重要法令等の解説(簡易版)【水野コンサルタンシー中国ビジネス情報】ダイジェスト版Vol.265
2025-09-04【中国ビジネス・トレンド】重要法令等の解説(簡易版)
1. 電子証憑会計データ標準の普及応用に関する通知(財会〔2025〕9号)
主な内容
納税者の組織に配備されている会計ソフト、及び会計ソフトベンダーが提供する会計ソフトは、(財会〔2024〕11号)及び(財会〔2024〕12号)の二つの規範施行日から3年以内にアップグレードを完了し、電子会計証憑データ標準への適合要件を満たす必要が有ります。
会計情報化レベルが高く、会計システム等の情報システム基盤を有する大中規模企業及び行政機関については、電子証憑発行プラットフォームとの直接連携による取得、または個別取得等方式により電子証憑を取得し、財政部が提供する無料のツール、もしくは自主開発のツールを使用した上で、電子会計証憑データ規準に基づき会計情報システムを適切に改良し、基準に合致した電子証憑の全プロセスにわたる標準化・無紙化処理を完了することができます。
会計情報化の全体的な水準が高くない、または伝票処理量が少ない小規模企業については、電子会計証憑データ標準の要求事項に適合する関連サービスプラットフォームに、一つまたは複数の電子証憑処理プロセスを委託して処理を代行させることができます。
会計業務を代理記帳会社に委託している組織については、電子会計証憑データ規準の要求事項に適合するサービスを提供する代理記帳機関に全プロセスの標準化・ペーパーレス化を委託することができます。
2. インターネットプラットフォーム企業の税務関連情報報告に関する事項(国家税務総局公告2025年第15号)
主な内容
インターネットプラットフォーム企業は、インターネット経営業務を開始した日から30日以内に、主管税務機関に基本情報を報告しなければなりません。
基本情報に変更が生じた場合には、変更発生日から30日以内に変更内容を報告する必要があります。
インターネットプラットフォーム企業は、四半期終了後の翌月末までに、プラットフォームでの事業者及び従業員の身分情報と前四半期の収入情報を報告しなければなりません。
以下、略
3. インターネットプラットフォーム企業によるプラットフォーム内従業員の源泉徴収申告・代理申告に関する事項(国家税務総局公告2025年第16号)
主な内容
インターネットプラットフォーム企業がプラットフォーム内従業員の源泉徴収申告及び代理申告を行う場合、以下税務措置が適用されます。
個人所得税:
従業員がインターネットプラットフォーム企業から取得する労務報酬所得について、当該企業は「国家税務総局公告2018年第61号」に定める累計予納法により計算する。
以下、略
増値税:
インターネットプラットフォーム企業からサービス収入を取得する従業員で、当該プラットフォーム企業が本公告の規定に基づき増値税及び付加税の代理申告を行う場合、月間売上高10万元以下の小規模納税者に対する増値税免除や、3%の税率を1%に軽減する等の優遇措置を適用できる。
以下、略
企業所得税:
インターネットプラットフォーム企業が従業員に対して個人所得税の源泉徴収申告、増値税及び附加税の代理申告を行って、且つ税金を納付した場合、個人所得税源泉徴収申告書、個人所得税納税証明、代理申告書、増値税及び附加税の納税証明に基づいて、従業員に支払った労務報酬を企業所得税の課税所得から税前控除できる。
4. 納税信用管理弁法に関するの公告(国家税務総局公告2025年第12号)
主な内容
納税信用ランク制度が、2025年7月1日に変更されました。根拠規則・制度改定の意義として、国家税務総局は、「納税信用ランクに関する根拠規則が点在しているためにこれを統合すること」。更には、「納税状況だけではなく、社会保険・非税金収入など、全国一律に徴取されている費用についての納付状況も含めて総合的に判断することで、制度の高度化を目指すこと」が目的と発表しています。
尚、今回の制度改定は、既存のランク(5分類)には変更はなく、評価方法も、毎年、採点表を使用した上で、100ポイントからの控除方式で決定する方式も同様です。
以下、略
5. 2025年度増値税加算控除政策を享受する先進製造業企業リスト制定に関する通知(工信廳聯財函〔2025〕217号)
主な内容
科学技術イノベーション及び製造業発展を支援するため、2025年度に増値税加算控除政策の適用対象となる先進製造業企業リストの作成に関する通知が公布されました。
本通知におけるリストとは、財政部・税務総局公告2023年第43号に記載されている増値税加算控除政策の適用対象となる先進製造業企業リストを指します。
先進製造業企業は、高新技術企業(所属する非法人分支機構を含む)のうち、製造業の一般納税人を指します。
高新技術企業は「国科発火〔2016〕32号」の規定に基づいて認定された高新技術企業を指します。
以下、略
6. 中小零細企業の融資を支援するための若干措置(金発〔2025〕21号)
主な内容
中小零細企業(個人事業主を含む)の資金調達環境を改善し、監管、貨幣、財税、産業政策等の政策連携を発揮させるため、より実効性のある施策を実施し、融資難問題を解決するための措置を制定しました。
以下、略