【水野コンサルタンシー中国ビジネス情報】ダイジェスト版Vol.164

2022-04-25

【中国ビジネス・トレンド】

以下の重要規定に関して解説します。

1. 3 歳以下の幼児を養育する個人の個人所得税特別控除に関する通知(国発[2022]8 号)

「中共中央、国務院の生育政策の最適化、人口の長期的発展促進に関する決定」を推進するため、「個人所得税法」の関連規 定に基づいて、国務院は 3 歳以下の幼児を養育する個人に対して個人所得税特別控除政策を公布しました。本政策は 2022 年 1 月 1 日から施行されます。 主な内容は以下となります。

  • 3 歳以下の幼児を養育する個人の所得税控除を行う。控除額は幼児一人当たり毎月 1,000 元とする。
  • 両親のいずれかの一方で 100%控除するか、双方でそれぞれ 50%控除するかを選択することができ、選択した後は年度 内の変更できない。

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2. 輸入食料等植物製品の検疫を直属税関へ授権することに関する公告(税関総署公告 2022 年第 22 号)

「中華人民共和国行政許可法」、「輸出入動植物検査検疫法」及びその実施条例、「輸入動植物検査検疫審査管理弁法」等の 関連法律規定にしたがい、税関総署は輸入食料等植物製品の検疫検査の最終審査権限を、資格を有する直属税関に授権しまし た。 詳細な税関リスト及び製品類別は附録 1、対象植物製品リストは附録 2 をご参照ください。

原文

3. 張家港保税港区税関管理関連事項に関する公告(税関総署公告 2022 年第 29 号)

同公告の主な内容は以下となります。 1)2022 年 4 月 1 日より、税関は張家港保税港区に対する管理を「税関総合保税区管理弁法」に基づいて実施する(同管 理弁法・第十八条第二項は張家港保税港に適用されない)。関連貨物が張家港保税港区から搬出され国内販売される際、国内 企業あるいは区外荷受人は貨物輸入に関する規定に基づいて税関に通関手続きを行い、貨物が保税港区から搬出する際の実際 状態に基づいて税金を納付する必要がある。 2)張家港保税港は閉鎖式管理を行い、安全警備人員以外は区内に居住してはならず、商業施設の設置及び商業小売り業務を 行うことはできない。 3)総合保税区高水平開放高品質発展を促進するための若干意見(国発[2019]3 号)にもとづいた、総合保税区を対象 とした税関監督管理利便性措置については、張家港保税港には適用しない。

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4. 全国商業秘密保護革新試行業務方案に関する通知(国市監競争発[2022]26 号)

市場監督管理総局から省級以下の各市場監督管理局へ出された、商業秘密保護革新試行業務方案となります。 具体的には、一部の地区(市、県・区)を商業秘密保護の革新モデル地区として選択したうえ、3 年間でガバナンスと保護効 果のレベルを継続的に向上させ、商業秘密保護を新たなレベルまで推進することが目標とされています。 本業務のフローとしては、まずモデル地区の申請と革新試行業務方案(商業秘密保護に関する制度規則の構築、企業の保護能 力向上の指導、部門間の連携構築、行政サービスによる保障、法執行能力の強化、高水準の国際貿易・経済ルールへのベンチ マークなど)を地方政府が提出し、これを省級市場監督管理部門が初歩審査を行ったうえ、2022 年 5 月 15 日までに総局 へ提出します。次に総局は審査を経て 15 ~ 20 の第一期モデル地区を選定し、6 月末までに公布します。そして 7 月には各 地区で策定した方案にしたがって刷新業務を遂行し(期間は 3 年間)、毎年 6 月末、12 月末に総局および省級市場監督管理 部門へ進捗を報告します。

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5. 特殊設備行政許可に関する通知(市監特設発[2022]17 号)

「特殊設備行政許可に関する公告(2021 年第 41 号)」にて、「特殊設備生産者許可目録」、「特殊設備作業人員資格認 定分類と項目」、「特殊設備検査人員資格認定項目」が調整され、2022 年 6 月 1 日から実施されます。 これを受けて本通知では、「旧許可証と新許可証の導入の移行について」、「自己声明承諾による許可証変更の要件」などが 規定されています。

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6. 小規模零細企業の「六税二費」減免政策をさらに実施することに関する公告(財政部、税務総局 2022 年第 10 号)

