8.外注加工

2015-01-07

8.外注加工

加工貿易企業が、工程の一部分を他の工場に委託する事。
外注加工に際しては、委託者側で税関許可が必要であったが、「加工貿易貨物監督管理弁法の改定(税関総署令 2014 年第 219 号)」、「加工貿易貨物監督管理弁法の執行関連問題に関する公告(税関総署公告 2014 年第 21 号)」により、許可は不要となり、税関に対する速やかな事後報告となった。

①  外注加工の制限

外注加工とは、加工貿易企業が、中国内の生産型企業に加工工程の一部、若しくは全部を外注し(無償取引)、人民元で加工賃を支払う形態を指す。
過去には、主要工程の外注は禁止されていたが、「加工貿易貨物に関する監督管理弁法の改定に関する決定(税関総署令[2008]第 168 号)」により、主要工程の外注が認められた。

②  外注加工の許認可

2014 年より、外注加工の税関許可が不要となり、加工貿易企業は、外注した日から 3 営業日以内に、所管税関に届け出る事で対応が可能となった(税関総署令 2014 年第 219 号)。
また、初回の外注より 3 営業に以内に税関に外注加工の基本状況を届け出る事(状況に変化が生じた場合、関連情報の変更手続を行う必要あり)、製品を外注に出した日から 10 日以内に、税関に実際の商品の受取・配送状況を申告する必要がある(税関総署公告 2014 年第 21 号)。
尚、初回の外注とは、加工貿易手冊において、初めて外注加工を行う事を指し、契約を単位に管理する方法と、企業を単位に管理する方法がある。

③  外注加工の保証金

2014 年の加工貿易貨物監督管理弁法以前は、税関総署令 2010 年第 195 号により、「税関所管区を跨ぐ外注加工。全工程の外注。外注先から直接輸出する形態の外注加工」を行う場合、加工貿易企業は、税関に対して税額(関税・増値税等)に相当する保証金(保証金・銀行の保証状)を積み立てる事が義務付けられていた。
2014 年の改定により(弁法第 24 条)、保証金積み立て要件が、全工程の外注を行う場合に限定され、異地外注、外注先からの直接輸出を行う場合に付いては、保証金の積み立てが免除される事となった。