【水野コンサルタンシー中国ビジネス情報】ダイジェスト版Vol.126

2020-08-29
**【INDEX】

【中国ビジネス・トレンド】
** 以下の重要規定について解説します。

**1.輸出商品の国内販売転換支持に関する実施意見(国弁発[2020]16 号)
2.企業社会保険料段階的減免政策の実施期間延長等の問題に関する通知(人社部発[2020]49 号)
3.小規模零細企業及び個人事業者の 2020 年度企業所得税納付猶予に関する公告(国家税務総局公告 2020 年第 10 号)
4.海南自由貿易港企業所得税優遇政策に関する通知(財税[2020]31 号)
5.海南自由貿易港ハイエンド・欠乏人材の個人所得税政策に関する通知(財税[2020]32 号)
6.海南島旅客免税購買政策に関する公告(財税部、税関総署、税務総局公告 2020 年第 33 号)

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**■ 書籍 **中国増値税の制度と実務 改訂版**


[**【中国ビジネス・トレンド】**]()

1、国務院弁公庁
輸出商品の国内販売転換支持に関する実施意見(国弁発[2020]16 号)

2020 年末まで、輸出用として国際標準に基づき生産され、且つ技術指標が中国強制性標準の要求を満たしている輸出製品については、これを新型コロナの影響で国内販売に転換する場合、企業が関連の書面承諾を提出し、自己符合性声明方式にて販売することが認められます。
なお、当該商品に添付する中文と外国語のラベル、標識の一致性については企業が責任を負う必要があり、また強制性製品認証(CCC 認証)が必要な場合は同認証書の取得が必要となります。

原文:
http://www.mofcom.gov.cn/article/b/e/202006/20200602976509.shtml


2、人力資源社会保障部、財政部、税務総局
企業社会保険料段階的減免政策の実施期間延長等の問題に関する通知(人社部発[2020]49 号)

本通知により、企業社会保険料減免政策の実施期限が以下の通り延長されます。

(1)各省・自治区・直轄市の中小零細企業の 3 項社会保険(養老保険、失業保険、労災保険)の企業負担分免除政策の実施期限を 2020 年 12 月末まで延長する。
各省(湖北省を除く)の大手企業等、その他社会保険加入企業(公的機関を除く)の 3 項社会保険の企業負担分を半減する政策の実施期限を 2020 年 6 月まで延長する。

(2)湖北省にある大手企業等、その他社会保険加入企業の 3 項社会保険の社会負担分を免除する政策は、引き続き 2020 年 6 月まで実施する。

(3)新型コロナの影響で生産経営が困難になった企業の場合、2020 年 12 月末まで社会保険料の納付延期を申請することができる。

また、各省の 2020 年社会保険料個人納付基数の下限は、引き続き 2019 年の基準にて実行し、個人納付基数の上限は通常通り調整することとなります。

原文:
http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810341/n810755/c5153727/content.html

**3、国家税務総局 小規模零細企業及び個人事業者の2020年度企業所得税納付猶予に関する公告(国家税務総局公告2020年第10号)**

2020年5月1日~2020年12月31日の間、小規模零細企業は2020年度の残りの申告期間において規定に従い納付申告を行った後、当期の企業所得税の納付を2021年度の初回申告期間まで延期することが可能です。 同様に個人事業者は、2020年5月1日~2020年12月31日の間、2020年度の残りの申告期間において規定に従い経営所得に係る個人所得税を申告した後、当期の個人所得税の納付を2021年度の初回申告期間まで延期することが可能です。

原文: [http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810341/n810755/c5150535/content.html](http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810341/n810755/c5150535/content.html)

**4、海南自由貿易港企業所得税優遇政策に関する通知(財税[2020]31号)**

本通知に規定されている優遇政策の概要は次の通りです。 (1)海南自由貿易港で登記され、且つ経営実態のある奨励類産業企業の企業所得税率が15%に軽減されます。 ここでいう奨励類産業企業とは、海南自由貿易港奨励類産業目録の産業を主な経営業務とし、その営業収入が全体の60%以上を占める企業を指します。

