【水野コンサルタンシー中国ビジネス情報】ダイジェスト版Vol.144

2021-05-09
**【INDEX】

【中国ビジネス・トレンド】
**■ 華東ビジネス・トレンド
華東地域(上海市、江蘇省、浙江省)の最近のビジネストピックスを、地方通知などを踏まえてご紹介します。
※最新の華南ビジネス・トレンドはこちらをご参照ください。

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**■ 最新制度徹底解説!税関手続・保税区域・加工貿易
**講師:水野コンサルタンシーグループ代表水野真澄

日本人駐在員・出張者向けコンプライアンス(ハラスメント)研修
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**■ 中国の労働組合(工会)を知る~日系が押さえるべき要点と向き合い方
**講師:小島(天津)企業管理咨詢有限公司総経理 小島庄司氏

(中国語開催)日系企業で働く中国人社員向けコンプライアンス研修
講師:上海開澤法律事務所 パートナー弁護士 王穏氏


**【中国ビジネス・トレンド】**

**■ 華東ビジネス・トレンド
**華東地域(上海市、江蘇省、浙江省)の最近のビジネストピックスを、地方通知などを踏まえてご紹介します。

1.上海市人民政府
上海市総合保税区の高品質発展促進に関する実施意見(滬府発[2021]1 号)

上海市政府から各区政府、市政府行政機関に出された、上海市総合保税区の高度発展を促進するための実施意見です。
主に、総合保税区の産業転換・アップグレード促進、内外貿易一体化の戦略的連携作用の発揮、総合保税区発展のための保障措置の強化についての実施意見が挙げられています。

原文:
https://www.shanghai.gov.cn/nw12344/20210204/77e77b65dcdd414982c87c9bcefb3641.html

2.上海市人民政府
留学人員の上海における就業と創業を奨励する若干規定(滬府規[2021]1 号)

本規定は、上海で就業、創業する留学人員(外国籍取得者及び港澳台地区から出国した留学人員を含む)に適用されます。
ここでいう留学人員とは、以下条件のひとつに符合する者を指します。
(1)公費または私費により留学し、且つ国外(境)の学士以上の学位を取得した人員
(2)中国で大学本科及びそれ以上の学歴または中級及びそれ以上の専門技術職資格を取得し、且つ国外(境)の高等教育機関や科学研究機構で 1 年以上の講習・研修を行い、一定の成果を収めた客員研究員または研修人員
該当する留学人員に対して、上海市のためにその専門性を活用することを奨励すること、上海市が設立を奨励する留学人員創業園にてハイテク技術開発区や経済技術開発区内のインキュベーションセンターの優遇政策が享受できること、留学人員の創業企業に対して様々な優遇待遇を与えること、留学人員の家族に対する居留許可関連の優遇措置などが挙げられています。

原文:
https://www.shanghai.gov.cn/nw12344/20210205/3130a0e7906547a3b5e5602d3176be40.html

3.上海市人民政府
上海市「十四五」における新都市企画建設の促進に関する実施意見(滬府規[2021]2 号)

ここでいう新都市とは、「上海 2035 総体計画」でも明確にされた、嘉定、青浦、松江、奉賢、南匯の 5 つのニュータウンを指し、2025 年までに人口規模を 360 万人程度、GDP1 兆 1 千億元、2035 年までに各ニュータウンの人口を 100 万人程度とする目標が挙げられています。
その他、ニュータウンにおける高度発展の支持政策、交通発展、産業発展、公共サービス、環境品質と新インフラの方案が別途添付されています。

原文:
https://www.shanghai.gov.cn/nw12344/20210302/6c8561a91a67478899a5eb51aa612d78.html

4.上海市人民政府
上海市公共信用情報修復業務の推進に関する若干意見(滬府弁規[2021]1 号)

本意見では、市公共信用情報サービスプラットフォームおよび各区の信用プラットフォームで収集された各種の情報(税金・社会保険料・行政手数料・政府基金の未納、虚偽資料の提供、真実状況の隠蔽、社会管理秩序・社会的公益の侵害、有効な法的文書の執行拒否、行政処罰といった情報)の修復に関する条件や手続きの流れが記載されています。

原文:
https://www.shanghai.gov.cn/nw12344/20210129/d17861b5d4a2415889ecd9aa62735612.html

5.上海市人民政府
上海市新エネルギー自動車購入・使用奨励実施弁法(滬府弁規[2021]3 号)

本弁法で対象となる新エネルギー自動車とは、「新能源汽車推広応用推薦車型目録」等に入っており、上海市で販売と使用され、上海市の管理規定を満たす純電気自動車、プラグインハイブリッド車両、燃料電池自動車を指します。
上海市の公共車両、タクシー業界が使用する新エネルギー自動車には本弁法は適用されません。
消費者が非営利目的で購入し、且つ個人名義の市の専用ナンバープレート枠を使用して登録した新エネルギー自動車を所有していない場合、非営利性乗用車総数抑制の原則の下で、専用ナンバープレート枠が無料で発行されます。
プラグインハイブリッド車両を購入した消費者が、専用ナンバープレート枠を申請する場合、技術要求と安全標準を満たす 1 か所の充電施設を用意する必要があり、且つ個人名義の非営利性乗用車枠がないことに関する証明を有し、非営利性乗用車枠を使用して登録した自動車(バイクを除く)を所有していないといった条件を満たす必要があります。
また 2023 年 1 月 1 日からは、消費者が購入するプラグインハイブリッド車両については、専用ナンバープレート枠は発行されません。

