【水野コンサルタンシー中国ビジネス情報】ダイジェスト版Vol.100

2019-04-29
**【INDEX】

【中国ビジネス・トレンド】
**■ 華南ビジネス・トレンド

**【水野真澄関連商品】
**■ 新刊「中国ビジネス担当者マニュアルステップワン改訂版」

【MCH グループ関連セミナー】
■ (7/2 横浜)中国部品メーカーに不良を作らせないための日本人担当者改革講座
→ 中国部品メーカーの改善に期待する「他人依存型」から脱却し、「自己改善型」へのアップデート

(7/23 横浜)日本企業による中国上場(香港上場及び中国本土での CDR 上場)の条件及び手続**
** → 多数の香港上場案件に関与した講師の経験及び中国法のノウハウに基づき、日本企業による香港上場及び中国本土 CDR 上場について解説

(6/13 東京)中国における会計・税務
→ 最近の税制変更(2018 年の個人所得税・増値税制度変更等)も踏まえて解説


【中国ビジネス・トレンド】

華南ビジネス・トレンド

1.投資プロジェクトコード分級管理制度の全面実施に関する広東省発展改革委員会の通知
(粤発改投資函[2019]804 号)

2019 年 3 月 1 日より、広東省にて投資プロジェクト(企業が広東省行政区域内に投資して建設する固定資産投資プロジェクト)コード分級管理制度が実施されています。
投資プロジェクトコードとは、当該投資プロジェクトに付与される 20 桁のコードで(例:2019-440118-52-03-017050 広東新エネルギー車展貿城建設プロジェクト)、このコードを投資者と関連部門で共有・活用することで、情報伝達や手続きの効率化を実現するといった制度が運用されています(発改投資規[2018]817 号)。
広東省での各類投資プロジェクトは、国務院及び関連部門、深セン市関連部門が審査・批准するプロジェクトを除き、省の「オンライン審査・監督管理プラットフォーム(www.gdtz.gov.cn)」にてプロジェクト情報を登録したうえ、プロジェクトコードを申請・取得することになります。
分級管理とは、プロジェクトの審査・批准機関と届出機関がそれぞれの権限内で所管するプロジェクトコードを分担管理するというものです。

原文:
http://www.gddrc.gov.cn/zwgk/ywtz/201902/t20190228_484789.html

2.工業財産権の分割及び分割譲渡不動産登記に関する事項を明確にする広東省自然資源庁の通知

本通知は、広東省製造業企業の工業財産権の分割と分割譲渡不動産登記行為を規範化し、土地資源の利用率向上、活性化を支持するためのもので、2019 年 5 月 1 日より施行となります。
ここでいう分割及び分割譲渡が可能な工業財産権とは、用途が工業用である国有建設用地上に建設され、すでに登記された工場や倉庫等を指します。
なお、譲り受け側は合法的に登記された企業であり、譲渡側の産業チェーンのパートナーである必要があります。産業チェーンのパートナーに該当するか否かは、不動産登記機構が工業情報化部門に対して確認します。

原文:
http://nr.gd.gov.cn/gdlr_notice/1/content/post_2252816.html

3.広州市商事制度改革深化の実施方案

3 月 18 日に公布された、広州市の商事制度改革をさらに深化させるための実施方案となります。
外資登記に関しては、外商投資企業の名称の個性化と経営範囲の表現の自主化を認め、登記申請資料の形式要求を簡素化し、審査プロセスの簡便化・迅速化を進めます。
その他、企業登記プロセスのシステム化、小規模薄利企業の発展支持、市場監督管理メカニズムのイノベーション、行政による法律執行行為の規範化等の政策について述べられています。

原文:
http://www.gz.gov.cn/gzgov/s2811/201903/34e4f16c3ec64b108d52b9924d1a5027.shtml

4.広州市工業用地使用権の賃貸後譲渡と年限不定譲渡実施弁法
(穂府規[2019]2 号)

