委託。完了後、各種登記の抹消が可能。
各種登記抹消の中で、最も時間を要するのは、通常税務登記であり 3 ~ 6 ヶ月を要する)。
以上の結果、1 ~ 1 年半が通常清算の所要期間となりますが、上記の<選択肢3>の合理化が、本当に(税務機関でのヒアリング通りに)実施されれば、2 ~ 3 ヶ月の短縮は可能となります。よって、10 ~ 12 ヶ月で作業を完了できる可能性があります。
企業登記管理抹消制度は、上述の通り、会社登記は完了したものの、発票を起票していない事が前提となりますので、債権・債務の整理が不要、税務調査が不要、人員の解雇が(殆ど)不要、という事になります。
よって、そもそも、所要手続が少ない事が前提となっていますので、(適用できる企業は限定されますが)、条件に合致すればに、2 ~ 3 ヶ月で終了する可能性は高いと思われます。
水野コンサルタンシーグループ代表
水野真澄
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【セミナー URL】 http://chasechina.jp/seminar/362
【主催】 株式会社チェイス・チャイナ
【講師】 水野コンサルタンシーグループ代表 水野真澄
【日程】
第 1 回終了、第 2 回 12 月 5 日(水)、第 3 回 12 月 19 日(水)
※各日程のプログラムは異なりますのでご注意ください。
【時間】 各回共通 13:30 ~ 16:30 ※13:15 開場
【会場】 横浜情報文化センター 7 階小会議室 横浜市中区日本大通 11 番地(http://www.idec.or.jp/shisetsu/jouhou/access.php)
(JR・関内駅から徒歩 10 分、みなとみらい線・日本大通り駅から徒歩 0 分)
【費用・1 名様】※定員数 20 名程度
● 各回個別申込み
一般価格 12,000 円(税込)
優待価格(チェイス年間購読者・MCH 会員・講師紹介・他) 10,000 円(税込)
【セミナーテキスト】
本セミナーではテキストとして「中国ビジネス投資 Q&A 2017 改訂版」を使用します。受講者の皆様は事前にご購入のうえ、セミナー当日にご持参いただきますようお願いします。
また弊社でも、セミナー参加者様には「定価の 3 割引」にて販売しておりますので、ご希望の方は購入数をご記入ください。※セミナー当日に会場でも販売いたします。
**プログラム ▼
** 2018 年 12 月 5 日(水)
Q.58 販売収入の計上
Q.59 資本金の計上
Q.60 企業所得税
Q.61 中国の流通税
Q.62 財貨の増値税
Q.63 役務増値税
Q.64 消費税
Q.65 個人所得税の納税義務
Q.66 個人所得税の計算方法
2018 年 12 月 19 日(水)
Q.67 非居住者に対する個人所得税
Q.68 駐在員事務所関係者などに対する個人所得税課税の特例
Q.69 駐在員事務所に対する課税
Q.70 対外送金時に生じる源泉徴収税
Q.71 租税条約適用に関する手続
Q.72 中国・香港間の実質的な租税条約と香港活用の注意点
Q.73 移転価格税制
Q.74 恒久的施設
Q.75 中国の恒久的施設認定事例
※本プログラムは最新情報を盛り込むために一部予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
**セミナーのお申込みはこちら ▼
** Mail:info@chasechina.jp (横幕)まで以下項目をご連絡ください。
・会社名
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・受講者区分【一般・MCH 会員・資料・不明】
・参加方法
● 個別申込み 第 2 回( )・第 3 回( )
・書籍購入:購入数( 冊) ※優待価格 2,660 円(定価 3,800 円)+消費税(送料無料)
お問合せ先 ▼
株式会社チェイス・チャイナ セミナー事務局
TEL:045-315-4946
Mail:info@chasechina.jp (横幕)
【水野真澄関連商品】
「中国ビジネス投資 Q&A」の初版発売(2002 年)から 15 年、最終改定(2009 年)から 8 年が経過し、中国のビジネス環境は大きく変化しています。
進出関連を主体とした初版と比較して、中国の法制度はドラスティックに変化し、また日本企業の関心も、組織再編、特殊形態取引、E コマース、上場、資金調達と資金の有効活用、撤退など、多様化を見せており、本書の改定のご要望を多数いただいておりました。
この度、ご要望に応えるべく、2017 年現在の法令・制度改定、最新の中国ビジネストレンドを網羅し、全 75 の項目にまとめる大改訂を実施し、改訂版を出版する運びとなりました。
今回の改訂版は、20 年にわたって中国ビジネスの最前線で日本企業をサポートしてきた水野真澄の集大成の一冊です。
この 1 冊に、企業管理制度、外貨管理、通関、会計税務、新しいビジネスモデル等が網羅されております。中国ビジネス制度の今を理解するために、是非ご活用ください。
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執筆者:水野コンサルタンシーグループ代表 水野真澄
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MCH 会員様 5,800 円・420 香港ドル・380 元
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■ 日時 2018 年 12 月 3 日(月) 13:00 ~ 17:00
■ 会場 東京・麹町 企業研究会セミナールーム
■ 主催 一般社団法人企業研究会
■ 講師 水野コンサルタンシーグループ代表 水野真澄
■ 受講料 通常…35,640 円
MCH 会員様…25,920 円
非会員様(MCH メルマガ経由申し込み)…29,160 円
※申込書に、会員様は「MCH 会員」、一般の方は「MCH メルマガ経由申込」とご明記下さい。
参加ご希望の方は、以下詳細ページをご確認の上、直接、企業研究会へお申し込みください。
■ 詳細 HP https://www.bri.or.jp/seminar/112025
■ お申し込み・お問合せ先
所定申込用紙にて e-mail または FAX でお申込みください。
一般社団法人 企業研究会 第2研究事業グループ
担当:福山 E-mail : fukuyama@bri.or.jp
〒102-0083 千代田区麹町 5-7-2 麹町 31MT ビル 2F
TEL 03-5215-3550 FAX 03-5215-0951
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