【水野コンサルタンシー中国ビジネス情報】ダイジェスト版Vol.133
2020-11-25【中国ビジネス・トレンド】
****【速報】中国本土および香港入境に際しての防疫措置強化について
**
**【水野真澄関連商品】
**■ 書籍 中国個人所得税の制度と実務
【中国ビジネス・トレンド】
中国本土および香港入境に際しての防疫措置強化について
新型コロナウイルスの世界的な感染者数増加を受けて、中国本土および香港入境に際しての防疫措置強化が公示されました(ビザ取得手続に関連するものではありません)。
なお、中国本土の措置は 11 月 8 日に、香港の措置は 11 月 13 日から運用が開始されますので、渡航予定がある皆様はご注意ください。
中国・香港の規制強化措置を、中国大使館・香港政府の発表を抜粋する形で、以下の通り記載しますが、詳細は元となる URL を記載しておりますので、こちらをご参照下さい。
尚、制度開始直後のため不透明な点も少なくありません。ご質問は、中国大使館などに直接お問い合わせください。
1.中国本土の防疫措置強化
2020 年 11 月 8 日より、日本から中国本土へ渡航する旅客に対し、搭乗の 2 日前以内発行(検体採取日から起算。例:フライトが 11 月 8 日の場合、6 日、7 日、8 日に検体採取した
陰性証明が認められる)の PCR 検査および血清 IgM 抗体検査(新型コロナウイルス抗体検査)の陰性証明の提示が要求されます。
(1)日本から直行便で中国本土へ渡航する場合
空港チェックインの際に、PCR 検査および血清 IgM 抗体検査の陰性証明の原本とコピーの提示が要求されています。
※健康状況証明書の申請・提示は不要です。健康状況証明書はこちらからダウンロードできます。
http://www.china-embassy.or.jp/chn/lsfws/lstx/P020200818511761014904.pdf
尚、日本での検査機関リストは、駐日本中国大使館の公示をご参照下さい。
http://www.china-embassy.or.jp/jpn/lsfu/t1828630.htm
(2)日本から第三国(地域)経由・乗継で中国本土へ渡航する場合
日本と経由・乗継国における、2 回の PCR 検査および血清 IgM 抗体検査が要求されます。
外国籍の旅客は、陰性証明取得後に、パスポート(顔写真のあるページ)、陰性証明、署名済の健康状況声明書のスキャンを、指定メールアドレスおよび経由・乗継国の中国大使館(総領事館)へメールで送付します。
書類のチェックが完了した後、健康状況声明書がメールで返信されるので、これをプリントアウトして空港へ持参します。
本措置の詳細については、下記の中華人民共和国駐日本大使館の公示を必ずご確認ください。
また、本件に関するご質問は、駐日中国大使館・総領事館に直接お問い合わせいただきますようお願いします。
公示本文
(日本語)http://www.china-embassy.or.jp/jpn/lsfu/t1828630.htm
(中国語)http://www.china-embassy.or.jp/chn/sgxxs/t1828624.htm
関連 Q&A
(日本語)http://www.china-embassy.or.jp/jpn/lsfu/t1828632.htm
(中国語)http://www.china-embassy.or.jp/chn/sgxxs/t1828626.htm
**2.香港の防疫措置強化(ホテル予約確認書の提出義務化)
** 11 月 13 日以降、搭乗日または搭乗 14 日前の期間に、中国本土・マカオ・台湾以外(ただしハイリスク地域は含まない)に滞在歴がある場合、香港のホテル予約確認書(中国語または 英語)を、搭乗手続前に航空会社へ提出することが要求されます。
またその予約期間は、香港への到着日から起算して 14 日間以上とされています。
つまり、中国本土・マカオ・台湾以外の地域からの香港入境は、自宅隔離が不可となり、ホテル隔離が強制されます。