広州市では、工業用地の供給と有償土地使用体制の健全化、企業の土地使用コストの低減、土地マーケットの循環効率の向上のため、国家が規定する工業用地使用権の最高譲渡年限での譲渡を除いて、賃貸後譲渡、年限不定譲渡などの方式での供給が可能となっています。
賃貸後譲渡とは、土地使用権を一定期間レンタルし、賃貸借期限が満了した後に売買価格から賃料を差し引いた価格で当該土地使用権を譲り受けることを指します。
年限不定譲渡とは、産業発展要求や使用者の経営状況にもとづき、法定の最高譲渡年限以内で土地使用権の年数を定めて譲渡する方法を指します。
中国国内外の個人、法人、その他組織は、賃貸後譲渡、年限不定譲渡にて工業用地使用権を取得することができます。
なお、工業用地使用権の最高譲渡年限は 50 年であり、賃貸後譲渡方式の賃貸期間は 10 年を越してはならず、続く譲渡期間との合計期間は最長 50 年となります。年限不定譲渡方式の譲渡年限は 20 年を超えてはなりません。国家・省重大産業プロジェクト、戦略性新興産業プロジェクトなど譲渡年限が 20 年以上となるものは、各区人民政府が譲渡年限を確定しますが、最長でも 50 年を超えません。

原文:
http://www.gz.gov.cn/gzswjk/2.1.2/201902/e046d370c432423fa261cac39f58e60b.shtml

5.深セン市における一般納税人増値税発票認証の撤廃

「小規模納税人による増値税専用発票自社発行の試行範囲などの事項に関する国家税務総局の公告(2019 年第 8 号)」にもとづき、2019 年 3 月 1 日より、一般納税人の増値税専用発票の認証手続きの全てが廃止されました。
一般納税人が増値税発票(増値税専用発票、自動車販売統一発票、有料道路通行費用増値税電子発票を含む)を取得した後、任意に増値税発票選択確認プラットフォームを使用して、確認や控除・輸出還付の申告、もしくは還付代行に使用する増値税発票情報を選択することができます。

原文:
http://shenzhen.chinatax.gov.cn/sztax/xxgk_zcfg_sszc/201902/8796b35547034378bf9cdfb10607d5c2.shtml

6.深セン市前海深港現代サービス業合作区本部企業認定及び産業支持専用資金実施細則
(深前海規[2019]3 号)

本細則の支持対象は、前海深港現代サービス業合作区に登記された本部企業であり、総合型企業本部(規定の基準に符合し、市政府が審査認定した企業本部)、機能型企業本部(金融企業本部、現代物流企業本部、その他)、特殊型企業本部(ユニコーン企業本部、香港資本企業本部、越境企業区域本部、中国企業国際本部)を含みます。
本細則には、これら対象となる本部に認定されるための諸条件や、認定・申請を経て受給可能な産業支持専用資金について規定されています。
本細則は、2019 年 2 月 25 日に発効しており、有効期限は 2020 年 12 月 31 日までとなります。

原文:
http://qh.sz.gov.cn/sygnan/xxgk/xxgkml/zcfg/gfxwj/201902/t20190220_16609465.htm

7.中国(珠海)クロスボーター電子商務総合試験区発展計画
(珠商[2019]56 号)

現在中国全土の 35 都市に設置されている、クロスボーター電子商務総合試験区のひとつが広東省珠海市にあります。本文書は、珠海市商務局から公布された、同試験区の発展計画となります。
総体目標として、2021 年までにクロスボーター電子商年間務取引額 50 億元の実現、3 つの省級クロスボーター電子商務園区の育成が挙げられています。

原文:
http://www.zhftz.gov.cn/zwgk/fzgh/201903/t20190304_51726887.html

8.中国(珠海)クロスボーター電子商務総合試験区発展促進措置

中国(珠海)クロスボーター電子商務総合試験区の発展を促進するための政策措置として、
各種公共サービスシステムのイノベーション、クロスボーター電子商務産業園や珠港澳物流合作園等の各種産業園区、払込資本金が 1,000 万米ドルまたは 1 億元以上のクロスボーター電子商務関連企業、一定のクロスボーター電子商務年間取引額に達した企業、クロスボーター電子商務輸入商品展示取引センター、省級以上の電子商務公共海外倉庫建設プロジェクト企業、税関検査を通過し、X 線検査装置を備えたクロスボーター電子商務通関監督管理場所、クロスボーター電子商務専門人材を育成する教育機関等を対象に、様々な奨励金が用意されています。

