【水野コンサルタンシー中国ビジネス情報】ダイジェスト版Vol.195

2023-05-30

【中国ビジネス・トレンド】

外国人永久居留証の申請条件(上海、広州)について

最近、会員様から中国の永久居留証に関するお問い合わせが増えております。地方によって申請条件が異なりますので、上海市(2023 年 5 月時点)、広州市(2023 年 4 月時点)における最新の申請条件について、各市公安局出入境管理部門が公布したマニュアル及び窓口への確認をふまえて解説いたします。

1. 永久居留証とは

永久居留証は、中国に居住する外国人に与えられる身分証明であり、中国での福利厚生を享受することができる具体的な証明でもあり、通称「中国版グリーンカード」と呼ばれています。
中国永久居留権を有する外国人は、有効なパスポートと永久居留証を提示することで、中国の国境を出入りすることができ、別途ビザなどの手続きをする必要はありません。申請者の配偶者及び直系の親族は、関連規定に従ってビザ、居留証または外国人永久居留証を申請することができます。

2. 永久居留証申請の法的根拠

永久居留権の申請について、「外国人在中国永久居留審査許可管理弁法 (2004 年公安部・外交部令第 74 号)」、「中華人民共和国出境入境管理法(2012 年主席令第 57 号)」が法的根拠となります。市レベルの公安局がマニュアルなどを公布して申請を受理し、省レベルの公安庁が審査したうえで、国の公安部が許認可を行います。

3. 永久居留証の申請種類及び申請条件

出境入境管理法により、中国の経済・社会発展に顕著な貢献をした、または要件を満たす外国人は、本人の申請と中国公安部の承認により永住資格を取得することができます。
永久居留証の申請種類は、主に就業人員、任職人員、特殊人員、投資人員、帯同家族及び団らんなどの種類があります。
申請条件については、中国法律の順守、健康、無犯罪記録という一般条件以外に、中国での実際の居住期間や規定基準なども満たす必要があります。中国で働く外国人は、給料及び個人所得税の年間納付が規定基準を満たす場合、「就業人員」の条件で申請することができます。
永久居留権申請の所要日数は種類や申請地域によって異なりますが(30 ~ 180 営業日以上)、取得できた場合、毎年の居留許可更新手続きが不要となります。

4. 上海市(2023 年 5 月時点)における最新の申請条件

 就業人員

上海市で 4 年連続して勤務し、毎年中国での実際の居住期間が累計 6 か月以上であり、この 4 年間、毎年賃金性年収(税引前)が前年度の平均賃金の 6 倍以上で、年間個人所得税は賃金性年収基準の 20%以上で、かつ会社から推薦した外国人

 自由貿易区臨港新片区就業人員

上海自由貿易区臨港片区で 3 年連続して勤務し、毎年中国での実際の居住期間が累計 6 か月以上であり、この 3 年間、毎年の賃金性年収(税引前)が前年度の平均賃金の 4 倍以上で、年間納付した個人所得税は規定の標準に達し、かつ会社から推薦した外国人

 任職人員

以下いずれかの条件を満たしている企業で董事長、副董事長、総経理、副総経理など以上の職務を就いている、もしくは副教授、副研究員などの副高級職以上の職名であり、4 年連続して勤務し、この 4 年間の中国での実際の居住期間が累計 3 年以上且つ納税記録が良好な外国人

  • 1)国務院の各部門または上海市人民政府所属の科学研究机関または行政管理の性質または機能の事業単位
  • 2)重点高等学校(「211 プロジェクト」学校及び受入れの優先権がある高等学校)
  • 3)国家重点プロジェクトまたは重大な科学研究プロジェクトを実施する企業や事業単位
  • 4)ハイテク企業、奨励類外商投資企業、外商投資先進技術企業、または外商投資製品輸出企業
  • 5)国家実験室、国家重点実験室、国家工程実験室、国家工程研究センター、国家認定企業技術センター、国家工程技術研究センターまたは外商投資研究開発センター