本公告により、2022 年 1 月 1 日~ 2024 年 12 月 31 日までの期間、増値税小規模納税人、小規模零細企業、個人事業 者が納付する「六税二費:資源税、都市維持建設税、不動産税、都市土地使用税、印紙税(証券取引印紙税を含まない)、耕 地占用税、教育費付加、地方教育付加」を各地の実情に応じて 50%の範囲内で減免することができます。 また、その他の「六税二費」に関する優遇政策を既に享受していても、同時に今回の減免政策を享受することができます。 その他、政策の対象となる小規模零細企業の定義が規定されています。

原文

本公告の実施細則(国家税務総局公告 2022 年第 3 号原文

7. 中小零細企業の設備器具に係る所得税損金算入に関する政策の公告(財政部、税務総局公告 2022 年第 12 号)

中小零細企業が 2022 年 1 月 1 日~ 2022 年 12 月 31 日の間に購入する、単価 500 万元以上(注)の設備、器具(建物、建 築物を除く固定資産)については、単価の一定比率に基づいて企業所得税損金算入ができます。詳細は以下となります。

  • 企業所得税法実施条例で規定する最低償却年限が 3 年である設備器具の場合、単価の 100%を当年度に一括で損金算入で きる。
  • 最低償却年限が 4 年、5 年、10 年の場合、単価の 50%を当年度内に一括で損金算入でき、残りの 50%は余剰年度内に 償却し、損金算入することができる。 なお、本政策の適用については企業自身で決めることができます。

注:500 万元以下の設備機械に付いては、財税[2018]54 号、及び、財政部・税務総局公告 2021 年第 6 号により、2023 年 12 月 31 日までの期間、一括償却が認められます。

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8. 小規模零細企業の所得税優遇政策の一層の実施に関する公告(財政部、税務総局公告 2022 年第 13 号)

主な内容は以下となります。

  • 小規模零細企業の 100 万元超~ 300 万元以下の課税所得に対して、課税所得を 25%に減額して 20%の税率を適用す る(結果として 5%の税率適用となる)。
  • 対象期間は 2022 年 1 月 1 日~ 2024 年 12 月 31 日まで。
  • 優遇適用対象となる小規模薄利企業の定義は、国家が制限・禁止する業種ではなく、且つ、年度の課税所得 300 万元以 下、社員 300 人以下、資産総額 5,000 万元の 3 条件を全て満たす企業。

従業員数は、企業が労働契約を締結した社員だけでなく、派遣人員を含む。また、従業人数と資産は、以下の公式により、企 業の年度平均値を算出して、適用可否を判定する。

  • 四半期平均値=(四半期初+四半期末)÷ 2
  • 全年四半期平均値=全四半期の合計額 ÷ 4

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9. 増値税期末未控除額還付政策の一層の拡大実施に関する公告(財政部、税務総局公告 2022 年第 14 号)

本公告により、2022 年 4 月 1 日から、一定の条件を満たす特定の企業(中小企業及び製造業など)に対する増値税未控除 税額の全額還付が認められました。 条件を満たす製造業など(中小企業でなくてもよい)とは、製造業、科学研究・技術サービス業、電気・熱・ガス・水の製 造・供給、ソフトウェア・情報技術サービス業、環境保護・環境管理業、交通運輸倉庫保管・郵政業など(個人事業者を含 む)を指します。 対象となる企業は、「2019 年 3 月 31 日以降の増加分」と、「2019 年 3 月 31 日時点の残高」が、時期を分けて還付 され、結果として、期末未控除税額の全額が還付されます。 2019 年 3 月 31 日時点の残高よりも、当期期末残高が小さい場合は、期末残高全額が還付対象となります。

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10.科学技術型中小企業研究開発費用の損金加算控除比率の一層の引上げに関する公告(財政部、税務総局 科学技 術部公告 2022 年第 16 号)

本公告により、2022 年 1 月 1 日以降、科学技術型中小企業が研究開発活動を展開する際に発生する研究開発費用につき、 当期の費用として計上する場合でも(当期の損金算入)、無形資産計上して減価償却していく場合でも、2 倍の損金算入が可 能になりました。

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11. 増値税小規模納税人増値税免除に関する公告(財政部、税務総局 2022 年第 15 号)

本公告により、3%の税率が適用される小規模納税人(不動産業以外の小規模納税人)に付いては、2022 年 4 月 1 日~ 2022 年 12 月 31 日の期間、増値税普通発票を発行する場合を前提に、売上増値税が免除されます(増値税専用発票 を発行する場合は、3%の売上増値税を課税)。

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