【質問13】保税区内の生産型企業については、増値税課税政策上、「免税・控除・還付」方式が適用されると理解している。国内部材を使用した場合、この増値税は還付の対象となるのか。

2009-02-06

外高橋保税区・物流園区関連Q&A

2007 年 2 月 6 日に行われた、外高橋保税区・物流園区とのQ&Aの内容をご紹介します。
解説は水野真澄によるものです。

【質問 13】
保税区内の生産型企業については、増値税課税政策上、「免税・控除・還付」方式が適用されると理解している。
国内部材を使用した場合、この増値税は還付の対象となるのか。
⇒ 保税区の場合、貨物が保税区に搬入されても増値税の輸出還付は適用されない。
実際に輸出された段階で増値税は還付されると規定されている。
但し、実際には保税区の会社の殆どは貿易権が無いため、(規定はさておき)増値税の輸出還付は実施されておらず、仕入れに際して支払った(国内部材を保税区に引き取った段階で支払った)増値税は、製造原価になると聞いた事がある。
⇒ 上記は主に、貿易会社に対して適用される事だと思うが、生産型企業の場合はどうか。例えば、国内部材 100%使用・製品は全部輸出という極端な場合を考える。
☆ 国内部材購入 1000、 製品輸出 2000、 輸出還付率 13%の場合
☆ この場合、不還付税額は、2000(輸出 FOB)x(17%?13%)= 80
● 一方、国内部材を購入するとき、1000 x 17%= 170 を支払っている事になるが、差額の 90 は還付されるのか。
● 若しくは、170(支払い済み税額)+ 80(不還付額)の 250 が増値税額になるのか。

外高橋保税区関係者回答:

以上の件については、差額の 90 が原則的に還付される。
ただし、保税区内の生産型企業は輸入部材の使用が原則となる為、以下のようになるのが一般的である。
材料 1000、進料加工(保税状態)、課税額:[2000(輸出 FOB)?1000]*(17%-13%)=40

解説(水野):

質問 11 にて保税区経由で貨物を輸出した場合、輸出還付が適用されないという事を解説しています。では、保税区の生産型企業が国内部材を使用した場合、この部分の輸出還付は可能なのかというご質問です。
これに対して、「免税・控除・還付」方式を採用する生産型企業の場合は、輸出還付が可能というのが保税区関係者からの回答です。