【水野コンサルタンシー中国ビジネス情報】ダイジェスト版Vol.82

2017-12-16
**【INDEX】 ** **【中国ビジネス・トレンド】 ****■ [**外資企業登記制度の規制緩和について(1)** ](#m_-7690881639537814547_1)** **【水野真澄関連商品】 **■ **[**「中国ビジネス投資Q&A(2017年改訂版)」**](#m_-7690881639537814547_2)

** **【水野真澄セミナー】
■ MCH 主催 『初心者でもわかる!中国ビジネス担当者セミナー 』
**
**【MCH グループ主催セミナー
** ■ 11 月 16 日(木)横浜
**『中国における商業賄賂の現状~現場事例から説く実状と対応策』
** ■ 12 月 12 日(火)横浜
NEW 『**中国内製造業拠点向け環境規制の最新動向と環境実務の注意点****』**


【中国ビジネス・トレンド】

外資企業登記制度の規制緩和について(1)

中国では、ここ数年、外資企業の設立・登記事項変更・閉鎖に関する規制緩和が実施されています。2014 年以降に実施された規制緩和措置について、2 回に分けて解説します。

**1.商事登記制度改革
** 2012 年より、中国各地で商事登記制度改革が進められていましたが、「登録資本登記制度改革方案の通知(国発[2014]7 号)」、「企業年度検査作業停止に関する通知(工商企字[2014]28 号)」により、2014 年 3 月 1 日から全国的に施行されました。
商事登記とは、商事主体(自然人、法人、その他の経済組織)の設立・変更・抹消事項に関する、商事登記機関(工商行政管理局)での登記を指します。この様な各種登記制度・手続の合理化が商事登記制度改革の意義となります。
具体的には、資本金規制緩和、共同年次検査の廃止(年次報告への変更)、住所登記規制緩和などの措置が実施されています。

**(1)資本金設定・払込み
** 「登録資本登記制度改革方案の通知(国発[2014]7 号)」は、「出資額、出資時期、出資方法、現物出資比率に付いての制限廃止(出資者が自由に取り決める)」を認めており、それに合わせて、会社法・外資三法も改正されています(2014 年 3 月 1 日施行)。

出資額については、会社法の最低資本金(3 万元)が廃止されました。また、業法の最低資本金のいくつかが、2015 年 12 月に(商務部令 2015 年第 2 号:下記※参照)により撤廃されています。このように出資額に関する制限は緩和されていますが、外資企業に対する総投資と資本金の比率管理(工商企字[1987]38 号)は現在も継続されていますので注意が必要です。
その他、会社設立登記時における払込資本金の登記が不要となり(登録資本金のみを登記)、営業許可証からも払込資本金額の記載が免除されました。
このように資本金額に対する要求は緩和の流れにありますが、5 千万元以上の資本金の場合、国家工商行政管理局の許可を取得する事を前提に、企業名称を構成する地名に「中国」の使用が認められる(通常は「市」を使用することが要求されています)といった個別の資本金の条件はあります。

出資時期については、資本金払込期限が撤廃されました(改定前の会社法では 2 年以内。初回払い込みは 20%以上)。現在も定款には払込期限の記載は要求されていますが、5 年、10 年、経営範囲内などの記載が認められています。

出資方法については、現金出資比率の制限が撤廃されました(改定前の会社法では、30%以上を現金出資することが要求されていました)。

**<※商務部令 2015 年第 2 号による個別業法最低資本金廃止>
** 「一部の規則及び規範性文書の改訂に関する決定(商務部令 2015 年第 2 号)」では、以下の通りの最低資本金規制撤廃が実施されている。
● 外資投資性公司
最低資本金は US$3 千万であり、この金額を 2 年以内に払い込む事(US$3 千万を超過する金額に関しては、5 年以内に払い込み)が義務付けられていたが、この制限が撤廃された。
● 外資国際貨運代理企業
500 万元の最低資本金、分公司開設に当たり 50 万元/箇所の増資、更には、分公司開設条件として、資本金払い込み完了と設立 1 年経過が条件づけられていたが、この制限が撤廃された。
● 外資ファイナンスリース企業
最低資本金制限(US$1 千万)が撤廃された。
● その他
外資ベンチャーキャピタル企業、競売企業、外資鉱山調査企業、対外工事請負企業、外資物流企業等に関する規制緩和。

