【水野コンサルタンシー中国ビジネス情報】ダイジェスト版Vol.198
2023-06-26【中国ビジネス・トレンド】
以下のビジネス動向に付いて解説します。
1. 中国本土-マカオ税関 AEO 相互認可実施に関する公告(税関総署公告 2023 年第 49 号)
本公告により、2023 年 6 月 1 日から中国本土とマカオとの間でも、AEO の相互認可を実施することとなり、中国本土税関はマカオ税関 A 級認可経済運営商を AEO 企業として認可し、マカオ税関が中国本土税関高級認証企業を AEO 企業として認可します。
お互いが相手方の AEO 企業に低検査率や税関連絡担当者の指定等の優遇措置を与えます。
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2. 商務領域経営者が使い捨てプラスチック製品を使用・報告することに関する管理弁法(商務部、国家発展改革委員会令 2023 年第 1 号)
商務領域経営者の中の商品小売店の開設会社、電子商務プラットフォーム(出前プラットフォームを含む)企業、プラットフォーム企業は、本法に基づいて商務主管部門に使い捨てプラスチック製品の使用・回収状況を報告する必要があります。
上記の商品小売店とは、消費者向けに小売サービスを提供するスーパーマーケット、デパートを指し、商品小売店の開設会社とは商品小売経営者のために経営場所を提供し、且つ場所内の商品小売経営者と聯合経営もしくは賃貸経営協議を締結する企業法人を指します。
報告システムは商務部が設立した「全国使い捨てプラスチック使用、回収報告システム」となり、報告は半年毎(7 月 31 日と翌年の 1 月 31 日前)に完了する必要があります。
無報告、及び本法の関連規定に違反した場合の罰則規定も規定されています。
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3. インターネット安全専用製品の安全管理を調整することに関する事項の公告(国家互聯網情報弁公室、工業情報化部、公安部、財政部、国家認証認可監督管理委員会 2023 年 1 号)
インターネット安全専用製品の安全管理を強化するため、2023 年 7 月 1 日より「インターネット重要設備とインターネット安全専用製品リスト」に含まれる製品は、「情報安全技術 インターネット安全専用製品安全技術要求」などの国家強制性要求に基づいて、資格を有する機構で安全認証もしくは安全検査に合格した後のみ販売もしくは提供できます。
2023 年 7 月 1 日より「コンピュータ情報システムセキュリティ専用製品販売許可証」の発行が停止されます。製品生産者は当該許可証を取得する必要はなく、既に当該許可証を取得した製品については、有効期期限内は引き続き販売あるいは提供ができます。
また、2023 年 7 月 1 日から国家質検総局・財政部・国家認証認可監督管理委員会 2009 年第 33 号と財庫[2010]48 号の執行が停止されます。
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4. 「貨物輸入証明書(自動車、バイク)」と「輸入自動車車両付随検査単」の両証合一改革試行の展開に関する公告(税関総署公告 2023 年第 43 号)
輸入自動車の通関効率の引き上げ、中国自動車産業の健全な発展を促進するため、2023 年 6 月 1 日より税関総署は上海税関にて「貨物輸入証明書」(自動車、オートバイ)と「輸入自動車車両付随検査単」の両証合一の改革試行を実施します。
当該改革の内容は主に以下となります。
- 税関総署公告 2015 年第 34 号と「輸入自動車検査管理弁法」等の関連規定に基づき、「貨物輸入証明書」(自動車、オートバイ)と「輸入自動車車両付随検査単」をそれぞれ申請・発行する必要がある、上海税関で輸入申告する自動車、オートバイについて、輸入車両の税関のリリース手続きが完了した後、前述証明書と検査単の両証合一の新バージョンの「証明書」の申請・発行を行なう。
- 貨物荷受人は輸入自動車、オートバイがリリースされ、且つ検査に合格した後の 3 年以内に税関に新バージョンの証明書の申請をする必要がる。
- 中国規格を満たさない車両を輸入する場合、通関単の「規格型号」欄に、元販売目的国の車両規格情報(例、元ヨーロッパ規格、元アメリカ規格、元カナダ規格、元中東規格等)を記載する必要がある。
