【水野コンサルタンシー中国ビジネス情報】ダイジェスト版Vol.113

2019-12-22
**【INDEX】

【中国ビジネス・トレンド】
**■ 華東ビジネス・トレンド
華東地域(上海市、江蘇省、浙江省)の最近のビジネストピックスを、地方通知などを踏まえてご紹介します。
※最新の華南ビジネス・トレンドこちらをご参照ください。

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[**【中国ビジネス・トレンド】**]()

**華東ビジネス・トレンド
**
華東地域(上海市、江蘇省、浙江省)の最近のビジネストピックスを、地方通知などを踏まえてご紹介します。

1.上海市人民政府
『行政審査批准の一部の取消・調整・権限委譲に関する事項の決定(滬府規[2019]39 号)』

審査批准など行政手続きの簡素化を目的とした事項の決定を、上海市政府から所属各区、関係部署に対して通知した文書です。

国務院公布の『一部の行政許可事項の取消・権限委譲に関する決定(国発[2019]6 号)』に従い、上海市自身の行政事情に基づき簡素化項目が決定されました。
「審査批准の取消項目」、「審査批准の調整項目」、「国務院から権限委譲の項目」、各々具体的な対象項目が、別添に示されています。

承認手続きの簡素化と同時に、「行政手続きネット一貫処理」、「電子認証、電子印章」、「数値データ管理」を活用して、「承認中、承認後の監督管理」の完全化を進めるとしています。

別紙-1> 審査批准を取消した項目 計 17 項
(批准を備案や核准に簡素化した項目)

1)市公安局 2 項:船舶戸籍簿、船民証(漁船員、船員登録証を持たない船員)
2)市民政局 1 項:義肢、矯正器具生産企業資格
3)市交通部門 4 項:非船舶運航業者(NVOCC)登記、船員登録、道路貨物運輸ステーション営業許可、国際道路貨物運輸許可
4)区交通部門 2 項:船員登録、道路貨物運輸ステーション営業許可
5)市農業農村委 2 項:飼料添加剤事前混合飼料・混合型飼料添加物製品の批准文書の核准、家畜用新薬臨床試験(バイオ製品を除く)の審査批准
6)市水務局(市海洋局)1 項:海洋観測ステーション設立と調整の審査批准
7)区水務(海洋)部門 1 項:海洋観測ステーション設立と調整の審査批准
8)市・市場監督管理局 1 項:企業名称の事前批准を核准へ
9)区市場監督管理部門 2 項:個人経営工商業者名称の事前批准を核准へ、農民専業合作社の名称の事前批准を核准へ
10)市通信管理局 1 項:国内幹線伝送網(TV 電波網を含む transmission network)建設プロジェクトの核准

別紙-2> 審査批准などを調整した項目 計 2 項
1)市農業農村委 1 項:「飼料添加剤・添加剤配合飼料製品批准文書」名称変更
2)市衛生健康委 1 項:看護師登録

別紙-3> 国務院から権限を委譲された項目 計 4 項
1)市交通委 2 項:内地と香港・マカオ間の客船(RoRo 船、貨客船を含む)と液体危険物バラ積み船の就航許可、港湾施設保安証
2)市応急局 2 項:安全評価機構甲級の資格認可、安全生産検査測定機構甲級の資格認可

原文)
http://www.shanghai.gov.cn/nw2/nw2314/nw2319/nw12344/u26aw62770.html


2.上海市経済情報化委員会、市財政局
『上海市中小企業発展専用資金管理弁法の通知(滬経信規範[2019]9 号)』

中小企業の発展を支援するための専用資金の管理に関する弁法です。
中共中央弁公庁、国務院弁公庁『中小企業の健康発展促進に関する指導意見』と、上海市政府の『上海市中小企業発展条例』、『上海市予算実績管理実施弁法』ほか、関係法規に基づき定められた中小企業支援専用資金の管理方法です。

専用資金には市の財政予算を当て、資金を市経済・情報化委員会部門予算に組み込み、国と市の産業政策に従い、「公開・公平・公正原則」で使用されるとしています。

市経済・情報化委が、資金使用の方向性と重点を決め、市財政局と共同で申請項目に対する審査と実施状況の監督検査を行います。
市財政局は予算管理、資金の支給、資金使用状況の監督検査を行います。

支援対象の中小企業の分類基準は、中国工業・情報化部、国家統計局、発展改革委、財政部が制定した『中小企業分類標準規定』に従います。

中小企業向け専用資金の支出対象は以下の通りです。

A)業態転換・アップグレード、創業とイノベーション育成、“専精特新”の小巨人への成長支援、製造業の業界チャンピオンの単独製品製造業への成長支援
※“専精特新”とは、専=専門技術、専門分野、市場専門性など、精=精細技術、プロセス、精密設計、精密製品など、特=独特技術、特殊原料、特殊機能製品、特色あるサービスなど、新=新技術、新製品、イノベーションなど