(2)年度検査の廃止(年度報告への変更)
商事登記制度改革により、年次検査が年次報告に変更されました。この変更により、工商行政管理局に対して、インターネットで「登記・備案を要する事項(定款、経営範囲、董事・監事、高級管理者氏名、分公司登記状況、再投資子会社状況、会社住所、その他)、資本金払込み状況、年度貸借対照表・損益計算書」を報告する形式になりました。
なお、年度報告を提出しない場合、登記された住所に連絡ができない場合などは、当該企業の記録は厳重違法企業リスト(ブラックリスト)に掲載されます。ブラックリスト掲載から 3 年未満の期間に正常な状況となった場合は、工商行政管理機関に正常企業への登記変更を申請する事ができますが、3 年経過しても改善されない場合は、永久にブラックリストに登録されることになります。

(3)オフィス登記
法人・機構の登記住所に関する規制が以下の通り緩和されましたが、その運用は地域によって異なっています。
**1)一地多免許(中国語:一址多照)
** 深セン市・広州市では、1 部屋(物理的な部屋ではなく権利証の発行単位を指しますが、便宜的に 1 部屋と記載します)あたり、2 組織の登録が認められる様になりました。当初は、広州市の場合は、同一の部屋に登記できるのはグループ企業に限定されていましたが(広州市商事登記暫行弁法)、その後実務運用が緩和され、現時点ではグループ外でも登記が可能になっています。但し、上海市では、「上海市企業住所登記管理弁法」の規定では出資関係が有る企業であれば、一址多照が適用可能と規定されているにもかかわらず、依然として 1 部屋 1 組織の原則が強制されています。上海市の工商行政管理局でのヒアリングでも、外資企業は一址多照の適用不可(案件によって許可する可能性はあるが審査が必要)との回答でした。

**2)一免許・多住所(中国語:一照多址)
** 同一区内に複数の拠点を保有する場合、分公司登記が不要となり、経営場所を工商行政管理局のシステムに登録するだけでよくなりました。但し、上海市では本格推進しておらず、依然として登記が必要となっています。

**3)会社設立・住所変更時の提出書類
** 会社設立申請に際しては、不動産賃貸借契約書・不動産保有者の権利証・不動産管理部門での不動産賃貸借契約書の登記が必要ですが、一部地域ではこれが緩和されています。
● 広州
企業の新設に対しては、住所(経営場所)自己申告制度が開始され(2017 年 9 月)、非ネガティブリスト業種に付いては、「商事主体住所(経営場所)自主承諾申告表」を提示するのみで法人登記手続が可能(賃貸契約書・権利証などの証憑を提出する必要は無い)となっています。
但し、現時点では、住所変更時は住所(経営場所)自己申告制度が適用されないため、賃貸借契約書・権利証の提出は要求され、不動産管理部門での賃貸借契約の登記証は不要(工商行政管理局よりの提出要求はない)となっています。
なお、オフィスの最低面積要求はありませんが、外国人の就業許可を取得する場合、会社の住所は 30 平米以上である事が実務上要求されています。

● 深セン
深セン市では、会社の設立にあたり、住所(経営場所)の不動産管理部門での登記が不要になり、また最低面積などの要件も廃止されました(賃貸借契約書・権利証・不動産管理部門での登記証等の提出は、何れも不要となりました)。
但し、銀行口座開設時に、賃貸借契約書の不動産管理部門での登記証の提示を求められる場合があるので注意が必要です。

● 上海
上海では、住所登記に関する規制緩和は実施されておらず、会社設立時(法人登記時)に、権利証コピー、賃貸借契約書オリジナル、不動産所有者の営業許可証(法人所有の場合)・身分証(個人の場合)、不動産管理部門での登記証の提示が必要です。また、実務上、オフィスの最低面積は 10 平米が要求されています。