(2)海南自由貿易港で設立する旅行業、現代服務業、ハイテク技術産業の企業が新たに国外直接投資を行い、取得した所得については企業所得税が免除されます。 当該所得は以下の条件を満たす必要があります。 ・国外新設分枝機構から取得する営業利益、もしくは持株比率20%以上の国外子会社からの回収した新規国外直接投資に相応する配当利益であること ・被投資国(地域)の法定企業所得税率が5%を下回らないこと

(3)海南自由貿易港で設立された企業に対し、新規取得(自己建設、自己開発含む)する固定資産、無形資産で、単位あたりの価値が500万元以下のものについては、一括で当期費用に計上することが認められます。500万元を超える場合は、減価償却期間の短縮もしくは加速償却法を採用することができます。 なお、ここでいう固定資産には、建物、建築物は除かれます。

原文: [http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810341/n810755/c5153881/content.html](http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810341/n810755/c5153881/content.html)

**5、海南自由貿易港ハイエンド・欠乏人材の個人所得税政策に関する通知(財税[2020]32号)**

海南自由貿易港で勤務するハイエンド・欠乏人材に対して、その個人所得税の実際税負担が15%を超える部分については徴収が免除されます。

原文: [http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810341/n810755/c5153893/content.html](http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810341/n810755/c5153893/content.html)

**6、海南島旅客免税購買政策に関する公告(財税部、税関総署、税務総局公告2020年第33号)**

ここでいう免税購買政策とは、飛行機・鉄道・フェリーで海南島を離れる(出国は含めない)旅行者の物品購入に係る輸入税(関税・増値税・消費税)の免税措置となります。 本免税措置を実施する免税店内、もしくは批准を受けたオンラインショッピングの窓口で決済し、空港・駅・フェリーターミナルなどの指定区域で物品を受け取ります。 なお、本免税購入限度額は一人あたり年間10万元となります。 また本公告は2020年7月1日から執行されます。

原文: [http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810341/n810755/c5153841/content.html](http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810341/n810755/c5153841/content.html)

以上 **

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【水野真澄関連商品】

**■ 中国増値税の制度と実務 改訂版
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【商品情報】
単行本(ソフトカバー): 222 ページ
執筆者:水野コンサルタンシーグループ代表 水野真澄
出版社: 株式会社チェイス・チャイナ
言語: 日本語
ISBN-13: 978-4906950065

【価格】
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【目次】
基礎編
● 中国の流通税制度
1 . 流通税の種類
2 . 流通税の特徴と税率
3 . 増値税と旧営業税の課税方法の違い

● 財貨の増値税
1 . 財貨の増値税の課税対象と税率
2 . 増値税の一般納税人と小規模納税人の違い
3 . 一般納税人資格の取得条件
4 . 発票の種類
5 . 増値税の納税時期
6 . 増値税輸出還付
7 . 増値税輸出還付資料
8 . 輸出還付が制限される場合
9 . 分割輸出の還付申請
10. 値引き・修正処理と赤字発票
11. 固定資産購入に関する増値税
12. 増値税に対する付加税(城市建設税、教育費付加、河道管理費)

● 役務の増値税
1 . 流通税改革(営改増)の経緯
2 . 流通税改革実施の理由
3 . 役務の増値税の業種と税率
4 . 役務の増値税の一般納税人と小規模納税人
5 . 役務の増値税の輸出免税・ゼロ税率の概要
6 . 役務の増値税のゼロ税率適用条件
7 . 役務の増値税の免税適用条件
8 . 役務の増値税対象役務提供時の源泉徴収