原文:
http://www.zhsswj.gov.cn/zwgk/tzgg/201902/t20190218_51489484.html

9.仏山高新技術産業開発区におけるスマート製造レベルアッププロジェクト支持暫定弁法

本弁法でいうスマート製造レベルアッププロジェクトとは、自動化・デジタル化・スマート化・ネットワーク化技術を運用し、企業の生産ライン・生産現場及び製造プロセスの一部もしくは全体をレベルアップさせるプロジェクトを指し、一般的な工業技術の改良プロジェクトは支持範囲に含まれません。
また、本弁法で支持する産業領域は、仏山高新区(南海園)における重点優勢産業と重点的に発展させる戦略性新興産業となり、該当するプロジェクト企業からの申請の後、初期資格審査、書面審査、現地検査、公示を経て補助金が支給されます。

原文:
http://www.fs-hitech.gov.cn/zwgk/05/201902/t20190211_6295939.html
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      • ** **【水野真澄関連商品】**

■ 新刊「中国ビジネス担当者マニュアルステップワン改訂版」

2015 年の初版発売以来、各方面より好評をいただきました、中国ビジネス担当者マニュアルステップワンですが、このたび改訂版を発売する運びとなりましたので、ご案内いたします。
ここ数年においても、外資企業管理、外貨管理、税法などに関して大きな制度変更が実施されており、本改訂にあたってはこれらをキャッチアップしたうえ、本書の特徴でもある図表についても書き直しを行いました。
これから中国ビジネスを担当される方はもちろん、既存情報のアップデートにもお役立ていただければ幸いです。

【商品情報】

単行本(ソフトカバー):B5 版/170 ページ
著者:水野コンサルタンシーグループ代表 水野真澄
制作・発行:株式会社チェイス・チャイナ
ISBN:9784906950041

【価格】

<日本国内>
MCH 会員様 2,000 円 一般:2,400 円
※日本国内送料無料

<香港>
MCH 会員様 200HKD 一般:300HKD

<その他>
下記専用フォームからお問い合わせください。

【お申込み】
以下専用フォームからお申込みください。
http://chasechina.jp/item/368

【目次】
中国進出・組織構築・撤退 編
第一部 中国進出に際しての組織選定
1.組織の選択肢と特徴
2.現地法人(外商投資企業)の設立手続
・現地法人(外商投資企業)の設立フロー
・資本金
・外資生産型企業の免税輸入制度
3.駐在員事務所(常駐代表処)
・常駐代表処の活用方法
・常駐代表処の開設手続フロー
第二部 外商投資企業の拠点と再投資子会社
1.外商投資企業の分枝機構(分公司・弁事処)
・分公司と弁事処
・分公司の特徴
2.現地法人の持分出資による子会社の設立
・国内持分出資の規定
第三部 外商投資企業の増資と減資
1.増資
2.減資
第四部 中国拠点閉鎖・撤退
・外商投資企業の解散

貿易・ビジネスモデル 編
第一部 中国の貿易モデル
1.貿易権
2.外資商業企業の設立と貿易権
第二部 貿易管理制度と通関
1.輸出入管理制度
2.関税制度
3.中古設備輸入許可
第三部 貿易取引
1.輸出入取引と決済
第四部 加工貿易制度
1.来料加工と進料加工
2.転廠と外注加工
第五部 保税区域の機能と活用法
1.保税開発区の特徴と機能
・貨物往来の原則
2.保税区を活用した非居住者在庫
3.保税区域遊