(4)その他
資本金の払込みに関する検資報告書の作成が免除されました。また、広州市・深セン市では、外資企業に付いても会計監査報告書の提示が免除されました。
同時に、「資本項目外貨管理政策を一層改善・調整することに関する通知(匯発[2014]2 号)」により、配当送金に際しても会計監査報告書、検資報告書の提示が免除されました。
結果として、広東省では、会計監査を見合わす企業も出ましたが、「貿易投資便利化の真実性審査の改善を一層促進する事に関する通知(匯発[2016]7 号)」により、US$5 万を超過する配当に付いては会計監査報告書などの財務状況を示す証憑の提示が改めて要求されるようになっています。つまり、配当の必要上、会計監査報告書の作成は依然として必要ですので注意してください。

**2.許可制から備案制への移行
** 2016 年 10 月 1 日、三資企業法(外資企業法・中外合資企業法・中外合作企業法)が改定され、同時に、「外商投資企業設立・変更備案管理暫定弁法(商務部令 2016 年第 3 号)、以下、備案管理弁法」が施行されました。

**(1)****三資企業法の改定
** 「参入特別管理措置(=ネガティブリスト)に該当しない場合、設立・登記変更・経営期限の変更に付いては、審査許可事項を届出管理に移行する」という内容が追加されました(それ以外の訂正はありません)。
「発展改革委員会・商務部公告 2016 年第 22 号」では、外商投資産業指導目録(2015 年改定)の制限類・禁止類、及び、奨励類ではあるが、出資比率・高級役員に規制が有るものを、ネガティブリスト業種と規定しています。奨励類・許可類で、特段の出資比率制限や、高級管理職に関する要求(外国人の就任制限等)がない場合は、設立や登記変更に関して商務主管部門の許可審査は不要となり、備案(届出)手続で対応可能となりました。その後、外商投資産業指導目録が 2017 年に改定され、ネガティブリスト項目が追加されていますが、基本的な概念は従来と同様です。
「外商投資企業設立・変更備案管理暫定弁法修正に付いての決定(商務部令 2017 年第 2 号)」により、備案制の範囲に、外国出資者による内資企業資本参画に伴う「外資企業転換」、「合併買収による基本情報変更」、「内資上場企業に対する外国出資者の戦略投資」が追加されました。

**(2)備案手続
** 設立の場合、備案管理弁法の第 5 条に「営業許可発給前、若しくは、発給後 30 日以内にオンラインで届出を行う」と規定されました。
合併・分割・出資比率変更・増減資・経営期限の変更等の登記変更事項に付いては、同第 6 条に、「変更が生じた後、30 日以内にオンラインで届出を行う事」と規定されました。従来は、商務主管部門に事前許可申請が必要でしたが、事後のオンライン報告で対応可能となりました。

**(3)備案制への移行の影響
** 備案制とは、提出書類に相違が無ければ審査不要で受理されるというものです(手続の簡便化を意味します)。
本来の備案の意義は、審査不要(書類不備・条件不一致などの事項が無ければ、自動的に備案は受理される)を意味する筈ですが、実際には備案審査が実施されているケースが多く、完全な規制緩和になっていません。但し、フィージビリティスタディが提出不要になるなどの簡便化は実現しています(審査の迅速化にはつながっています)。
備案管理弁法には、ネガティブリスト以外の外資企業の設立に付いては、工商行政管理局での社名登録後に、直接(同じく工商行政管理局で)営業許可証の取得手続が可能となり、
商務主管部門での手続(オンラインでの備案)は、その間、若しくは、営業許可証取得後 30 日以内に行えばよいと記載されています。但し、実際には従来通りの手順(備案終了後の工商登記)となっています。

以上 水野コンサルタンシー


【書籍】

■**「中国ビジネス投資 Q&A(2017 年改訂版)」**

「中国ビジネス投資 Q&A」の初版発売(2002 年)から 15 年、最終改定(2009 年)から 8 年が経過し、中国のビジネス環境は大きく変化しています。
進出関連を主体とした初版と比較して、中国の法制度はドラスティックに変化し、また日本企業の関心も、組織再編、特殊形態取引、E コマース、上場、資金調達と資金の有効活用、撤退など、多様化を見せており、本書の改定のご要望を多数いただいておりました。

この度、ご要望に応えるべく、2017 年現在の法令・制度改定、最新の中国ビジネストレンドを網羅し、全 75 の項目にまとめる大改訂を実施し、改訂版を出版する運びとなりました。
今回の改訂版は、20 年にわたって中国ビジネスの最前線で日本企業をサポートしてきた水野真澄の集大成の一冊です。