原文:
https://www.shanghai.gov.cn/nw12344/20210210/432b54af74bb48b093d6b0108b2eb286.html

6.上海市人民政府
上海市における証明事項告知承諾制全面推進実施方案(滬府弁規[2021]4 号)

上海市各級行政機関、及び授権され公共事務の管理職能を有する組織が、行政許可、行政確認、行政給付等の行政事項の申請を処理する際に、証明事項告知承諾制を実行します。
本実施法案でいう“証明”とは、自然人、法人、非法人組織が行政機関に対して行政事項の手続きを申請する際に、客観的事実の記述や特定条件への適合を表明するために提供する行政機関などが発行する資料を指します。
なお、直接国家安全・国家機密・公共安全・金融業審査監督管理・生態環境保護に関係するものや、関係者の健康、生命財産の安全に対するリスクが大きいもの、他の省市行政機関またはその他機構が出す、事中事後にオンライン審査ができない証明事項は除外されます。

原文:
https://www.shanghai.gov.cn/nw12344/20210301/72fe632ac0a64ac79e30895afc7c399f.html

7.上海市商務委員会
上海市展示会活動届出暫定管理弁法(滬商規[2021]1 号)

展覧会活動の主催者は展覧会情報の告知前に市商務部門に届け出をしなければなりません。具体的には、“一網通弁”上海市展覧会業公共情報サービスプラットフォームを通じてオンラインで展覧会名称、会期、会場、展示面積などの基本情報を申告し、且つ主催組織承諾書、会場賃貸証明資料、主催者が複数の場合は共同または個別協議、特殊テーマの場合は事前批准資料のアップロードが必要です。
届出をした展覧活動の主催者は、税関、商務部門等に対して、展示品の輸入通関利便措置、大型イベントセキュリティなどのサービスを申請することができます。
また、展覧会終了後の 3 か月内に、主催者はプラットフォームを通じて展覧会活動情報を入力し報告書を提出することが奨励されています。

原文:
https://sww.sh.gov.cn/zwgkhsgwj/20210201/55bad2bc7a6f4d65afaa06182595c680.html

8.上海市商務委員会
上海市国際貿易流通センターモデル企業評価・管理弁法(滬商規[2021]2 号)

国際貿易流通業とは、国際貿易企業が税関特殊監督区域内外に場所を建設または賃貸し、保税物流輸出入を主要方式とし、貨物輸出入を行う貿易業態を指します。
市商務委員会は年に 1 回、国際貿易流通センターモデル企業の評価作業を行います。本弁法に規定される条件を満たす企業が評価を申請することができ、評価を受けた企業に対して支援政策を出していくことを奨励すると規定されています。

原文:
https://sww.sh.gov.cn/zwgkhsgwj/20210315/a7bccc6acb654b4bb1b6b3edf1f813e8.html

9.経営性外商投資職業技能研修機構審査管理弁法(滬人社規[2021]2 号)

上海市行政区域内における、外資研修機構の設立審査、事中事後の監督管理に本弁法は適用されます。
本弁法でいう外資研修機構とは、条件を満たす外国企業またはその他経済組織が単独で、または中国企業やその他経済組織と連合で設立し、社会に対して専門的に営利性職業技能研修サービスを提供する企業を指します。
また職業技能研修とは、現行の「中華人民共和国職業分類大典」中技能類職業(工種)(第 3 から第 6 大類中明確に技能特証を持つもので、行政執行類は除く)、または人力資源社会保障部が公布する新職業中技能類職業(工種)の研修プログラムを指します。
外資研修機構の外国投資者は職業研修への投資または管理の経験を有し、且つ以下の条件のひとつに符合する必要があります。
(1)国際先進的教育訓練管理の経験、管理モデルとサービスモデルを提供できる
(2)国際先進的レベルの研修課程、教員と教育施設、設備を提供できる
また外資研修機構の名称は「企業名称登記管理規定」と関連法律規定の要求を満たす必要があり、業種分類あるいは業務領域については、“職業技能培訓”または“技能培訓”と表し、“学院”や“大学”を使用することはできません。

原文:
http://rsj.sh.gov.cn/tzypx_17279_17279/20210201/t0035_1397732.html

10.疫病の影響を受けた企業の従業員オンライン職業研修手当政策に関する事項の通知(滬人社規[2021]4 号)

市内の流行病の影響を受けた各種企業、社会団体、その他の雇用者が、従業員に対して行う主要業務に関連する各種オンライン職業訓練は、すべて研修手当対象となります。
研修については、自社開発で行うことも、第三者に委託して行うことも可能です。
手当基準は、一人一つの研修あたり 600 元とし、各研修の課程は 24 時間を下回ってはなりません。また、研修手当は、原則として各人毎年 1 回とし、同じ研修で重複した手当の享受はできません。
本通知は 2021 年 2 月 8 日から施行され、コロナ禍が終了して 3 か月後まで有効とされています。

原文
http://rsj.sh.gov.cn/tzypx_17279_17279/20210305/t0035_1398263.html

以上 **
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水野コンサルタンシーグループ代表 水野真澄
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