10.珠江デルタ式来料加工廠に対する見做し課税

2009-02-11

10.珠江デルタ式来料加工廠に対する見做し課税

珠江デルタ式来料加工工場では、企業所得税が徴収されないケースが多かったが、2003 年末より課税強化が図られ、見なし課税方式による課税が行われている。
⇒ 東莞・深センの地方税務局は、2003〜2004 年にかけて、地方通達を公布している。

課税所得の算定方式は、実質所得課税、若しくは推定利益課税方式となるが、実務上は殆どの場合において、以下の様な推定利益課税が適用される。

(1)収入総額に対して見做し利益率を乗じる方式

収入総額(加工賃・その他の収入)x見做し利益率=課税所得

(2)経費をベースにグロスアップする方式

経費総額 ÷(1-見做し利益率)=見做し収入総額
収入総額x見做し利益率=課税所得

見做し利益率は地域によって違うが、総じて 5〜10%の範囲で制定されている。
又、深セン・東莞等は沿海開放区、その他の開放区に指定されているが、来料加工工場は、登記上内資企業であるため、外資企業の優遇税率(15〜27%)は適用されない。
⇒ 33%の企業所得税率が適用される。