この 1 冊に、企業管理制度、外貨管理、通関、会計税務、新しいビジネスモデル等が網羅されております。中国ビジネス制度の今を理解するために、是非ご活用ください。

※本商品は書籍版と PDF 版をご用意しております。収録内容は同じですので、ご利用環境にあわせてご検討ください。

**【商品情報】
**執筆者:水野コンサルタンシーグループ代表 水野真澄
制作・発行:株式会社チェイス・チャイナ

**【PDF 版価格】
** 一般のお客様 9,800 円・700 香港ドル・640 元
MCH 会員様 5,800 円・420 香港ドル・380 元

【書籍版価格】
一般のお客様 3,800 円・437 香港ドル(日本国内・香港内送料弊社負担)
MCH 会員様 3,500 円・350 香港ドル(日本国内・香港内送料弊社負担)

**購入のお申込み方法 ▼
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購入希望商品及び数量 【書籍・PDF・両方】 ※何れか選択してください。
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■ 中国外貨管理マニュアル Q&A(2016 年改訂版)

2013 年夏の前作発売以降も、めまぐるしい中国外貨管理制度の変更がありましたが、今回これらをすべてキャッチアップし、3 年ぶりに全面改訂を行いました。

書籍の構成は大変好評をいただいた Q&A の方式を踏襲し、複雑な中国の外貨管理(全 100 問)を一問一答で分かりやすく解説しています。

また、外貨管理だけではなく、クロスボーダー人民元決済、近年開始された資金集中管理(ネッティング・双方向プーリング)制度についても概要と活用方法を紹介しています。

**【商品情報】

** 執筆者:水野真澄

制作・発行:株式会社チェイス・チャイナ

定価:3,800 円+税  MCH 会員様価格:3,500 円+税

※香港売価格:一般 437 香港ドル  MCH 会員様価格:350 香港ドル

※中国で購入を希望されるお客様はinfo@mizuno-ch.com へお問い合わせください。

【お申込み・お問合せ】

こちらまでご連絡ください。

info@mizuno-ch.com (担当:横幕)


【水野真澄セミナー】

**■MCH 主催 『初心者でもわかる!中国ビジネス担当者セミナー 』
** 中国ビジネスと会計税務の基礎を 8 時間で習得!

**主催 ▼
** Mizuno Consultancy Holdings Ltd.

講演者 ▼
水野コンサルタンシーグループ代表 水野真澄

日時・会場 ▼
【日本】
第 1 回:終了
第 2 回:12 月 8 日(金)13:30 ~ 18:00 (13:15 開場) 小会議室
※会場は何れも横浜情報文化センター 7 階 横浜市中区日本大通 11 番地
(JR・関内駅から徒歩 10 分、みなとみらい線・日本大通り駅から徒歩 0 分)
http://www.idec.or.jp/shisetsu/jouhou/access.php

【香港】
第 1 回:受付終了
第 2 回:12 月 4 日(月)13:15 ~ 17:45(受付開始 13:05)
※会場は日本人倶楽部会議室 香港銅鑼灣謝斐道 535 號 「Tower 535」9 樓
Unit 902, 9/F, Tower 535, 535 Jaffe Road, Causeway bay, Hong Kong.
http://www.hkjapaneseclub.org/aboutclub/map.html

**【上海】
** 第 1 回:11 月 29 日(水)13:30 ~ 18:00(受付開始 13:00)
第 2 回:12 月 20 日(水)13:30 ~ 18:00(受付開始 13:00)
※会場は上海古北湾大酒店 5 階会議室 住所:上海市虹橋路 1446 号
地下鉄 10 号線 伊犁路駅 3 号出口 徒歩 5 分
http://www.gbw-hotel.com/jp/contact.html

**費用(1 名様・税込・各回)▼
【日本】
** ● 一般受講料:8,000 円 テキスト(書籍)代:2,000 円+消費税
※各回で使用する「中国ビジネス担当者マニュアルステップワン」持参の方は受講料のみ必要
※MCH 会員様は受講料無料となります。

