【水野コンサルタンシー中国ビジネス情報】ダイジェスト版Vol.167

2022-06-15

【中国ビジネス・トレンド】

■  華東ビジネス・トレンド

華東地域(上海市、江蘇省、浙江省)の最近のビジネストピックスを、地方通知などを踏まえてご紹介します。

1. 上海市外商投資プロジェクトの審査承認と届出に関する管理弁法(滬府規[2021]19 号)

外国投資者の上海市における固定資産投資を伴う新規プロジェクト或いは買収合併プロジェクトの審査承認と届出(備案)管理に関する弁法です。 『外商投資法』『外商投資項目審査承認と届出管理弁法』『上海市外商投資条例』等の規定に基づき外国投資者の参入制限の緩和を反映し、審査批准と届出の規範化と行政サービスの向上を図り、外資の参入促進を目的としています。 上海市発展改革委員会、区発展改革委及び各地の市政府指定機関が審査承認或いは届出制の行政権限を持ち、申請受理から事後管理まで基本的にオンライン(国家機密に係る項目以外)で処理されます。プロジェクト毎に個別の管理コードが付され、終始一貫管理されます。

外商投資プロジェクトは下記の区分に従い、審査批准または届出制で管理されます。

  • (1)「外商投資ネガティブリスト」に属す項目(一般地区向けと自由貿易試験区向けの 2 種類)の中で、外資投資が禁止されていないもので、且つ投資総額(増資を含む)3 億ドル未満のプロジェクトは、上海市発展改革委の審査批准の対象。
    なお、投資総額(増資を含む)3 億ドル以上は国家発展改革委による審査批准。
  • (2)「外商投資ネガティブリスト」に属さない項目で、『上海市政府審査批准対象投資項目目録細則』(2017 年版、滬府発[2018]11 号)の第 1 項~第 10 項に該当するプロジェクトは、上海市(区)発展改革委或いは市政府認定の機関による審査批准の対象。
  • (3)上記(1)、(2)以外の一般項目は、届出管理の対象。

当弁法でも、外資に対し「国内企業と同等の処遇」並びに「投資の自主権」が強調されています。

原文

2. 新時代における上海市の集積回路産業とソフトウェア産業の高品質な発展の促進に関する若干の政策(滬府規[2021]18 号)

国務院の『新時代における集積回路産業とソフトウェア産業の高品質な発展に関する若干の政策』(国発[2020]8 号、20 年 7 月公布)に対応した上海市の集積回路とソフトウェア産業の発展支援の政策です。 本通知の添付資料「政策解読」によると、上海市はこれらの産業分野に対する総合支援政策を過去 3 回(2000 年、12 年、17 年)打ち出しています。 以下の 6 つの方面の支援政策が提示されています。

(1)人材確保・育成支援

  • 集積回路とソフトウェアの研究開発、設計エンジニア並びに企業の中核集団への奨励政策(奨励金)、国外ハイエンド人材招聘のための優遇策強化、企業職員住宅保障(家賃補助等)、大学生の専門能力養成、専門職の資格認定/能力評定制度の整備、など

(2)企業育成政策強化

  • 「市戦略性新興産業専用資金」拡大(成果を上げた集積回路企業向け奨励金)
  • 「集積回路発展専用資金」設立、集積回路分野の中小設計企業の「緊急時供給確保の業界連合メカニズム」の構築、など

(3)投融資サポート政策

  • 集積回路産業向け基金の拡大、設計企業の共同発起による「上海集積回路生産ライン投資基金」の設立指導、イノベーション信用貸付、集積回路産業向けの優遇金利の中長期貸付への利息補助、
  • 銀行/税務連動優遇、集積回路向け保険商品強化による大型リスク分散、等

(4)研究開発と応用へのサポート政策

  • 集積回路用材料等の市レベル重要科学技術プロジェクトへの資金支援、中小集積回路設計企業の MPV(マルチプロジェクトウェハ)試験制作サポート、
  • 市内集積回路生産ライン/試験ラインで完成させた 1 台目のセット装置、初回の新材料検証サービスへの補助金(装置検証 100 万元まで、新材料検証 50 万元まで)