 特殊人員

以下いずれかの条件に該当する外国人

  • 1)国務院所属の主管部、委員会、弁公室または上海市人民政府が推薦し、国家の経済発展と社会進歩に重大な貢献をことがあり、または国家に重要な価値がある外国人
  • 2)国家重点発展区域(例えば、上海張江国家自主革新模範区、中国(上海)自由貿易試験区、中国(上海)自由貿易試験区臨港新片区など)の管理部門が推薦する外国籍のハイレベル人材、重要な貢献があり及び国が特に必要とする外国人
  • 3)上海金融分野で導入され、上海金融主管部門が推薦した外国人

 科学研究チームの推薦人員

上海張江国家自主革新模範区または中国(上海)自由貿易試験区が導入した外国籍の首席専門家と科学技術リーダー人材(管理委員会が認定した)が推薦及び保証したその科学研究チーム内の外国籍コアメンバー

 投資人員

以下いずれかの条件に該当する外国人

  • 1)中国に投資し、実際交付した登録資本金が合計 200 万ドル以上(3 年連続でこの基準を下回ってはいけない)の投資家
  • 2)中国中部地区に投資し、実際交付した登録資本金が合計 100 万ドル以上(3 年連続でこの基準を下回ってはいけない)の投資家
  • 3)中国西部地区と国家貧困扶助開発重点県に投資し、実際交付した登録資本金が合計 50 万ドル以上(3 年連続でこの基準を下回ってはいけない)の投資家
  • 4)国の「外商投資産業指導目録」の奨励類産業に投資し、実際交付した登録資本金が合計 50 万ドル以上(3 年連続でこの基準を下回ってはいけない)の投資家
  • 5)自然人の身分または本人を通じて、株主としての企業は、上海に直接投資し、3 年連続で資状況が安定し、合計投資額 100 万ドル以上(国が公布した「外商投資産業指導目録」奨励産業投資合計 50 万ドル)の投資家

 華人博士類

上海市で勤務し、博士研究生以上の学歴を有する外国人

 国家重点発展地区と双創区で勤務する外国籍の華人

国家重点発展区域(例えば、上海張江国家自主革新模範区、中国(上海)自由貿易試験区、中国(上海)自由貿易試験区臨港新片区など)または国務院が設立を許可した「大衆創業・万衆革新」モデル基地(略称「双創」)内で 4 年連続して勤務し、納税記録が良好で、かつ毎年中国での実際の居住期間が累計 6 か月以上の外国籍の華人

 ハイレベル人材

中国政府の関係主管部門または上海人材主管部門が認定したハイレベル人材、上海科学技術革新主管部門が制定した科学技術革新職業リストに所属する単位が雇用し保証した業界のハイレベル専門人材は、申請の前に「人材」を記載した工作類の居留許可を持って上海で 3 年連続して勤務し、かつ会社から推薦した外国人

 帯同家族

上記人員の外国籍配偶類及び 18 歳未満の外国籍未婚子は、申請者と同時に永久居留を申請することができる。

 団らん

1)夫婦団らん類

配偶者が中国常住戸籍の中国公民、または中国で永久居留資格を取得した外国人であり、婚姻関係が 5 年継続し、且つ申請日前に中国に 5 年連続して居住し、年間居住期間が 9 か月以上の外国人

2)親子団らん類

両親もしくはその一方が中国常住戸籍の中国公民、または中国で永久居留資格を取得した外国人であり、18 歳未満且つ未婚の外国人

3)親族団らん

国外に直系親族がおらず、申請前に 5 年連続して中国に居住し、毎月中国での実際の居住期間が9か月以上であり、中国の直系親族を頼りに、安定した生活保障と住所を有する 60 歳以上の外国人

5. 広州市(2023 年 4 月時点)における最新の申請条件

 就業人員

1)ポイント評価類

広東自由貿易区または広東・香港・マカオ大湾区 9 都市の外国人材ポイント評価基準に基づいて、70 点以上に達したイノベーション創業団体の外国人及び企業が雇用した外国籍の技術人材