B)中小企業へのサービス体制完備、専業化プラットフォームの構築・育成による中小企業への情報提供、諮問、創業指導、技術支援、投融資・知的財産権・財政会計・法律諮問、市場開拓、人材資源などへの支援

C)融資環境の改善、融資ルートの拡大、銀行・担保機関などの金融機関の中小企業向け融資の促進指導、中小企業のローンコスト低減

D)国内外市場の開拓支援、長江デルタ地域一体化発展国家戦略への参加推進、国際合作交流促進

E)国家の関連資金との組み合わせ使用

F)その他の市政府が批准した支援項目

中小企業への資金支援方式は、「奨励金」、「資金援助」、「借款利子補填」、「政府購買サービス」の 4 つ。
1)奨励金:項目毎に 300 万元を上限として支給
2)資金援助:対象項目の総投入金額の 30%を上限とし、且つ項目毎に 300 万元を上限として支給
3)借款利子補填:補填と同時期の国家基準利率で計算された借款利子発生額に対する一定の比率で決定。項目毎に期限 2 年を超えない期間、補填上限が 300 万元を超えない範囲で補填。
4)政府購買サービス:政府支出項目の契約金額に基づき決定。入札規則に従い入札方式で請負会社決定。

予算編成、資金支出、項目管理、項目管理費用(当年度専用資金総額の 1%以下)、項目の検収方法、情報公開と資金投入の成績効果評価、資金使用状況監督、虚偽不正使用の罰則、信用管理などを定め、総合的に綿密な管理を強調。

2019 年 10 月 30 日から施行、有効期間 2024 年 10 月 29 日までの 5 年間です。

原文)
http://www.sheitc.sh.gov.cn/sjxwxgwj/683794.htm


3.江蘇医療保障局
『江蘇省・異地での医療受診サービス規定の通知(蘇医保規[2019]1 号)』

国家医療保障局、財政部『2019 年・省を跨ぐ非居住地での診療・入院費用の直接清算業務に関する通知(医保発[2019]33 号)』、上海市/江蘇省/浙江省/安徽省共同公布『長江三角州地区の省を跨ぐ非居住地での診察費の清算合作協議(滬人社医[2018]349 号)』など幾つかの関連法規に基づき、江蘇省医療保障局が公布した通知です。

江蘇省で基本医療保険に加入している従業員、及び城鎮居民医療保険に加入している被保険者が、異地診療備案手続きをしてから、江蘇省の社会保障カードでをもって、省内の異地(保険加入地以外の地区)並びに省外(やはり異地)の指定医療機構で発生した一部の医療費の保険負担を直接清算できるようになりました。
全国に先駆けて長江三角州地区(上海市、江蘇省、浙江省、安徽省)の社会保障部門、医療保険事務組織が、相互協定とシステム化を進め、異地直接清算を実現しました。

しかしまだ全ての地区、病院で、全ての医療費(医療保険負担部分)に対し、直接清算が実現したわけではありません。
当通知の第二条~第十二条に規定されている通り、医療費処理の簡便化は現時点では以下の範囲です。

<直接清算対象の医療費>
1)江蘇省内の異地(医療保険加入地区以外の地区)では、社会保障カードを用いて、「診療費」と「入院医療費」共に、現地で直接清算可能。
2)長江三角州(1 市、3 省)地域内の省外では、社会保障カードを用いて「診療費」が、直接清算可能。
3)全国全ての省外で、社会保障カードを用いて、「入院医療費」が、直接清算可能。(これは全国各地で既に実施済み)

<直接清算が可能な医療機関>
・「定点医療機構」で、且つ江蘇省内と長江三角州地域内の各地で医療保険直接清算システムのネットワークが繋がっている医療機関。
(ネットワークが繋がっていない場合は、本人が全費用立替払いし、その後保険加入地の医療保険機関に保障請求を行うことになる)
※医療保障システムのネットワークは拡大中ですが、現時点ではまだ全面的にはカバーされていません。

<直接清算サービス対象者>
A)異地で暮らす定年退職者
B)異地に長期居住しているが戸籍は移していない者
C)業務のため異地に駐在している者
D)異地の医療機関で治療を受ける必要がある者

<サービスを受けるための手続き>
・社会保険カード、身分証など必要な書類を医療保険事務機構に提示し、事前に「備案」登録を行う必要あり。
・個人情報が公共機関のネット上に完備されている者は、スマホによる遠隔備案登録も可能。