**【香港】
** ● 一般受講料:500 香港ドル テキスト(書籍)代:200 香港ドル
※各回で使用する「中国ビジネス担当者マニュアルステップワン」持参の方は受講料のみ必要
※MCH 会員様は受講料無料となります。

**【上海】
** ● 一般受講料:500 元 テキスト(書籍)代:200 元
※各回で使用する「中国ビジネス担当者マニュアルステップワン」持参の方は受講料のみ必要
※MCH 会員様は受講料無料となります。

【MCH 会員様とは、Mizuno Consultancy Holdings Ltd、水野商務諮詢(上海)有限公司 、水野商務諮詢(広州)有限公司と直接コンサルティング契約をいただいている企業様、また、水野財務諮詢(上海)有限公司、水野企業管理(深セン)有限公 司へ記帳代行・申告代理を委託いただいている企業様といたします。
また、上記会員企業様の親子、兄弟会社様(会員契約を頂いている企業様と、直接・間接で 100%の出資関係が有る会社様)は会員扱いとさせていただきます。
上記以外の企業様(MCH メルマガ会員様、チェイス・チャイナの有料購読者様など)は、非会員扱いとなりますので、何卒、ご理解いただきますようお願いいたします。】

**テキスト ▼
** 本セミナーではテキストとして水野真澄著「中国ビジネス担当者マニュアルステップワン」シリーズを使用します(第 1 回はステップワン、第 2 回はステップワン2を使用します)。
受講者の皆様は事前にご購入のうえ、セミナー当日にご持参いただきますようお願いします。
**セミナー参加者様には優待価格「2,000 円・200 香港ドル・200 元」、送料無料にて販売しております**ので、ご希望の方は購入数をセミナーお申込みと一緒にご連絡ください。
※セミナー当日に会場でも販売いたします。
※書籍の詳細はこちら
● ステップワン http://chasechina.jp/item/4621
● ステップワン2 http://chasechina.jp/item/4835

**お申込み方法 ▼
** 以下事項をinfo@mizuno-ch.com (日本担当:横幕 香港担当:水嶋 上海担当:周)までご連絡ください。
・参加者氏名
・会社名
・住所(郵便番号からお願いします)
・電話
・「ステップワン・ステップワン2」の有無
・「ステップワン・ステップワン2」の希望購入冊数【0 ~】
・参加方法【MCH 会員・一般・不明】

**プログラム ▼
** 最新情報をご提供するため、一部変更になる場合があります。

**【第 1 回】
1.中国進出・組織再編・撤退 編
** 中国進出に際しての組織選定
外商投資企業の拠点と再投資子会社
外商投資企業の増資と減資
中国拠点 閉鎖・撤退

**2.貿易・ビジネスモデル 編
** 中国の貿易モデル
貿易管理制度と通関
貿易取引
加工貿易制度
保税区域の機能と活用法

**3.中国の外貨管理・クロスボーダー人民元 編
** 外貨取引の種類と銀行口座
輸出入代金決済
非貿易項目(配当、フィー、ロイヤルティ、コミッション)
資本項目(投融資)
クロスボーダー人民元決済
**
4.国際税務 編
** 恒久的施設認定(PE 課税)
出張者の給与課税(183 日ルール)
源泉徴収課税

【第 2 回】
**1.中国の会計制度
** 中国の会計制度
財務諸表(賃借対照表・損益計算書)
会計基準と企業所得税を考慮した個別項目の計上基準
・外貨会計
・棚卸資産
・有形固定資産
・有形固定資産の減価償却
・無形資産
・無形資産の償却
・貸倒引当金
・資本金計上
・税効果会計

**2.中国の会計実務
** 会計就業資格
会計年度・記帳言語・記帳通貨
会計書類の保存期間
財務会計報告書
配当と法定準備金
発生基準と発票基準

**3.企業所得税と個人所得税
** 企業所得税法の特徴
現在の優遇制度
損金算入制限経費
非居住者企業に対する課税(源泉徴収課税と租税条約との関係)
駐在員事務所に対する経費課税
個人所得税の概要
個人所得税の計算方法
非居住者に対する課税

**4.流通税(増値税・消費税・付加税)
** 財貨の増値税の概要

増値税の課税方法

増値税の一般納税人と小規模納税人

役務の増値税の概要

役務増値税の一般納税人と小規模納税人

役務増値税の輸出免税・ゼロ税率

役務増値税対象役務提供時の源泉徴収

消費税

付加税

**お問合せ先 ▼
** (日本)Mizuno Consultancy Holdings Ltd.日本事務所

TEL:045-277-3764

Mail:info@mizuno-ch.com (横幕)

(香港)Mizuno Consultancy Holdings Ltd.

