【質問8】保税区貿易会社が区外分公司を開いた場合、個人所得税の納税はどこで行うか。営業性分公司、非営業性分公司で、納税方法は違うのか。

2013-11-27

外高橋保税区・物流園区関連Q&A

2007 年 2 月 6 日に行われた、外高橋保税区・物流園区とのQ&Aの内容をご紹介します。
解説は水野真澄によるものです。

【質問8】
保税区貿易会社が区外分公司を開いた場合、個人所得税の納税はどこで行うか。
営業性分公司、非営業性分公司で、納税方法は違うのか。
営業税はどうか。実際はどうなのか。輸出還付適用に当たっての注意点を教えて欲しい。

外高橋保税区関係者の回答:

分公司が浦西にある場合、分公司の利益部分の企業所得税は 33%で課税され、親会社の保税区税務局に納付する。
また、分公司の流通税(増値税・営業税)も保税区税務局に納付する。
一方、親会社の利益部分の企業所得税は 15%にて課税される。

回答(水野):

先ず、分公司の形態が営業性分公司か非営業性分公司かで対応は変わってきます。
非営業性分公司は、営業をしないという名目なので、企業所得税・流通税の納税義務は原則として発生しません(本店で利益を一括計算します)。
営業性分公司は営業活動を行う分公司である為、分公司の利益を個別計算する必要がありますし、分公司としても納税義務が発生します。

その上で、

  1. 本支店が共に上海市内にある場合は、企業所得税・流通税・個人所得税も全て保税区で納税します。

    但し、浦西に営業性分公司が有る場合は企業所得税率が異なるので、区外分公司の所得を 33%の税率で計算した上で、本店所得と合算して保税区で納税します。

    非営業性分公司の場合は所得計算を行いませんので、本店(保税区)で利益を一括計算して納税します。

  2. 営業性支店(分公司)が他省に有る場合は、以下の通りになります。
    • 企業所得税は合算納税方式(本店所在地で合算納税)と分割納税方式(本店所在地と支店所在地で個別に計算して納税)の二種類があり、所管の税務局と協議の上決定します。勿論、合算納税方式を採用する場合でも支店の所得は個別計算します。
    • 流通税は原則として取引地での納税になりますので、支店が営業活動を行い、発票を起票するのであれば、支店所在地で納税が必要となります。
    • 個人所得税は居住地で納税します。