なお、資料の提出の拒否や虚偽または誤解を招く情報を提供した場合は、最大で、1 万香港ドルの罰金および 6 か月間の禁錮の罰則が適用されるので注意が必要です。
本措置の詳細については、下記の香港政府のプレスリリースを必ずご確認ください。また、本件に関するご質問は、香港政府に直接お問い合わせいただきますようお願いします。
香港政府のプレスリリース
https://www.info.gov.hk/gia/general/202011/03/P2020110300613.htm?fontSize
在香港日本国総領事館
https://www.hk.emb-japan.go.jp/itpr_ja/corona_2020_72.html **
-
-
- **
-
【水野真澄関連商品】
**■【共著】水野真澄執筆・監修「中国個人所得税の制度と実務」発売のお知らせ
**
**
**
【商品情報】
** 単行本(ソフトカバー):222 ページ
共著:
執筆・監修 水野コンサルタンシーグループ代表 水野真澄
執筆 税理士法人山田&パートナーズ
出版社:株式会社チェイス・ネクスト
ISBN-13:978-4906950072
**
【本体価格】
MCH 会員様 3,500 円 一般:3,800 円
※日本国内送料無料(現在、商品発送まで通常よりお時間をいただく場合がございますのでご了承ください)
**【お申込み】
** 以下専用フォームからお申込みください。
**※日本国内のみの販売となります。
** http://chasechina.jp/item/371
**【目次】
第1部 基礎編
** 【執筆:税理士法人山田&パートナーズ 監修:水野真澄】
■ 個人所得税の基礎制度
- 居住者区分と課税範囲
(1)居住者・非居住者区分と課税範囲
(2)連続居住 6 年未満の特例
(3)日数のカウント
(4)租税条約における給与所得者の課税範囲
(5)居住者区分と課税範囲(まとめ) - 課税所得の計算
(1)9 つの所得種類
(2)所得区分
(3)免税所得
(4)必要経費の計算
(5)非居住者の課税所得の計算
(6)各所得の計算 - 基礎控除と特別控除
(1)基礎控除
(2)特別控除
(3)特別付加控除
(4)旧個人所得税法における外国人優遇政策
(5)基礎控除と特別控除
(6)給与所得者による特別付加控除の申請 - 税額計算と税率表
(1)総合所得の税率
(2)経営所得の税率
(3)総合所得と経営所得の比較
(4)その他の所得の税率
(5)外国税額控除 - 賃金給与所得の計算
(1)賃金給与所得に係る所得税
(2)賃金給与所得に係る所得税の計算例
(3)居住者と非居住者の賃金給与所得に係る税額計算の比較 - 源泉徴収方法
(1)源泉徴収義務者
(2)源泉徴収方法 - 外国人個人に対する課税方式
(1)外国人個人が非居住者である場合
(2)外国人個人の中国滞在が年間 183 日超である場合
(3)住所のない個人が高級管理者などである場合
(4)賞与の支給がある場合
(5)滞在日数と勤務日数
(6)租税条約に基づく住所を有しない個人への課税 - 2018 年改正前後の比較と優遇税制の経過措置(賞与など)
(1)年 1 回賞与の特例 - 確定申告
(1)対象期間及び期限
(2)対象者 - 滞納金と罰則
(1)税金の追徴・遡及期間
(2)延滞金・罰金
(3)奨励金**第2部 応用編
** 【執筆:税理士法人山田&パートナーズ 監修:水野真澄】
■ 個人所得税の応用実務 - 日中租税条約と個人所得税
(1)租税条約とは
(2)日中租税条約
(3)相互協議 - 中国の PE 課税
(1)PE とは
(2)日中租税条約における PE の範囲
(3)駐在員 PE - PE 認定の個人所得税課税への影響
- 非居住者の董事、総経理、駐在員事務所代表兼務
(1)非居住者が駐在員事務所の代表を兼務する場合
(2)非居住者が中国国内企業の総経理・副総経理を兼務する場合
(3)非居住者が中国国内企業の董事及び総経理を兼務する場合