TEL:(852)2522-0078

Mail:info@mizuno-ch.com (水嶋)

(上海)水野商務諮詢(上海)有限公司

TEL:(86)21-6167-1310

Mail:info@mizuno-ch.com (周)


【MCH グループ主催セミナー】

■  中国における商業賄賂の現状~現場事例から説く実状と対応策

中国ビジネスにおけるリスクマネジメントにおいて、商業賄賂への理解と対策は大変重要になってきています。これまで日本企業が商業賄賂に関連して行政処罰を受けたケースも少なくなく、そのなかには法律に対する理解不足や情報不足により、意図せず商業賄賂と認定されたものもあります。

特に中国では企業間取引であっても商業賄賂に認定される場合があり、行政機関からの行政処罰や企業からの民事賠償責任等を追及される可能性もあります。

さらに、すでに公開されている「不正競争防止法」の改正草案では、ケースによっては「従業員による商業賄賂行為を経営者による行為と見なす」ことや、契約書や会計証憑に事実に即した内容を記載せずに経済利益を供与した場合は商業賄賂とされることが規定されており、企業全体のコンプライアンス意識の向上が求められます。

今回、上海にて数多くの日系企業の商業賄賂に関する相談を受け、その対策をアドバイスされている王穏弁護士を講師にお招きし、実務現場の事例から中国ビジネスを取り巻く商業賄賂問題とその対応策についてレクチャーいただきます。

主催:株式会社チェイス・チャイナ
講師:上海開澤法律事務所 パートナー弁護士 王 穏氏
日時:2017 年 11 月 16 日 (木) 13:30 ~ 16:30
会場:横浜情報文化センター 7 階 小会議室(横浜市中区日本大通 11 番地
受講料:
一般のお客様 10,000 円(税込)/1 名
MCH 会員様、その他優待者様 8,000 円(税込)/1 名
資料のみ 8,000 円(税込)

詳細およびお申込みはこちら ▼
http://chasechina.jp/seminar/354

■ **中国内製造業拠点向け環境規制の最新動向と環境実務の注意点
**
中国における環境取締りの強化は今までにも行われており、2015 年 1 月 1 日施行の環境保護法では、日数罰金制度、閉鎖差押え、生産停止改善、行政拘留、公益訴訟が盛り込まれました。
更には行政指導、環境モニタリング/発生源モニタリングの強化、最近中国でよく導入されている採点評価手法を導入した危険廃棄物取締り制度など枚挙にいとまがありません。

また、中国共産党中央委員会と国務院が主導する「中央環境査察」が 2016 年後半から本格化しており、罰金や生産停止を命じられる工場が急増するなど、その破壊力は過去に例を見ないものとなっています。
この規制強化の動きは今後も続き、2020 年までにも企業環境管理制度が大きく変わります。これらへの対応が全ての中国企業にとって急務となっています。

本セミナーでは、中国環境問題のスペシャリスト、日中環境協力支援センター代表の大野木氏を講師にお迎えし、最新の中国環境規制の動向とその対応について、最新情報をご提供いたします。

主催:株式会社チェイス・チャイナ
講師:日中環境協力支援センター有限会社 取締役
北京大野木環境コンサルティング有限公司 社長 大野木昇司 氏
日時:2017 年 12 月 12 日 (火) 13:30 ~ 16:30
会場:横浜情報文化センター 7 階 大会議室(横浜市中区日本大通 11 番地
受講料:
一般のお客様 10,000 円(税込)/1 名
MCH 会員様、その他優待者様 8,000 円(税込)/1 名
資料のみ 8,000 円(税込)

詳細およびお申込みはこちら ▼
http://chasechina.jp/seminar/355

お問合せ先 ▼
株式会社チェイス・チャイナ セミナー事務局
TEL:045-315-4946
Mail:info@chasechina.jp (横幕)


**【水野コンサルタンシー中国ビジネス情報】ダイジェスト版発行者
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