原文)
http://www.jiangsu.gov.cn/art/2019/10/15/art_64797_8734985.html


4.浙江省市場監督管理局
『浙江省企業名称自主申告登記管理弁法の通知(浙市監注[2019]25 号)』

浙江省内の企業の名称登記に関わる行政手続きの簡略化のための弁法です。

浙江省が、国務院『企業名称登記管理規定 2012 年修正(国務院令第 628 号)』、国務院『行政許可事項の取消しと権限委譲に関する決定(国発[2019]6 号』など中央政府の関連法規に基づき公布。

自主申告規則に準じ、自主申告システムを通じて、企業名を自主的に調査、比較、判断、申告すると同時に、その企業名称の命名に法的責任を負います。

従来の「企業名称予備認可通知書」(企業設立前段階で企業名称を先に期間限定で占有しておくための審査承認通知書)は廃止されます。

1)行政区域名称が入らない企業名、「中国・中華・中央・全国・国家・国際」などの文字が入る企業名は、国家市場監督管理総局の規定に従うこと。
2)その他の企業名は自主申告。
但し「浙江」を入れる場合は、『企業名称使用“浙江”字様管理弁法(浙工商企[2013]6 号)』の規定に従うこと。

第二章で、使用禁止の文字/単語規則が下記の如く示されています。
・国家や社会利益を棄損する、公序良俗に反する文字/単語
・外国国家(地区)名、国際組織名及びその略称
・政党名、党・政・軍機関名、団体組織名及びその略称、軍隊番号、等
・詐欺や誤解を引き起こす恐れのある文字/単語
など

原文)
http://zjamr.zj.gov.cn/HTML/zxfw/201910/442a2003-2709-428c-81ad-2ec3efc0e54c.html

自主申告システム)
http://gsqcdzhdjpt.yyhj.zjzwfw.gov.cn/


5.国務院
『「中華人民共和国外資保険公司管理条例」と「中華人民共和国外資銀行管理条例」の決定(国務院令第 720 号)』

国務院が金融の対外開放をさらに進める一環として、掲題の二つの条例の条文を部分修正しました。
主な修正か所は下記の通りです。

<外資保険公司管理条例>
1)「中国保険監督管理委員会(中国保監会)」を「国務院保険監督管理機構」に変更。
2)「工商行政管理機関」を「市場監督管理部門」に変更。
3)第八条:(一)保険業務経営 30 年以上、(二)中国国内に代表機構設立してから 2 年以上、を削除。
4)第四十条として「外国保険集団公司は中国国内に外資保険会社を設立することが可能。具体的な管理弁法は国務院監督管理機構が本条例の原則に照らして制定する」を追加。
5)第四十一条として「国外金融機構は外資保険公司に資本算入できる。具体
的な管理弁法は国務院監督管理機構が制定する」を追加。

<外資銀行管理条例>
1)「工商行政管理機関」を「市場監督管理部門」に変更。
2)「工商登記証」を「外国企業常駐代表機構登記証」に変更。
3)第十一条:「中外合資銀行の株主は・・・・・且つ外国側の唯一或いは主要
株主は次の条件を満たす事。(一)商業銀行、(二)自己資本比率が所在国(或いは地区)の金融監督当局と中国国務院銀行業監督管理機構の規定に合致する」と修正。
4)第十二条:「外国銀行の支店を開設する場合・・・・・、自己資本比率が所
在国(或いは地区)の金融監督当局と中国国務院銀行業監督管理機構の規定に合致する事」と修正。
5)第二十五条:「外国銀行は中国国内に“外商独資銀行”或いは“中外合資銀
行”と外国銀行の支店を同時に設立することが可能」に変更。
6)第三十一条:「外国銀行の支店は中国国内の公民の一口 50 万元以上の人民
元の定期預金を取り扱うことができる」と修正。
7)第四十五条:「自己資本比率が所在国(或いは地区)の金融監督当局と中国
国務院銀行業監督管理機構の規定に合致する外国銀行は、その支店に対しては前記の規定の制約を受けない」を追加。

本決定は 2019 年 10 月 15 日公布、即日発効です。

原文)
http://www.gov.cn/zhengce/content/2019-10/15/content_5439956.htm

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1973 年愛知県生まれ。神戸大学法学部卒業。
コクヨ、UFJ 総研(現三菱 UFJ リサーチ&コンサルティンク゛)を経て 2004 年に中国へ渡り、日系企業の『野戦病院』として労務・組織・人事・法務問題を解決する。
前身である日中合弁会社の事業終了を機に、自身が事業継承し小島 (天津) 企業管理咨詢有限公司(Dao and Crew)を設立。海外現地法人の経営課題で常に上位を占める「人と組織の課題解決」を中心に、これまで 250 社を超える経営者を支援。労務や人事の経験のない経営者が、多言語・多文化の混在する組織をまとめ活性化させるための伴走を行っている。
2017 年に日本法人を設立。2018 年現在、天津、上海、神戸、東京の四拠点。

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