【水野コンサルタンシー中国ビジネス情報】ダイジェスト版Vol.43

2016-08-08

INDEX

【中国ビジネス・トレンド】中国国外で支払われた社会保険の課税上の扱いについて

◎【中国ビジネス・トレンド】

中国国外で支払われた社会保険の課税上の扱いについて

Q1.昨今、税収不足解消のため、税務調査が各地で実施されていますが、そ

の際の重要な調査項目のひとつである、中国国外で支払われた社会保険の課税

上の扱いについて、教えてください。

A.中国国外で支払われた社会保険に対する個人所得税課税の取り扱いは、
「外商投資企業と外国企業雇員の国外保険料に関する税務処理問題の通知(国
税発[1998]101 号)※既に失効」に規定されていました。
会社が負担した雇員の保険料は、賃金給与に加算して個人所得税課税の対象と
するのが個人所得税課税上の原則です。しかし、国家の法律により雇用主の負
担が明確に定められている保険については、この 101 号によって所得加算が免
除されていました。

Q2.根拠規定である 101 号通知が既に失効されたという事は、何か制度変更が

あったのでしょうか?

A.はい。2011 年に公布された「全文失効廃止・部分的な条文失効の税収規範
性文献目録に関する公告(国家税務総局公告 2011 年第 2 号)」で、101 号が失効
となった事により、この特例も廃止され、法律上は一律加算が義務付けられる
ようになりました。

Q3.現在は、個人所得税課税上の原則通り、「企業が負担した雇員の国外

(日本等)保険料は、国家の強制保険であるか否かに拘わらず、個人所得に加

算して個人所得税を計算しなくてはならない」、更に、「個人が負担した国外

社会保険料は、所得から控除してはならない」という事ですね。

A.その通りです。実務上は 2011 年に 101 号通知が失効された後、この施行状況
は地域によってばらつきがありました。例えば、上海などでは早い時期に課税
所得への加算が求められていたのに対し、広東省では従来通りの対応が行われ
る傾向がありました。これが、昨今の課税強化の影響により、所得加算が求め
られる傾向にあるので注意が必要です。

以上


【Mizuno-CH 中国ビジネス情報】ダイジェスト版発行者

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