(5)長江デルタ協同イノベーションのサポート政策

  • 長江デルタ地区の集積回路業界の連合発展サポート、集積回路パーツ、材料、コアアルゴリズム技術の課題攻略の公募/報償情報掲示プラットフォーム
  • 長江デルタでのソフトウェアアルゴリズム、情報技術応用イノベーション、EDA の競技会開催、大学での EDA ツール応用競技会へのサポート

(6)業界サポート政策

  • 集積回路プロジェクト投資管理制度のレベルアップ、上海電子化学品専門区の建設、電子化学品専用の共同倉庫、電子化学品イノベーション研究院の建設と補助金供与、等
  • 集積回路生産、組立、材料分野の輸出入利便性向上と支援、海外企業の技術使用権、所有権購買並びに海外への技術輸出への利息補填政策、など

原文

3. 上海市水産物品質安全監督管理弁法(上海市人民政府令第 66 号)

上海市の水産物(水生動物、植物、微生物)及びその一次加工品(皮殻剥き品、乾燥、切り身、包装品等)を対象にした品質安全の監督管理弁法です。

生産(養殖)者、販売流通者、施設経営者、物流業者を含め関係者全体を網羅した各々遵守すべき規定と行政機関の監督管理の責務が記されています。

上海市と各区政府は、水産物の生産流通全工程の管理監督と情報共有化メカニズムを構築。また市と区により設立された「食品薬品安全委員会」が管理業務の総合調整、監督評価、突発事件管理を行います。

生産販売流通の全工程での品質情報の遡及のため、養殖稚魚の出荷場所、水質検査結果、稚魚検疫合格証番号、養殖時投入薬剤名/投入日/量、漁獲日から市場入荷時の品質合格証明/残留農薬測定情報、商品名称、販売日まで、詳細情報の「食品安全情報遡及プラットフォーム」への記録が義務化されています。

包装されている商品は包装の外部、バラ売り品は出荷車両毎またはロット毎に製品合格証明と情報遡及に必要なコードの貼付が必要です。

また市場経営者は、入荷検査記録、商品名称、数量、入荷日、供給業者名、住所、連絡方法などの情報を最低 6 ヶ月保管する義務があります。

また、生食用水産物業者への経営許可取得、適格な処理場所設置の要求、貯蔵・輸送業者への国家強制規範に適合する添加剤の使用、貯蔵・輸送容器、混載貨物規定、冷凍貯蔵・輸送業者への冷蔵設備、温度、湿度、気体濃度などへの監督規定、ネット販売業者のウェブサイトのトップページへの営業許可証、身分、住所、連絡先などの明記、など水産物を取り扱うあらゆる業者が幅広く網羅された弁法になっています。

原文

4. 上海市人力資源・社会保障分野でのコロナ感染症との闘いと抑え込みの全力サポートに係る若干の政策措置(滬人社規[2022]10 号)

上海市のロックダウン開始直前に、上海市人力資源・社会保障局が各区の保障局と関係機関に通達した「コロナまん延の非常時措置」です。以下の 4 方面の非常時支援策が指示されています。

1)企業経営と労働者の就業支援

  • (1)失業保険と労災保険低減の適用延長(2023 年 4 月 30 日まで、失業保険:雇用者 0.5%、従業員 0.5%、合計 1%、並びに労災保険:一類から八類までの各々の基準料率の 20%下方調整の期間延- 長)
  • (2)創業孵化基地支援(家賃減免/支払い延期の奨励、創業企業/個人ローン返済猶予)
  • (3)実習生への支援(隔離等による欠勤の出勤扱い、生活費、学費補助期間延長)
  • (4)複数企業による労働者の相互融通・共用に対する支援、補助金
  • (5)就職・求人情報プラットフォーム拡充、行政サービス強化
  • (6)オンライン職業訓練への支援・奨励金の拡大

2)第一線現場の医療従事者への支援

  • (1)コロナウイルス感染症肺炎の労災認定の優先処理
  • (2)職能資格認定の優先推薦
  • (3)医療人員募集手続きの簡便化、緊急招請優先ルート、オンライン面接など
  • (4)コロナまん延対応の現場医療従事者の待遇保障