外貨管理・クロスボーダー人民元 編
第一部 外貨取引の種類と銀行口座
1.銀行口座の種類と管理
2.外貨口座の開設
3.外貨保有と換金
4.非居住者の口座
第二部 輸出入代金決済
1.貨物代金決済の原則
2.輸出入ユーザンス、輸出代金前受け金、輸入代金前払い金の制限
3.クレーム代金処理
4.中国企業のオフショア取引
5.外国企業の中国国内取引
第三部 非貿易項目(配当、フィー、ロイヤルティ、コミッション)
1.非貿易項目決済の原則
2.配当金の対外送金
3.利益の送金(コンサルティング費・ロイヤルティ・コミッション)
4.国際間の立替金決済
第四部 資本項目(投融資)
1.外資企業の投資関連(資本金払込み・持分譲渡・清算剰余金の送金)
2.外資企業の借入可能金額(外債登記が必要な借入と制限金額)
・投注差方式
・マクロプルーデンス方式
3.親会社保証付き借入
第五部 クロスボーダー人民元決済
1.経常項目のクロスボーダー人民元決済
2.人民元による対中投資

国際税務 編
第一部 恒久的施設認定(PE 課税)
1.PE(Permanent Establishment)とは何か
2.PE 認定されると何が起こるのか
3.PE 認定されない条件
4.中国の PE 課税の経緯
5.常駐代表処の PE 認定
6.コンサルティング PE
7.出向者の身分否定の PE
第二部 出張者の給与課税(183 日ルール)
1.183 日ルールとは
2.非居住者の個人所得税課税
3.役員報酬の取扱い
第三部 源泉徴収課税
1.配当・利子・使用料・譲渡所得に関する登記義務
2.租税条約適用のための事前登記
3.対外送金手続の課税強化の経緯
4.源泉徴収される税金
5.源泉徴収される税金の負担者

【お問い合わせ】
株式会社チェイス・チャイナ
メール:info@chasechina.jp
担当:横幕、杉山

【その他の商品】

■ 中国ビジネス投資 Q&A(2017 年改訂版)

■ 中国外貨管理マニュアル Q&A(2016 年改訂版)

各商品の詳細、お申込みはこちら
http://chasechina.jp/item/


[**【****MCHグループ関連セミナー****】** ]() **■ [中国部品メーカーに不良を作らせないための日本人担当者改革講座 ]() **日本のモノづくりが中国を初めとするアジアで行われるのが当たり前の現在、日本人は相変わらず不良品などのトラブルに悩まされ続けています。 中国で不良品などのトラブルが発生する原因にはもちろん中国の部品メーカーの問題もありますが、実は依頼する側の日本人担当者にも大きな問題があるのです。 中国でのモノづくりには、中国人の国民性や仕事の仕方を理解し、確実にこちらの意思や必要な情報を伝える会話の仕方や、これまでの日本の部品メーカーでは必要のなかった製造現場との綿密な意思疎通が必要です。 今回、約30年間にわたってソニーの商品化設計の現場に立ち、日本の設計者と中国メーカーの橋渡しを担ってきた、中国不良ゼロ設計相談所の小田淳代表を講師としてお招きし、中国の部品メーカーの品質管理の改善にいつまでも期待する「他人依存型」ではなく、日本側担当者の中国人へのアプローチ方法を改善するための実践的なノウハウをレクチャーいただきます。 中国をメインにした内容ですが、タイやベトナムなどの他の国々でも活用できる内容となっております。

【セミナーURL】 [http://chasechina.jp/seminar/363](http://chasechina.jp/seminar/363)

【主催】 株式会社チェイス・チャイナ

【講師】 中国モノづくりの進め方コンサルタント ロジ代表 小田淳 氏

ソニーにおいて2016年までの29年間、プロジェクターやモニターの商品化設計を行い、合計15シリーズを市場に出す。 退職前の7年間、日本の設計者と中国メーカーの橋渡し的な業務を行なっていたところ、不良品やトラブルを多く発生させる日本人がいる一方、発生させない日本人もいることに気付く。 この気付きを分析すると、不良品やトラブルの原因が実は日本人にも多くあることが分かり、日本人の中国人へのアプローチにちょっとした工夫をすることによって、それらを無くせることを知る。 自らも実践していきながら、「中国で不良品やトラブルのないモノづくり」のノウハウをまとめ上げ、現在は、多くの方が安心して中国でのモノづくりや中国製品の輸入ができるように、日本の設計者や輸入業者に対して、研修やコンサルを行なっている。

