【Mizuno-CH中国ビジネス情報】ダイジェスト版Vol.51

2016-08-08
  • 【中国ビジネス・会計税務情報】中国の納税申告義務と過小納付に対する罰則(租税徴収管理弁法より)

◎【中国ビジネス・会計税務情報】

中国の納税申告義務と過小納付に対する罰則(租税徴収管理弁法より) 今回は、2001 年 4 月 28 日に改正公布された「税収徴収管理弁法」とその実施細則(2012 年 11 月 9 日改正公布)についての解説です。 「税収徴収管理弁法(以下、管理弁法)」は、税務機関、納税者双方の権利と義務が規定されている基本法規であり、税務登記、税務申告、税務検査、法律責任等に関する条項が記載されています。

Q1.期限内に税務登記を行っていない場合、どのような処罰を受ける可能性がありますか。 A1. 管理弁法の第十五条、第十六条により、営業許可証が発行(変更)された日から 30 日以内に、税務機関で税務登記手続きを行わなければなりません。 期限内に登記しない場合は、同法第六十条により、二千元以上、一万元以下の罰金を科せられる可能性があります。

Q2.納税期限内に税金を納めない場合、延滞金は発生しますか。 A2. 管理弁法の第三十二条に、滞納した日(納税期限日の翌日)から実際の納付日までの期間、一日あたり 0.05%の延滞金を納付しなければならないと規定されています。

Q3.税金を過少納付した場合、中国では罰則等はありますか。 A3. 税金を過少納付した場合は、管理弁法の第六十八条に、未納または過少納付分の税額を追徴するほか、未納または過少納付税額の 50%以上、500%以下の罰金を科すことができると規定されています。 例えば、納税期限も過ぎており、さらに未納、過少納付がある場合、未納、過少納付税額を納付したうえ、Q2 で解説した延滞金を支払うほか、未納、過少納付税額の 50%以上、500%以下の罰金を科せられる可能性があります。

Q4.税金を過払いした場合、税務局から還付を受けることは可能でしょうか。 A4. 管理弁法の第五十一条には、「税務機関は過大納税を発見した場合、即還付をしなければならない。納税者が納税から 3 年以内に発見した場合、税務機関に過大納税税額を還付申請することができ、また同期間の銀行預金利息を加算して請求することができる」と規定されています。 一方で実務上においては、税務局の担当官から過大納税税額と将来の納税額とを相殺するように指導される場合が多いようですが、申請通りに還付された事例もあります。

Q5.源泉徴収義務者が源泉徴収を行わない場合、どのようなリスクがありますか。 A5. 給与を従業員に支給するとき、コンサルディング料金を非居住者へ対外送金するときなど、管理弁法の第四条には、会社が個人所得税、増値税、企業所得税等を源泉徴収したうえ、税務機関に代理で申告、納付しなければならないと規定されています。 源泉徴収義務者が源泉徴収を行わない場合、管理弁法の第六十九条にもとづき、税務機関は納税者に対して追徴課税し、源泉徴収義務者に未控除税額の 50%以上、300%以下の罰金を科すことができます。

Q6.近い将来、現行の「税収徴収管理弁法」に大幅な変更が加えられると聞きましたが、本当でしょうか。 A6. 2015 年 1 月に「税収徴収管理弁法(改正草案)意見募集案(以下、改正草案)」が公布されています(現時点では施行日は確定していません)。 現行の管理弁法からの主な変更点は、Q2 で解説した延滞金が取消され、同期間の銀行貸出金利にもとづき税収利息を税務機関へ支払うことになります。また、 源泉徴収義務者に対しては、未控除税額の 50%以上、300%以下の罰金から 50%以上、100%以下の罰金へ変更される予定です。 そのほか、時効期限についても大きな変更があります。現行の管理弁法の第五十二条に、納税者または源泉徴収義務者の過失により、未納付、若しくは過少納付 が発生した場合、税務機関は 3 年以内に(特殊な状況では 5 年以内に)当該税額を徴収することができ、脱税、税金の詐取等の場合は、期限を設けずに追徴でき ると規定されています。 改正草案には、納税者または源泉徴収義務者の過失により未納付、若しくは過少納付となった場合、税務機関は 5 年以内に当該税額を徴収することができると変 更され、脱税、税金の詐取等の場合は、15 年以内は追徴することができると変更され、更に未納期間が 20 年を超え、税務機関による追徴が不可能の場合は、 追徴しないことが追加されています。 また、全国統一税務登記番号の導入、ネット取引に関する管理の導入等が改正草案に追加されています。

以上