3)円満な労使関係の確保

  • (1)企業発展と従業員利益保護の両面に配慮した労使関係の積極的な調整
  • (2)従業員給与待遇保障の指導(コロナ肺炎患者、ウイルス感染者、潜在陽性者、濃厚接触者の隔離措置の期間中及びその後の治療期間の給与保障の指導)
  • (3)労使関係の各地区末端レベルでの自治調整管理,労働問題調停

4)行政事務処理の改善、面会・接触を避けてのサービス提供推進

  • (1)感染症まん延の影響下の労災認定の柔軟な対応、申請期限の延長等
  • (2)面会・接触無しサービス推進、「ワンストップ行政手続き」プラットフォーム、「上海人社」アプリ、スマート行政「12333 ホットライン」などの機能発揮
  • (3)行政窓口となる現場の全力を挙げての防疫・感染防止対策

原文

5. 移動時の「位置情報コード」等コードスキャニングによるまん延防止措置

まん延防止対策を一層強化し、精度、有効性を高めるため、上海市全域で「場所コード」と「健康確認一体化機」(別名「デジタル哨兵」)を使った人の移動追跡管理を、4 月 5 日から実施することの通告です。

市内の「重点場所」(公共施設、市場、交通機関/施設、その他多くの人が出入りする医療機関、飲食、娯楽場所全般)で「場所コード」スキャンニング通行を義務付けます。

「重点場所」の管理者、経営者は、「場所コード」または「健康確認一体化機」を見つけやすい場所に置き、「一人も漏らさず」個人情報を登録せよと指示しています。まん延防止対策規定に違反した入場者が出た時は、即刻所轄の防止対策部門へ通報しなければならず、防止対策部門は直ちに防止管理措置を執行します。

原文

6.  特殊物品の輸出入の連合監督管理のトライアルポイント(対象企業)に関する公告(上海税関、上海市経済・情報化委 2022 年第 1 号公告)

上海市における特殊物品(生物医薬品)の輸出入管理を向上させ、国際的競争力を持つ「生物医薬産業イノベーションの新ステージ」を推進するための「連合監督管理メカニズム」構築を主旨とした公告です。

上海市経済・情報化委を指導チームのトップとし、関係部門の連携の仕組みを構築して監督管理を行います。

「連合管理メカニズム」は、申請企業の信用資質、生物安全自己コントロール能力の評定(生物医薬品の研究開発、生産、運輸、貯蔵、販売、廃棄物処理等のリスク管理及び合理的使用のニーズなど)を行い、信頼性ある適格企業をトライアルポイント(試行対象企業)に認定、評定に相応する「生物安全制御能力に関する評価意見」を付与します。

上海税関は、この「評価意見」に基づいて、通関審査プロセスを改善、通関手続きをスピードアップします。 なお、トライアルポイント対象外の企業は従来通りの審査批准の手順となります。

「連合監督管理メカニズム」は、トライアルポイント企業に対する「評価業務の仕組み」を設定し、定期的に企業とその取扱い製品のリスク評価を行い、「評価企業リスト」と「製品リスト」を作成します。信用度、自己制御度が低下し、条件不適格と判定された企業はトライアルポイント取消しとなります。

原文

7. 上海市国際航行船舶保税油給油管理弁法(滬商規[2022]1 号)

上海市管轄区域内での国際航行船舶に対する保税オイルの給油の業務の発展、規範化、監督管理の明確化のため制定された弁法です。 国際航行船舶とは、中国国境に出入りする外国籍船舶及び国際航路を航行する中国籍船舶を指します。

1)保税オイルの給油業者の資格

保税オイル給油の資格条件並びに審査批准規定の要点は下記の通りです。

  • 資格条件>
    • (1)船舶への給油業務の経験、ダブルハル(船底と舷側が二重の船殻構造)給油船舶を最低 1 隻保有(1 隻の積載重量が 1,000 トン以上)
    • (2)容量 1 万立方メートル以上の貯蔵タンクと保税オイルの受け払いと移送可能な設備一式を保有していること(リースの場合、契約期間残 3 年以上)
    • (3)過去 3 年間で大きな事故、火災、安全/環境汚染事故及び密輸や重大な違反行為が無いこと
  • 資格審査承認手順>
    • (1)市商務委:資格申請の受付
    • (2)市交通委、上海税関、上海海事局、上海出入境辺防検査総局:連合一次審査、その結果「意見」の市政府への報告
    • (3)市政府:一次審査意見を勘案し批准可否決定、適格申請者に対する「批准証書」発行(批准書有効期間 3 年)