【日時】 2019年7月2日(火)13:30~16:30 ※13:20開場

【会場】 横浜情報文化センター7階小会議室 [横浜市中区日本大通11番地](https://maps.google.com/?q=%E6%A8%AA%E6%B5%9C%E5%B8%82%E4%B8%AD%E5%8C%BA%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%A4%A7%E9%80%9A11%E7%95%AA%E5%9C%B0&entry=gmail&source=g)([http://www.idec.or.jp/shisetsu/jouhou/access.php](http://www.idec.or.jp/shisetsu/jouhou/access.php)) (JR・関内駅から徒歩10分、みなとみらい線・日本大通り駅から徒歩0分)

【費用・1名様】※定員数20名程度 ●一般のお客様 12,960円(税込) MCH会員様 10,800円(税込) 資料のみ 10,800円(税込)

プログラム▼ 日本と中国の現状 日本の雑貨商の曖昧な指示が生む不良品 日本の設計者の曖昧な図面が生む不良品 中国人とトラブルを起こすタメ口調の日本語会話 不良品を作るいい加減な治具 不良品を作る中国人の手作業工程 不良品を生み出す整理整頓されない中国の製造現場

"不良品とトラブルを無くす3つのアプローチ" 3つの「~のハズ」は日本人の勘違い 不良品やトラブルの原因は日本人にあり 中国人は変わらない、変わるべきは日本人 大切なのは「ヒト」「コトバ」「モノ」 3つのアプローチの商品化フローへの展開

中国人の国民性と仕事の仕方 分断された業務範囲 実例「2時間かかって訪問し、たった5分の打ち合わせ」 「機能するから問題ない」の品質感覚 「検査するから大丈夫」では減らない不良品 1次と2次メーカーとの関わり方 2次メーカーへの確認事項 ブラックボックス化する日本商社への依頼 実例「突然のリアカバー割れ」

"確実な会話と情報の出し方" 中国人の日本語レベルが分かる3つの日本語 日本語通訳の理解度は80% 日本語通訳が理解できない日本語 100%会話を伝える唯一の方法 中国人が分かりにくい会話 会議進行7つのポイント

製造ラインの確認方法 日本と中国の製造ラインの違い 部品形状を決める2つの「モノ」 日本で治具を確認したことありますか 2つのバラツキ 不安定な手作業は治具化 治具の種類 治具の確認方法 治具と一緒に確認するコト QC工程表に無い工程で発生する問題

商品化フローでの対応 実例「模倣カタログ品」

※本プログラムは最新情報を盛り込むために一部予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

**セミナーのお申込みはこちら▼ **[http://chasechina.jp/seminar/368](http://chasechina.jp/seminar/368)

お問合せ先▼ 株式会社チェイス・チャイナ セミナー事務局 TEL:045-315-4946 Mail:[info@chasechina.jp](mailto:info@chasechina.jp) (横幕)

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** ■ **日本企業による中国上場(香港上場及び中国本土での CDR 上場)の条件及び手続
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昨年になされた一連の法改正により、中国本土の証券取引所(上海、深セン)において、海外株式の上場が、中国預託証券の形式で認められた。将来は CDR の実例も増え、日本企業がグループ内の中国事業について CDR を上場させるような事例も登場すると予測される。
また、日本企業の香港上場は従来より可能である。多数の香港上場案件に関与した講師の経験及び中国法のノウハウに基づき、日本企業による香港上場及び中国本土 CDR 上場について解説する。

CDR:中国預託証券(CDR: Chinese Depository Receipt)

【セミナー URL】 http://chasechina.jp/seminar/367

【主催】 株式会社チェイス・チャイナ

【講師】
粟津卓郎 氏
曾我法律事務所、パートナー、(日本、米国ニューヨーク州及びカリフォルニア州弁護士)