応用編
● 財貨の増値税
1 . 加工貿易(来料加工・進料加工)と増値税
2 . 加工貿易貨物の転廠と増値税
3 . 加工貿易企業の設備保税輸入と一般貿易輸入の税コスト
4 . 保税区域と増値税(外国貨物の保税開発区到着)
5 . 保税区域と増値税輸出還付(中国国内貨物の保税開発区搬入)
6 . 保税区企業の加工貿易委託と増値税輸出還付の関係
7 . 輸入貨物の交換・返品・修理
8 . 中古設備の輸出
9 . 増値税輸出還付証憑変更の経緯
10. 輸出ユーザンスと増値税還付
11. 輸出外貨回収と増値税輸出還付
12. 国内加工委託
13. 新設企業の増値税輸出還付制限
14. 発生基準と発票基準
15. 仕入控除に対する優遇措置
16. 未控除税額還付

● 役務の増値税
1 . 物流業に対する影響(差額課税方式廃止)
2 . 業務委託料などの免税措置適用の注意点
3 . リース取引に対する課税
4 . ファイナンスリースに関する輸出還付
5 . 建築業に対する課税
6 . 不動産業に対する課税
7 . 駐在員事務所の経費課税方式変更

実務理解に役立つ Q & A
Q 1 . 一般納税人になるのは難しいのですか?
Q 2 . 非居住者が小規模納税人の税率の適用を受けることは可能ですか?
Q 3 . 財貨の増値税と役務の増値税は、個別申告するのですか?
Q 4 . 金利に対する増値税課税方法を教えて下さい。
Q 5 . 保税区法人が区外オフィスで実質的な活動をしている場合、発票はどこで起票するのですか?
Q 6 . 発票を発行・受領する際の注意点は何ですか?
Q 7 . 受領した発票には処理期限がありますか?
Q 8 . 販売代金前受け、分割払い条件の増値税の納税義務の発生時点を教えて下さい。
Q 9 . 役務の増値税の非課税取引は、税務局に備案が求められますか?
Q10. 非居住者は、役務の増値税の免税申請ができますか?
Q11. 無償取引を行う場合の増値税課税はどうなりますか?
Q12. 兼業企業が他社製品を輸出した場合、税務局はどのように把握するのですか?
Q13. 増値税の免税措置が適用されると、納税者にとっては有利なのですか?
Q14. オフショア取引(三国間貿易)では増値税は課税されるのですか?
Q15. 加工貿易企業間の転廠に、課税方式が二つある理由はなんでしょう。
Q16. 外注加工では、どのように増値税が課税されますか?
Q17. 外国から保税区域に搬入された貨物は、一律増値税課税が免除されますか?
Q18. 各保税区域によって、生産型企業の増値税課税制度は異なるのですか?
Q19. 輸出加工区の一般納税人制度について教えて下さい。
Q20. 越境 E コマースには優遇課税制度があるのですか?

中国ビジネス担当者マニュアルステップワンシリーズ
本シリーズは、初めて中国ビジネスを担当される皆様が、中国ビジネス制度の全体像を最短距離で俯瞰できるようにと制作した入門書です。

収録内容は初級レベルに編集してありますが、ステップワンでは中国進出・組織再編・撤退、貿易・ビジネスモデル、外貨管理・クロスボーダー人民元、国際税務に関する事項を、ステップワン2では中国の会計制度・会計実務、企業所得税と個人所得税、流通税(増値税・消費税・付加税)に関する事項を網羅しており、視覚的にもイラストや図表を多用することで、複雑な中国ビジネス制度をより分かりやすく解説しています。

【商品情報】
● ステップワン
単行本(ソフトカバー):B5 版/170 ページ
著者:水野コンサルタンシーグループ代表 水野真澄
制作・発行:株式会社チェイス・チャイナ
ISBN:9784906950041
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中国進出・組織構築・撤退 編
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外貨管理・クロスボーダー人民元 編
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● ステップワン2
単行本(ソフトカバー):B5 版/121 ページ
著者:水野コンサルタンシーグループ代表 水野真澄
制作・発行:株式会社チェイス・チャイナ
ISBN:9784906950058
収録内容:
会計 編
企業所得税と個人所得税 編
流通税(増値税・消費税・付加税) 編
※お申込み、目次詳細はこちら
http://chasechina.jp/item/369

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