2)保税オイル給油規範

給油業者に対し以下の規範・法規を義務付け、また管理制度の完備を支持しています。

  • (1)国際公約による国際船舶用オイル品質標準と燃料用油管理規程に従うこと
  • (2)「管理台帳」記録(購入、販売、貯蔵、出入庫)と保税オイル仕入元/販売先に関する証票、領収書の保管義務
  • (3)管理制度の完備(品質、計量、安全、環境保護)
  • (4)遵法経営(批准証書の経営許可範囲の厳守)、禁止事項の規定(税関未承認の製品油販売、国内市場への転売、保税油密輸、供給源の証明無しの保税油販売、流量計の改造、改ざんによる不合格油使用、海上安全法規違反、消防法違反、汚染物違法投棄、給油先船舶への搭乗規則違反、出入境違反など)

3)行政監督管理

  • 関係部門の監督管理強化、検査の強化と検査結果の商務委への即時通報、社会への公開。
  • 「連合検査チーム」(交通委、税関、海事局、出入境辺防検査総局)による給油業者に対する年度検査(経営状況、最新登記状況、消防安全評価など)
  • 年度検査結果、「合格」「不合格」「停廃業」に分類され、不合格業者には期限付き業務改善命令。連続 2 年不合格の業者は市政府が批准証書取り消し判定。
  • 違法、虚偽申告の業者に対する再申請停止、資格取り消し、処罰。

原文

8. 東アジア地域包括的経済連携協定(RCEP)の高品質な実施に関する若干の措置(滬商自貿[2022]24 号)

上海市の対外開放・合作と優勢な競争力を確保し、中央政府(商務部等 6 部門)の『RCEP の高品質な実施に関する指導意見』(商国際発[2022]10 号)を実行するため上海市が公布した政策指示です。

6 つの方面で 22 条の政策措置を提示しています。

1)貨物貿易の高品質な発展の加速

優遇税率利用し RCEP 成員国から輸入拡大(集積回路、自動車部品、医療機器、等)、RCEP 多元的国際市場の開拓(RCEP サプライチェーン合作、日韓 ASEAN 市場で販促 PR、等)、越境 EC 市場融合、オフショア貿易と中継貿易加速的発展、等

2)サービス貿易の革新的発展

デジタル貿易の加速的発展(デジタルコンテンツ等)、特別なサービス貿易発展(医療、物流、金融、保険等)、高度な金融サービス(人民元国際化、人民元金融商品)、など

3)双方向の投資合作

RCEP 成員国の駐上海投資促進機構との連携、原産地規則利用によるサプライチェーン配置と国際物流効率向上、「3+6」新型産業体系発展、サービス型製造業、製造業先端化/AI 化/エコ化、など

4)高レベルの区域合作プラットフォーム

園区・モデル区の牽引力発揮、「上海金山日本中小企業産業園区」等の国際合作促進、RCEP 輸入商品直売プラットフォーム。国別商品交易センター、雲南省と合作・東南アジア市場共同開拓、など

5)企業向けサービス強化

RCEP 系列訓練、中小企業向け人材管理、EC 等の目的別訓練、「RCEP 企業サービス相談ステーション」開設、国際貿易「単一窓口」サービス、など

6)一流の営業環境の積極的な整備

国際貿易の知的財産権保護レベル向上、中国(上海)知的財産権保護センター建設、企業の海外権益保護体系構築、国際貿易便利化強化、経済貿易摩擦への支援サービス強化、企業国際経営の規則遵守推進、など

原文

9. 虹橋国際中央商務区の能力の更なるレベルアップに関する若干の政策措置(滬府弁発[2022]4 号)

