非居住者外貨口座

2010-09-16

非居住者の中国内口座

関連法規:国外機構の国内外貨口座管理に関する問題についての通知
(匯綜発[2009]29 号)
公布日時:2009 年 7 月 13 日
施行日時:2009 年 8 月 1 日
原文

2009 年 7 月 13 日付けで、「国外機構の国内外貨口座管理に関する問題についての通知(匯綜発[2009]29 号)」が公布されました(施行は 8 月 1 日)。
これは、外国企業が、中国内で外貨口座を開設する事を認めるものです。

1.通知施行以前の状況

今回の通知の施行前は、外国企業の中国内の口座開設は、極めて限定的な内容のみが認められていました。具体的には、以下の通りです。

1. 中国内に機構が有る場合

中国内に外国企業の分枝機構(常駐代表所、分公司等)が有る場合は、外貨・人民元口座の開設が認められます。

2. 外国出資者の口座開設

「外商直接投資の外貨管理業務を完全なものにする事に関する通知(匯発[2003]30 号)」は、外国出資者が中国内で会社を設立する場合、準備段階で臨時口座を開設する事を認めています。口座の種類は以下の通りです。

1)投資類口座
外国企業が、中国内で工事・ベンチャー投資を行なう場合に開設する口座。

2)買付類口座
設立予定の外国投資企業の、土地使用権・不動産・機器設備・その他の資産等を買い付ける必要がある場合に開設する口座。資産の買付契約後、口座の開設を申請する事ができる。

3)費用類口座
外国投資企業を設立する予定の外国出資者が、市場調査・設立準備などを行なうために開設する口座。工商行政管理局での企業名称登記が終了した段階で、口座の開設を申請する事ができる。

4)保証類口座
外国投資者が、中国内に投資する前に、一定の保証行為を行なう必要がある場合に開設する口座。

2.今回の通知により認められた口座

匯綜発[2009]29 号により、外国企業が、中国内で外貨口座を開設する事が認められました。
この内容は、以下の通りです。

口座の開設

外国企業は、中国内の銀行に外貨口座を開設できます。
開設を希望する企業は、その企業が(外国において)合法的に設立された事を示す資料を銀行に提出し、開設申請をします。この口座は、銀行限りで開設できます(外貨管理局の許可不要)。

口座の特徴

開設された外貨口座は、非居住者口座である事を明確にし、当該口座と中国内の決済は、外国決済に準じて扱われます。
また、関係資料の提示が別途義務付けられます。

口座の制限

口座の中の外貨は、原則として(所管の外貨管理局の許可を取得しない限り)人民元への換金は禁止されます。また、外貨現金の入出金も制限されます。