重要法令等の解説(簡易版)【水野コンサルタンシー中国ビジネス情報】ダイジェスト版Vol.300

2026-09-07

【中国ビジネス・トレンド】

重要法令等の解説(簡易版)

1.個人所得税に関する徴収管理事項の公告(国家税務総局公告2026年第12号)

「大規模設備更新及び消費財の買い換え促進行動計画(国発[2024]第7号)」及び「住宅買い替えを支援するための関連個人所得税政策の継続実施に関する告示(2026年告示第3号)」の要件をさらに実施するための措置。主な内容は以下のとおり。
1)2026年1月1日から2027年12月31日までの期間において、納税者が保有する住宅を売却し、当該住宅売却後1年以内に同一都市内で新たに住宅を購入した場合、規定に基づき既に納付済みの住宅売却に係る個人所得税の還付を申請できる。

2)2026年7月1日から、廃棄製品販売を行う自然人が「三流合一リバース発票」の仕組みを利用し、資源回収企業へ廃棄製品を販売する際、当該方式による年間売上高(税引き)60万元までの金額に対し、0.25%の税率で経営所得個人所得税を予納し、60万元を超過する金額については0.5%の税率で予納する。

尚、三流合一とは、リサイクル・廃品回収業務で使用されるシステムで、「決済、個人・企業(取引当事者)、発票」という三つの流れを統合するもの。通常の売買では、販売者が顧客(買い手)に発票を発行するが、廃品回収の場合は、支払い関係が逆になることや、発票を発行できない自然人からの買取が多いという特殊性を鑑み、購入者である企業(廃品回収業者)が、逆に発票を発行する仕組みが採用されている。

2.出国税還付措置の最適化によるインバウンド消費拡大に関する通知(商消費発2026第74号)

出国税還付措置を最適化し、インバウンド消費を促進・拡大するためのいくつかの措置。本通知の主な内容は以下のとおり。
1)2026年7月1日より、還付対象売上高が1万元未満の還付申請書については、一定の割合で無作為抽出し、実物検査を実施する。還付対象売上高が1万元以上の還付申請書については、引き続き1件ごとに実物検査を行う。

2)「即買即還付」手続きを利用する旅客は、異なる出国ポートにて離境時還付税手続きを完了させることが可能。各地における「即買即還付」の離境期限に関する規定を統一し、28日まで延長する。
以下、略

3.中華人民共和国鉱物資源法実施条例(中華人民共和国国務院令第 839 号)

鉱物資源の合理的な開発・利用を促進し、鉱物資源及び生態環境の保護を強化し、鉱業の高品質な発展を推進し、鉱物資源の安全を確保するための条例。
外資による鉱物資源の探査・採掘については、外資参入ネガティブリストの規定に適合しなければならない。
以下、略

4.失業保険による企業の雇用維持・雇用拡大支援に関する通知(人社部発〔2026〕39 号)

失業保険の機能を十分に発揮させ、企業の雇用の安定と拡大を支援し、労働者の職業技能向上を支援するための通知。主な内容は以下のとおり。
1)失業保険料を12か月以上全額納付し、前年度に人員削減を実施していない、または人員削減率が前年度全国都市部調査失業率抑制目標を超えていない企業、および従業員30人以下(30人を含む)の企業で、人員削減率が保険加入従業員総数の20%を超えない企業は、規定に基づき失業保険雇用維持還付金を受給することができる。
大企業に対する還付割合は、当該企業及び従業員が前年度実際に納付した失業保険料の30%を上限とし、中小零細企業は60%を上限とする。
以下、略

5.輸出還付税率目録2026B版の発行に関する通知(税総貨労函〔2026〕86号)

税関HSコードの調整状況に基づき国家税務総局により作成された、輸出還付税率目録2026B版。