- 荷受人が試行政策実施前の元単一「貨物輸入証明書」もしくは「輸入自動車車両付随検査単」を必要とする場合(新バージョンの証明書が必要ない場合)、元の管理規定に基づきそれぞれ申請・発行する。
- 税関総署公告 2015 年第 34 号の規定が本公告と一致しない場合、本公告の内容に準じる。
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5. 自動車国六排出基準の実施に関する公告(生態環境部、工業情報化部、商務部、税関総署、市場監督管理総局 2023 年第 14 号)
「軽型自動車汚染物排出限度値及び測量方法(中国第六段階)」(GB18352.6-2016)及び「大型ディーゼル車汚染物排出限度値及びその測量方法(中国第六段階)」(GB17691-2018)の要求を実行するために、2023 年 7 月 1 日から全国で国六排出基準 6b 段階を実施し、国六排出基準 6b 基準を満たさない自動車を生産、輸入、販売することはできません。
一部の実際の走行汚染物排出試験(RED 試験)の報告結果が「モニタリングだけ」となった国 6b 種類の軽型自動車に対して半年の販売猶予期間(2023 年 12 月 31 日まで)が設定されます。
実務上では、上海、北京、広東等の一部の都市では、本公告の公布前に、既に現地で 6b 基準の管理を実施しておりましたが、今回全国範囲で管理が実施されることとなります。
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6. いくつかの出入国管理政策措置を最適化することに関する公告
国家移民管理局は 2023 年 5 月 15 日から以下の出入国管理措置を調整することとなります。
- 中国本土居民の香港、マカオへの団体旅行ビザの「全国通弁」を全面的に回復する。
- 中国本土居民の香港、マカオへの親族訪問、就労、学習に関するビザの「全国通弁」を回復する。
- マカオで就学している中国本土学生の在留ビザの有効期限を調整し、1 年を超えない期限から学習期限と一致へ調整する。
- 全面的に口岸快速通関を回復する。
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7. 歯磨き粉監督管理弁法(国家市場監督管理総局令第 71 号)
歯磨き粉の生産活動を規範化し、歯磨き粉の品質安全を保障するため、「化粧品監督管理条例」に基づいて本弁法が策定されました。
歯磨き粉は届出管理を実施し、歯磨き粉備案人は歯磨き粉の品質安全と効果に対して責任を負い、国外の歯磨き粉備案人は中国国内の企業法人を国内責任者として指定する必要があります(国内責任者は歯磨き粉の不良反応監督、製品リコールの実施、政府部門からの抜取検査に協力する必要がある)。
届出に必要な資料、効果宣伝の要求、歯磨き粉のラベルに記載するべき内容等も規定されています。
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8. 深セン前海聯合取引中心経由での大豆輸入の通関事項に関する公告(税関総署公告 2023 年第 42 号)
国内の大豆産業チェーンの関連市場主体が便利に深セン前海聯合取引中心経由で大豆を輸入できるために、「税関法」などの法律に基づいて本公告を公布します。主な内容は以下となります。
- 深セン前海聯合取引中心経由でオフショア現物取引の大豆を輸入する企業が入境動植物検疫許可証を申請する際に、保税倉庫もしくは税関特殊監督区域、保税物流中心(B 型)内の保管場所(保税取引倉庫という)を国内保管場所とすることが可能であり、用途欄では「現物取引と先物取引の実物引き渡し」と記載できる。
- 上記保税取引倉庫の経営企業は非税関信用喪失企業である必要があり、税関の検疫監督管理要求等も満たす必要がある。
- 大豆が国外から保税取引倉庫に搬入される際の通関もしくは届出の際に、企業は規定通りに入境動植物検疫許可証、植物検疫証書と農業遺伝子組換生物安全証書の提出が必要。
- 本公告には、対象大豆は国内大豆専業チェーン関連市場主体間で販売、譲渡できるなどの詳細事項も規定されている。
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