1997 年東京大学法学部卒業
1999 年に弁護士登録後、中国及び米国留学並びに経済産業省への出向を経て、2005 年より 10 年以上、日本企業による M&A 及びその他のベトナム法務を最大の専門としている。
著書「ベトナム法務ハンドブック」(第 2 版)。連載「ベトナム重要新法令ニュース」(国際商事法務)及び「ベトナム法務 ここが知りたい Q&A」(NNA)。その他、ベトナム法務に関する論文、セミナー等多数。
2014 年より日本弁護士連合会中小企業の海外展開業務の法的支援に関するワーキンググループ幹事及びベトナム法アドバイザーを務める。

【日時】
2019 年 7 月 23 日(火)13:30 ~ 16:30 ※13:20 開場

【会場】 横浜情報文化センター 7 階小会議室 横浜市中区日本大通 11 番地http://www.idec.or.jp/shisetsu/jouhou/access.php
(JR・関内駅から徒歩 10 分、みなとみらい線・日本大通り駅から徒歩 0 分)

【費用・1 名様】※定員数 20 名程度
● 一般のお客様 12,960 円(税込) MCH 会員様 10,800 円(税込)
資料のみ 10,800 円(税込)

プログラム ▼
※最新情報を提供させていただくため、プログラムの内容につきましては変更が入る可能性もありますことをあらかじめご了承願います。

第 1. 中国本土市場における CDR の上場

  1. 中国本土市場の概要
  2. CDR 発行の実例
  3. 海外企業による CDR 発行の中国法上の条件
  4. 海外企業による CDR 発行の中国法上の手続
  5. 日本企業による CDR 発行の日本法上の条件及び手続
  6. 日本企業による CDR 発行において実務上問題になりやすい点
  7. 中国の CDR 関連法令リスト

    第 2. 香港市場における株式又は HDR の上場

  8. 香港市場の概要
  9. 日本企業の香港上場の実例
  10. 日本企業が香港上場する場合のスキーム案
    3-1. 日本企業の株式の直接上場
    3-2. HDR の上場
    3-2. 海外持株会社の株式の上場
    3-3. 各スキームのメリット及びデメリット
  11. 香港上場の条件及び手続
  12. 香港上場において日本企業が実務上留意すべき点
    **
    セミナーのお申込みはこちら ▼
    **http://chasechina.jp/seminar/367

    お問合せ先 ▼
    株式会社チェイス・チャイナ セミナー事務局
    TEL:045-315-4946
    Mail:info@chasechina.jp (横幕)

**■ 中国における会計・税務
**~最近の税制変更(2018 年の個人所得税・増値税制度変更等)も踏まえて解説~

■ 日時 2019 年 6 月 13 日(木) 13:00 ~ 17:00
■ 会場 東京・麹町 企業研究会セミナールーム
■ 主催 一般社団法人企業研究会
■ 講師 水野コンサルタンシーグループ代表 水野真澄
■ 受講料 通常…35,640 円
MCH 会員様…25,920 円
非会員様(MCH メルマガ経由申し込み)…29,160 円
※申込書に、会員様は「MCH 会員」、一般の方は「MCH メルマガ経由申込」とご明記下さい。
参加ご希望の方は、以下詳細ページをご確認の上、直接、企業研究会へお申し込みください。

■ 詳細 HP https://www.bri.or.jp/seminar/122984

■ お申し込み・お問合せ先
所定申込用紙にて e-mail または FAX でお申込みください。
一般社団法人 企業研究会 第2研究事業グループ
担当:福山 E-mail : fukuyama@bri.or.jp
102-0083 千代田区麹町 5-7-2 麹町31MT ビル 2F
TEL 03-5215-3550 FAX 03-5215-0951**

      • ** 【水野コンサルタンシー中国ビジネス情報】ダイジェスト版発行者
        MizunoConsultancyHoldingsLtd.
        WEB サイト
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