【水野コンサルタンシー中国ビジネス情報】ダイジェスト版Vol.65

2016-06-29

平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

本日、**水野財務諮詢(上海)有限公司**発行のメルマガ(第7回)をお届け致します。 本メルマガでは中国の会計・税務に関する情報をご提供いたします。 みなさまの中国ビジネスにお役立てください。

水野財務諮詢(上海)有限公司は、水野コンサルタンシーグループの一社として、中国における会計・税務コンサルティングを専門としており、記帳代行、税務申告代理、月次財務諸表のレビュー、月次(四半期)訪問監査、財務内部体制整備などの各種サービスを提供しております。


**納税信用等級 A 類企業の仕入増値税認証手続きの簡略化について
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今回は、納税信用等級 A 類企業の仕入増値税認証手続きの簡略化について解説いたします。

2016 年 3 月 1 日より、納税信用等級 A 類企業が増値税発票システムのアップデート版に て発行された増値税専用発票(増値税専用発票、貨物運輸業増値税専用発票、自動車販売統一発票を含む、以下同様)を取得した場合はスキャン認証を不要と し、増値税発票管理ソフトにて所在地の増値税発票検索プラットフォームにログインすれば、控除または輸出還付の申請に用いる増値税発票情報を検索、選択す ることができるようになりました。
根拠規定:国家税務総局公告[2016]7 号

一、増値税専用発票の仕入認証について

中国の仕入増値税は日本の仮払消費税と同じ位置付けで、販売増値税(日本の仮受消費税) から控除できます。控除の要件の一つとして、税務機関の偽造防止税務発票システムを通じて、増値税専用発票に記載された暗号データから発票の真実性を検証 する手続きを行わなければなりません。この手続きを増値税専用発票の仕入認証といいます。

増値税専用発票の発行は偽造防止税務発票システムを通して行われます。具体的には、発票の発行日、番号等や購入者、販売者の税務登記番号、金額、税額等の内容が暗号化され、発票の左上側に記載されます。その暗号データが発票発行システムを通して税務機関に伝達されます。

商品を仕入れた買い手は、仕入増値税専用発票を入手した後、スキャナーを使用して発票に 記載された暗号文を偽造防止税務発票システムに読み込みます。そして、その情報は、税務機関にて発票発行会社から伝達された暗号文と照合され、両者が一致 した場合のみ仕入税額の控除が認められます。
このように、発票を入手してから、スキャナーによる認証、暗号データの照合というステップがあるため、仕入税額が控除できるまで一定の時間を要します。

二、納税信用等級 A 類企業の仕入増値税認証の簡略化について

2016 年 3 月 1 日より、納税信用等級 A 類企業については、上述のスキャナーによる認証手続きが不要とされました(国家税務総局[2016]7 号)。
所在地の増値税発票発行システムにログインすれば、増値税専用発票が取得されているかどうかに関わらず、発票発行会社よりアップロードされた認証可能な発票情報を選択のうえ、即時に仕入税額が控除できるようになっています。
発票発行会社からの発票情報のアップロードが発票の入手より遅れた場合は、スキャナーによる認証手続きが適用されることになります。

三、納税信用等級について

A 類企業:年度評価指標得点:90 点以上
B 類企業:年度評価指標得点:70 ~ 90 点以上
C 類企業:年度評価指標得点:40 ~ 70 点以上
D 類企業:年度評価指標得点:40 点以下
税務機関が毎年 4 月に企業の前年度納税信用等級を評定します。

以下の状況にあてはまれば、A 類企業には認定されません。
1.経営期間 3 年未満
2.前評価年度信用等級D類企業
3.非正常要因にて、一評価年度内に連続 3 ヶ月間、若しくは累計 6 ヶ月間、増値税(営業税)がゼロ申告、若しくはマイナス申告である
4.会計帳簿を設置せず、税務機関に正確な税務資料を提出できない

国家税務総局公告「2016」7 号・中文原文:
http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810760/c2019562/content.html

以上


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