【質問1】保税区の貿易会社は8号令(外商投資商業領域管理弁法)に基づく国内流通権をしなくてはいけないのか。

2009-02-06

外高橋保税区・物流園区関連Q&A

2007 年 2 月 6 日に行われた、外高橋保税区・物流園区とのQ&Aの内容をご紹介します。
解説は水野真澄によるものです。

【質問1】
保税区の貿易会社は8号令(外商投資商業領域管理弁法)に基づく国内流通権を取得しなくてはいけないのか。
もしくは、取得しないまま国内販売を続けていてもよいのか。国内流通権を取得しないまま国内販売を行う事で、今後取り締まりを受ける事はないか。
取り締まり(規制)の可能性があるとしたら、その時期(タイミング)はどの様になるのか。

外高橋保税区関係者回答:

2005 年 7 月 13 日に商務部、税関総署弁公庁から発表された「保税区及び保税物流園区貿易管理関連問題に関する通知」には、「保税区、保税物流園区内の企業が《中国人民共和国対外貿易法》、《対外貿易経営者備案登記方法》、《外商投資商業領域管理方法》、並びにその他関連規定に従い、国内流通権を取得した外商投資企業のみが国内販売を行うことができる」と規定している。
現時点では、政府関連規定により保税区、保税物流园区内の企業に販売権の取得及び流通権の申請最終締め切り機嫌が設けられていない。 しかし昨年中、数社の保税区外資系企業は「国内流通権」を取得しないまま、国内販売を行った事により、所管の工商管理部門より「罰金徴収、非法所得の没収」という処分を受けている。
よって、経営活動の合法性を確保するため、国内販売を従事している外資系企業に、早急流通権を取得することを勧める。

解説(水野):

保税区貿易会社が行う国内販売の妥当性については、かねてより議論があった部分(保税区企業の本来の活動範囲を超過しているのではないか、という議論)です。
これが、2005 年 7 月 13 日に、上記規定(保税区及び物流園区貿易管理関連問題に関する通知(商資字[2005]76 号)が公布された事により、一応の指針が出た形になっています。
ここで明確になった指針とは以下の通りです。

  • 保税区企業でも、関連法規(外商投資商業領域管理弁法・対外貿易法等)に基づいて、国内流通権・貿易権(外貿流通経営資格)の取得申請ができる事。

  • 国内流通権・貿易権を取得した保税区企業は、国内(区外)において販売活動、国内(区外)企業との販売・貿易活動が展開できる事。

この通知により、保税区企業の国内流通権・貿易権の取得が認められると同時に、あるべき論の履行(関連法規に基づく、国内流通権・販売権の取得)が厳格化されてきているようです。
現在は過渡的に 8 号令に基づく国内流通権を取得した保税区貿易会社と、正規の国内流通権を取得していない保税区貿易会社が混在しており、双方の形態の会社が国内販売をしている状況にあります。
但し、保税区関係者の発言では、国内流通権を取得していない保税区貿易会社が国内販売を行った事により、罰金徴収・利益没収を受ける事例が昨年よりでてきたという事で、今後この動きが広がる可能性は高いと思われます。
よって、営業許可の変更手続(国内流通権の取得申請)を行っていない保税区貿易会社は、手続を急いだ方がよいと思います。