2)「人材」類

「人材」と記載されている工作類居留証を所持し、広東省で 3 年連続して勤務する外国籍ハイエンド人材

3)市場認定類

広東省で 4 年連続して勤務し、中国での実際の年間居住期間が累計 6 か月以上であり、申請日及び申請日前の年収(税引前)が 77.4 万元以上で、年間 14.8 万元以上の個人所得税を納付した外国人

注:2023 年 3 月前の基準は、年収(税引前)が 4 年連続 40 万元以上、個人所得税の年間納付が 7 万元であった。

4)一般就業類

条件を満たす企業で副総経理、副工場長などの職務以上に就いている、もしくは副教授、副研究員などの副高級職以上の職名である、またはそれらと同等の待遇を享受しており、4 年間の中国での居住期間が累計して 3 年以上且つ納税記録が良好な外国人

雇用単位は次のいずれかの条件を満たしている。

  • 国務院の各部門または省級人民政府に属する機関
  • 重点高等学校(「211 プロジェクト」学校及び受入れの優先権がある高等学校)
  • 国家重点プロジェクトまたは重大な科学研究プロジェクトを実施する企業や事業単位であり、国家実験室、国家重点実験室、国家工程実験室、国家工程研究センター、国家認定企業技術センター、国家工程技術研究センター、外商投資研究開発センターなど 7 種類の科学研究機関を含む。
  • ハイテク企業、奨励類外商投資企業、外商投資先進技術企業、または外商投資製品輸出企業

5)華人博士類

博士研究生以上の学歴を有し、且つ工作類居留許可を所持し広州市で勤務する外国籍の華人

注:中国の国籍を有したことがある華人に対して、国籍の審査を行う必要がある。

6)華人就業類

広州市で 4 年連続して勤務し、中国での実際の年間居住期間が累計 6 か月以上の外国籍華人

注:中国の国籍を有したことがある華人に対して、国籍の審査を行う必要がある。

 特殊人員

1)政府推薦類

認定基準を満たし、広州市人民政府または広東省自由貿易弁公室が推薦した外国籍ハイエンド人材

2)重大貢献類

中国に重大な貢献をした、または国家が特に必要とする外国人

 投資人員

1)一般投資類

  • 自然人で中国に合計 200 万ドルを投資
  • 中国西部地区または国の貧困扶助開発事業重点県に合計 50 万ドル以上を投資
  • 中国中部地区に合計 100 万ドル以上を投資
  • 国の「外商投資産業指導目録」の奨励類産業に合計 50 万ドル以上投資しており、且つ 3 年連続して投資状況が安定し納税記録が良好な外国人

2)広東・香港・マカオ大湾区投資類

個人(自然人)の名義で、または本人がメジャー株主となっている企業の名義で広東・香港・マカオ大湾区の 9 都市に直接投資し、3 年連続して安定した投資状況であり、投資額が合計 100 万ドル以上(国の「外商投資産業指導目録」の奨励類産業への投資額が合計 50 万ドル)、且つ納税記録が良好な外国人

 帯同家族

1)配偶類

政府認定類、重大貢献類、人材類、一般就業類、一般投資類、華人博士類、華人就業類の外国籍配偶者は、申請者と同時に永久居留を申請することができる。

2)子女類

政府認定類、重大貢献類、人材類、一般就業類、一般投資類、華人博士類、華人就業類の 18 歳未満の外国籍未婚子女は、申請者と同時に永久居留を申請することができる。

 団らん

1)夫婦団らん類

配偶者が広州市常住戸籍の中国公民、または中国で永久居留資格を取得した外国人であり、婚姻関係が 5 年継続し、且つ申請日前に中国に 5 年連続して居住し、年間居住期間が 9 か月以上の外国人

2)親子団らん類

両親もしくはその一方が広州市常住戸籍の中国公民、または中国で永久居留資格を取得した外国人であり、18 歳未満且つ未婚の外国人

3)親族団らん

国外に直系親族がおらず、申請前に 5 年連続して中国に居住し、年間居住期間が 9 か月以上であり、中国の直系親族を頼りに、安定した生活保障と住所を有する 60 歳以上の外国人