国家プロジェクトである「長江デルタ一体化発展国家戦略」を推進し、「虹橋国際中央商務区」の役割と能力をさらに高めるための政策です。

『虹橋国際開放枢枢紐(ハブ)建設総体方案』(国家発展改革委、発改地区[2021]249 号)に基づき、具体的な計画、措置とそれぞれの責任部署を示しています。

下記の 4 つのジャンルに重点を置くとしています。

1)「大規模商務エリア」機能強化、「国際化中央商務区」、「国際貿易センター新プラットフォーム」

  • 国際事業会社の業務本部、地域本部など、「国際的事業会社の地域本部の集積地」の建設支援。民営企業の本部機構育成、「長江デルタ民営企業集積地」実現
  • 企業のオフショア貿易業務の拡大、民間銀行の自由貿易口座によるクロスボーダー金融サービス/非自由貿易口座のオフショア貿易決済奨励、「一帯一路」総合サービスセンター、保税物流センター(B 型)の管理利便化、「虹橋国際医学センター」の民間病院と公立医療機関との合作、航空経済モデル区、など

2)「大型会議/展覧会」能力アップ、「輸入博覧会」の波及効果拡大

  • 会議/展覧会の「大虹橋」ブランド化、「虹橋国際会展産業園」発展支援、会議展覧会分野の専門政策、人材育成、標準化、国内外の専門組織、企業拡大

3)交通網の整備、海外/国内を結ぶハブ機能整備

  • 「中規模公共交通システム」計画、区域内基幹公共交通路線開通、など

4)政策保障強化、資源配置機能アップ

  • 区域開発プロジェクトへの地方政府専用債権、政府出資の産業投資基金設立
  • 「国土空間短中期計画」編制、14 次五か年計画期間の総計画規模の範囲内での開発程度・容量の決定、重要プロジェクトの土地指標の優先保障、「商業・住宅用土地調整メカニズム」、区内職住バランスを考慮した賃貸住宅供給拡大、など

原文

10. 上海市戸籍を有する海外留学者の子女で外国パスポートを持つ者に対する優遇政策(滬人社規[2022]3 号)

海外留学し、学位・資格等を取得した後、上海市に戻り就業や創業をする留学帰国者の子女(18 歳未満或いは高等中学在学生以下)に対する優遇政策です。

上海市人力資源・社会保障局から「上海市戸籍保有人員の外国パスポートを持つ子女優遇享受政策証明」が発行されます。

海外留学者の対象条件は、

  • (1)公費又は自費で海外に留学し海外で学士以上の学位を取得した者、又は
  • (2)中国国内で大学本科以上の学歴、或いは中級以上の専門技術の職務資格を持ち、海外の高等学院(普通高校、高等専門学校、高等学院等)、研究機関に一年以上留学し一定の成果を得た者で、上海市に居住する者に対し 5 年以内有効の居留証が発行されます。
    さらに、その子女で学齢前か義務教育段階の者に市民待遇が与えられます。

もし外国生活が連続 5 年以上で中国国内の言語・文字への適応期間 3 年以内の子女が、初等中学校学力認定試験を受験する場合は、合格点数ラインが適度に低く設定されます。

また、高等中学(日本の高校相当)相当の学歴を持つ者は、高等中学卒業生として上海市大学受験資格者名簿に登録され、大学入学試験に参加出来ます。 都市住民基本医療保険」にも加入出来、保険者と同等の待遇が与えられます。

本通知には、資格取得に必要な書類、申請要領(勤務先から市人力資源社会保障局)、証書発行要領が記されています。

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11. 上海市の人材サービス業の高品質な発展の促進に関する実施意見(滬人社力[2022]19 号)

中央政府(人力資源社会保障部等)の『新時代の人力資源サービス業の高品質な発展に関する意見(人社部発[2021]89 号)』に対応し、上海市の人材サービス業の発展と人材の柔軟な配置を目的とする政策指示です。

以下の 4 方面の政策とその責任部署が示されています。

1)財政・税政サポート

  • 「上海市サービス業振興資金」「サービス貿易発展資金」等を利用した支援、特に国家級人材資源サービス産業園区を集中支援。
  • 政府購買面での支援、デジタル化、技術革新、事業モデル転換強化、先進企業への税制優遇、人材サービス組織の「就業実習基地」「創業実習基地」認定、実習生への生活費補助、
  • 人力資源サービス産業園(国家級、市級)への各区の協力に対する資金支援、各区から事業者への資金支援、家賃補助、利息補填など

