4.加工貿易の保証金

2015-01-07

4.加工貿易の保証金

加工貿易企業が、一定の企業ランクに該当する場合、特定商品を取り扱う場合は、輸入税額(関税・増値税・消費税)に相当する保証金を税関に差し入れる必要がある。 これを、加工貿易保証金制度と呼称する。
加工貿易保証金の積立は、「加工貿易銀行保証金台帳制度の更なる整備に関する意見(国弁発[1999]第 35 号)」により開始され、何度かの制度変更が行われている。 現在の積立根拠となるのは、商務部・税関総署公告[2008]第 97 号であるが、同公告における積立義務は以下の通りである。
A 類企業:積立不要
B 類企業:輸入制限品目の一部に対しては 50%を積立。
それ以外の品目は、積立不要。
C 類企業:輸入制限品目の一部に対しては 100%を積立。
それ以外の品目は、積立不要。
D 類企業:加工貿易禁止の為、対象外

保証金は、原材料・部材の輸入段階で留保される税額(関税・増値税・消費税)に相当する金額となるが、加工貿易手冊(保税品に関する税関管理台帳)単位で積み立てが要求されるため、積立額は、通常、半年~ 1 年の輸入数量に相当する額となる。
積み立てられた保証金は、加工・輸出が終了し、税関が発行する核銷確認通知書(台帳の消しこみ照合確認書)を銀行に提示する事により、普通預金金利適用後(利息込み)の金額が返金される。
但し、加工貿易企業は、手冊期限が満了しても、新規の手冊を取得する事になる為、結果として保証金相当額を積み立てておかざるを得ず、積み立て対象となった場合は、相当の資金負担が生じる事になる。
尚、保証金は、税関が中国銀行に開設した指定口座への預け入れ(現金積立)だけでなく、銀行の保証状の差し入れにより積み立ても可能である(国経貿貿易[1999]1271 号)。

保税区・輸出加工区の様に、税関が直接監督管理を行う地域に関しては、保証金台帳制度は実施されない(該当する企業でも積み立て不要)。

因みに、初めて加工貿易を行う企業等に対しては、本来、積み立てが不要な企業に対しても、税関は保証金の積み立てを要求できる(加工貿易貨物に対する監督管理弁法:税関総署令[2004]第 113 号)。