保証付き借入制度の変更(中国内担保国外融資) 掲載日:2014年9月1日

2014-12-11

掲載日:2014 年 9 月 1 日

保証付き借入制度の変更(中国内担保国外融資)

2014 年 5 月 12 日に、国家外貨管理局より「クロスボーダー担保外貨管理規定(匯発[2014]29 号)」が公布され、2014 年 6 月 1 日より施行されています。
この規定は、「中国内の企業が、外国企業に対して借入保証を差し入れる行為(内保外貸)」と、「外国企業が、中国内の企業に対して借入保証を差し入れる行為(外保内貸)」の双方に関して、規制緩和を認めるものです。

以下、「中国内の企業が、外国企業に対して債務保証を差し入れる行為(内保外貸)」に付いて、その内容を解説します。

1.対外保証の差入れ

対外保証差入の前提は、国外企業の融資性債務(借入、借入枠取得、ファイナンスリース受入等)に伴うものと、入札保証、前払保証、延払保証、建築保証の様な非融資性のものに分かれます。
また、保証人に付いても、中国の非金融企業が中国外の銀行等に、直接保証を差し入れる場合(非金融機関が保証人になる場合)と、中国内の企業が、中国内の銀行に対外保証の差入れを依頼する場合(金融機関が保証人となり、非金融機関が裏保証人になる場合)が挙げられます。
何れの場合も、当事者間で保証契約を締結する事が認められており(付属文書 1・第 8 条)、事後、外貨管理局で登記を行う事になります。
対外保証を締結した場合、保証人が金融機関の場合は、外貨管理局にデータ送信の形で報告し、保証人が非金融機関の場合は、保証契約締結後 15 営業日以内に、所管の外貨管理局で契約を登記する必要があります(第 9 条)。
尚、非金融機関が対外保証登記を行う場合、以下の書類を外貨管理局に提示する必要があります(付属文書 2・第1部・第 2 条)

1)申請報告書
申請報告書には、「会社の基本状況、既存の対外担保残高、今回の対外保証の概要、予定する弁済資金の原資、共同保証人がいる場合はその旨」、その他の内容を記載する必要があります。

2)保証契約、及び、元となる債務契約
契約書の分量が多い場合は要約の提示、契約書が外国語の場合は中国語訳が必要となります。

3)その他
外貨管理局が必要と認めるその他の種類(内容に応じて、発展改革委員会、商務部門の対外投資プロジェクトに対する批准文書など)の書類が必要となる場合があります。

2.保証対象資金の用途

内保外貸に関する資金の使用用途は、債務者の正常な経営範囲内の支出に使用される必要があり、投機的使用に充当する事は禁止されています(付属文書 1・第 11 条)。

3.保証履行

国外債務者に債務弁済不能が生じ、対外保証履行を行う場合、保証人が銀行の場合、自ら対外支払いを実施する事が認められます。
保証人が非金融機関の場合、保証人は、銀行に外貨管理局での対外保証登記を提示する事で、外貨転換・対外送金が認められます(付属文書 1・第 14 条)。
保証履行が生じた場合、対外保証登記の抹消手続を行い(付属文書 1・第 13 条)、その上で、外貨管理局で対外債権登記を行う事が義務付けられます(付属文書 1・第 15 条)。
尚、国外債務者が、保証履行を受けた債務を弁済するまでは、外貨管理局の許可を受けない限り、保証人は、新規の対外保証を差入れる事が禁止されます(付属文書 1・第 14 条)。