2)投融資ルート拡大

  • 「上海市ビッグデータ普恵金融応用 2.0」(社会支援目的の金融包摂金融制度)の規模拡大、中小零細企業信用ローン強化、融資担保基金からの担保提供
  • 「信易貸」(中小企業向け融資総合信用サービス)プラットフォーム、「浦江之光」活用、資本市場上場、合併統合サポート、など

3)人材サービス産業発展能力レベルアップ

  • 「国家級人力資源サービス産業園」の各区への配置、市級産業園の建設、「上海国際輸入博」「中国国際サービス貿易交易会」等利用の人材サービス業海外展開/海外からの招聘、「人力資源サービス輸出基地」建設
  • 統計調査の整備、「職業技能等級認定組織」育成、各種職業技能競技会の支援、「標準化モデル区」、人材サービスの標準体系の整備、など

4)人材サービス産業に必要な人材群強化

  • 必要とされる人材群の確保、上海以外の大学の卒業予定者など人材の就職勧誘組織の育成と動態管理、「職称評価メカニズム」整備、「人力資源サービス業界データ庫」、「市級専門技術人材継続教育基地」による人材サービス分野の高級経営管理人材、専門の品質管理人材、基幹人材の養成、など

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12. 化粧品経営の監督管理関連事項の強化に関する通知(滬薬監粧[2022]27 号)

上海市における化粧品経営の監督管理を強化し経営秩序の規範化を進めるため、市薬品監督管理局から各区の管理局、関係部局、市直属機関あての通達です。

2021 年 1 月施行の国務院『化粧品監督管理条例』、同年 9 月の『児童向け化粧品監督管理規程』、22 年 1 月施行の『化粧品生産経営監督管理弁法』まで、中央の一連の化粧品関係法規に準拠しています。

重点強化項目は以下の 4 つです。

1)法規の全面的な啓蒙宣伝と徹底実行の訓練

  • 現場第一線の法規執行検査員の訓練強化、管轄区内の化粧品経営者の遵法経営の指導・訓練、管理責任と報告義務を明確に告知
  • 化粧品集中取引市場開設者、展示販売会主催者に対する化粧品経営者の入場記録作成義務、展示販売会主催者の開催日時、場所の事前届け出義務付け

2)経営者の主体的責任の履行に対する督励

  • 各区市場監督管理局による化粧品経営者の厳密査察/日常巡回体制の構築、「貨物受入時検品制度」督励、製品遡及調査可能化、「企業主体責任」励行
  • ネット販売の監督厳格化(情報開示、違法化粧品取締り)、化粧品取扱を伴う業種(美容/美髪、ホテル等)経営者の法規遵守義務、勝手な化粧品使用禁止、など
  • 商品ラベルの正確表示、美容/美髪店での使用化粧品の包装の掲示義務、等
  • 化粧品の医療効能の表示(明示/暗示)禁止、虚偽/誤解を生む表示禁止

3)児童向け化粧品の経営に対する監督強化

  • 『児童向け化粧品監督管理規定』実施(ラベル規定以外は 1 月 1 日施行)、母子用品専門店、商店等児童向け化粧品経営者の法規遵守の日常検査厳格実施、入荷時検品制度義務化、
  • 化粧品経営者による児童向け化粧品ラベルと国家薬監局ウェブサイト公開の商品情報との照合確認、陳列場所の区分け、商品登記情報の自主的な掲示、等
  • サンプリング検査、リスク予測、有害の恐れある物質発見時の生産中止、経営の緊急コントロール、安全警告情報発信、輸入品の場合輸入の一時停止、等

4)監督検査強化のため多種多様な措置の実施

  • 化粧品経営監督管理のインターネット化、分級分類を使った監督業務メカニズム検討、「化粧品経営者名簿庫(デジタルデータ庫)」構築、日常監督検査の重点品種、重点部分、検査方式、頻度決定と着実な遂行、
  • 国家薬監局『国家化粧品抽出検査不合格品の確認調査と処置業務の通知』に従う不合格品の現場調査と徹底的な発生原因究明、入荷時検品記録の義務怠慢、記録提出不能な経営者に対する処罰、など

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