(4)非居住者である役員が中国国内企業の董事を兼務する場合(高級管理者の兼務はしない) - 中国国内組織の兼務と個人所得税
(1)毎月の支給時の源泉徴収方法
(2)確定申告による年度申告の実施 - 退職金の課税
(1)日本及び中国における退職金の概念
(2)中国赴任期間中に日本本社より受け取った退職金に対する課税
(3)退職金の支給事例 - ストックオプション課税
(1)ストックオプションの定義と中国のストックインセンティブプラン
(2)上場企業の場合の中国ストックオプション税制適格要件と課税関係
(3)未上場企業の場合の中国ストックオプション税制適格要件と課税関係
(4)税制非適格ストックオプションの課税関係
(5)中国におけるストックオプションの届出制度 - 財産譲渡所得課税-株式
(1)未上場の中国国内株式
(2)上場の中国国内株式
(3)中国国外株式
(4)株式の財産譲渡所得のまとめ
(5)出資持分譲渡に係る行政手続 - 財産譲渡所得課税-不動産
(1)中国の不動産事情
(2)不動産譲渡に関する個人所得税 - 中国からの国外送金
(1)人民元から外貨への換金制限
(2)中国からの国外送金制限
(3)国外送金に必要な資料
(4)外国人が上海市の不動産を売却して得た資金を日本に送金する場合の手続例
(5)外国人が中国において相続により得た資金を日本に送金する場合の手続例
実務理解に役立つ Q&A【執筆:水野真澄】
Q1. 2019 年の個人所得税法改正の意義はなんでしょうか?
Q2. 2019 年の個人所得税法改正の外国人に対する影響はどのようなものでしょうか?
Q3. 外国人に対する家賃補助免税の注意点と打ち切りの影響を教えてください
Q4. 出張手当は課税所得ですか?
Q5. 中国の税務機関は国外源泉所得に対する課税に積極的ですか?
Q6. 税制改正により確定申告の意義は変わりましたか?
Q7. 会社員が役務報酬、原稿料などを受領した場合、どう申告すればよいでしょうか?
Q8. 外国税額控除は採用できるのでしょうか?
Q9. 日本で支払っている厚生年金・国民年金保険料の控除は認められますか?
Q10. 日本で本社採用された中国人が、中国で業務をする場合の注意点はありますか?
Q11. 非居住者の課税判定に関する日数カウントについて教えてください
Q12. 高級管理職はその他の社員と課税上の扱いが異なるのでしょうか?
Q13. 非居住者が無報酬で中国組織の董事となる場合、納税は必要でしょうか?
Q14. 日本居住者が中国組織の役職を兼務し、租税条約を適用する場合に行われる課税は?
Q15. 日本居住者が中国組織の役職を兼務し、租税条約を適用しない場合の個人所得税課税
Q16. 赴任・帰国年度の賞与はどう申告すればよいですか?
Q17. 中国国内の組織の役職を兼務する場合、個人所得税上の注意点はありますか?
Q18. 定年退職時に日本に帰国すべきでしょうか?
Q19. 人件費の対外送金制度について教えてください
Q20. PE(Permanent Establishment)認定と個人所得税課税はどう関係するのですか?
Q21. 183 日ルールの適用を受けるとき手続は必要ですか?
Q22. 大湾区(グレーターベイエリア)の個人所得税優遇について教えてください
**【お問い合わせ】
** 株式会社チェイス・ネクスト
メール:info@chasechina.jp
担当:横幕、杉山
**【水野コンサルタンシー中国ビジネス情報】ダイジェスト版発行者
水野コンサルタンシーホールディングス
WEB サイト** https://www.mizuno-ch.com
****このメールマガジンは弊社関係者と名刺を交換させていただいた方、その他ご縁のあった皆様に発信させていただいております。 今後、このメールマガジンの配信が不要な場合は、誠にお手数ですが、下記メールアドレスへ配信停止と記載して送信をお願いいたします。
お問い合わせ、配信停止は [mag@mizuno-ch.com](mailto:mag@mizuno-ch.com) までお願いします。