重要法令等の解説(簡易版)【水野コンサルタンシー中国ビジネス情報】ダイジェスト版Vol.279
2026-01-07【中国ビジネス・トレンド】
重要法令等の解説(簡易版)
1.化粧品電子ラベル試行の展開
化粧品電子ラベル試行の展開に関する通知(国薬監粧「2025」16号)
化粧品(歯磨き粉を含む)のラベル管理を最適化するため、国家薬品監督管理局は化粧品電子ラベルの試行を実施することを決定しました。試行地区の薬品監督管理部門が試行企業を選定・確認した後、省級薬品監督管理部門の公式サイトで試行企業のリストを公表します。
主な内容は以下の通りです。
1)2026年2月1日より、北京市、上海市、浙江省、山東省、広東省、重慶市で電子ラベル方式による化粧品の中国語ラベル表示を試行し、試行期間は3年間です。
海南省の「離島免税化粧品」の電子ラベルの試行展開も同通知の要求に従います。
2)化粧品の電子ラベルは化粧品ラベルの構成部分とされ、「化粧品監督管理条例」及びその関連規則、規範的文書と本通知の要求を満たす必要があります。
3)化粧品電子ラベルの試行作業は、「化粧品電子ラベル試行作業要求」(付属文書1を参照)の規定に従う必要があり、且つ「化粧品電子ラベルデータセット」、「化粧品電子ラベルQRコード技術規範」(付属文書2、付属文書3を参照)に従って、化粧品の電子ラベルシステムを構築する必要があります。
4)国家薬品監督管理情報中心、中検院は試行業務の必要に応じて、化粧品登録届出情報サービスプラットフォームの機能を最適化し、試行企業の化粧品電子ラベル情報提出作業に技術サポートを提供します。
5)電子ラベルを試行している化粧品は、中華人民共和国で生産、販売することができます。化粧品ラベルの管理に関する規定に違反した場合、薬品監督管理部門は「化粧品監督管理条例」などの関連法規に基づき処理します。
2.輸入食用水生動物の検査検疫措置の最適化
輸入食用水生動物検査検疫監督管理措置の最適化に関する公告(税関総署公告2025年第193号)
税関の監督管理を最適化し、生きている農産物の迅速な通関ニーズを満たすため、税関総署はリスクに応じて、輸入する食用水生動物に対する差別化監督管理を実施することを決定しました。主な内容は以下の通りです。
1)差別化管理措置
(1)モニタリングスルー方式
低リスク貨物については、抜き取り検査にて検査用のサンプル送付後、その他の検査結果に異常がなければ、税関通過通知により税関港の監督管理区域から引き取し、販売または使用することができます。
(2)条件付きの引き取り方式
中等リスク貨物については、検査用のサンプル送付後、その他の検査結果に異常がなければ、税関の引き取り許可通知を受けた後、先に税関港の監督管理区域から引き取る事が可能です。実験室から検査結果がフィードバックされ、税関の要求を満たし、税関手続きが完了した後、貨物は販売または使用することができます。
以下、略
3.新しい「中華人民共和国税関進境植物繁殖材料検疫管理弁法」の公布
進境植物繁殖材料検疫管理弁法(税関総署令第279号)
税関の輸入植物繁殖材料の検査検疫業務の制度化・規範化を促進するため、税関総署は「進境植物繁殖材料検疫管理弁法」と「進境植物繁殖材料隔離検疫圃管理弁法」を統合・修正し、修正後のものは税関総署令第279号(以下「新弁法」と称する)にて公布されており、2026年4月1日から施行されます。
主な修正内容は以下の通りです。
1)複数の部門が輸入植物繁殖材料に対する重複隔離監督管理の問題を解決し、企業の負担をさらに軽減するため、税関総署、農業農村部、国家林草局は2024年11月に共同で「輸入植物繁殖材料の検疫監督管理の最適化に関する公告」(2024年第152号公告)を発表し、各部門が担当する輸入植物繁殖材料の検査検疫、審査、隔離監督管理などの職責分業に対して明確な区分と規定を設けました。今回の新弁法では、税関は「特別検査検疫審査を経て輸入された植物繁殖材料」の隔離監督管理のみを担当することが明確になりました(第15条)。
以下、略
4.インターネットプラットフォーム企業の税務関連情報申告に関する行政処罰事項公告の公布
インターネットプラットフォーム企業の税務関連情報申告を規範化することに関する行政処罰事項の公告(国家税務総局、工業と情報化部、国家互聯網情報弁公室公告2025年第22号)
「インターネットプラットフォーム企業の税務関連情報申告規定」(以下「申告規定」と略称する)に規定している、違法インターネットプラットフォーム企業に対する行政処罰規定の実施のための公告となります。主な内容は以下の通りです。
1)インターネットプラットフォーム企業は「申告規定」の第10条に規定された行為があっても、税務機関が規定する期限内に是正した場合、処罰されません。
2)インターネットプラットフォーム企業に以下いずれかの状況がある場合、税務機関は期限を定めて是正するように命じ、依然として是正しない場合は「規定」第10条の「重大な事情」に該当するとされます。
(1)規定の期限に従って税務関連情報を申告・提供していない、または申告漏れの状況が一年度内に累計2回(2回を含む)以上あった場合。
以下、略
5.電子印鑑管理弁法の公布
電子印章管理弁法(国弁発「2025」33号)
電子印鑑の政務活働と経済社会の発展における応用がますます広くなるなか、同時に国家レベルの統一された規範が不足しているため、電子印鑑は依然として法的効力が弱く、管理主体が不明確で、標準規範が健全ではないなどの問題が存在します。
この状況を受け、電子印鑑管理をさらに規範化・強化するため、電子印鑑の応用と相互信頼を推進するために、「電子印鑑管理弁法」が制定されました。
以下、略