【Mizuno-CH中国・ベトナムビジネス情報】ダイジェスト版Vol.55(2021年9月27日発行)

2021-10-31

【水野コンサルタンシー中国・ベトナムビジネス情報】ダイジェスト版 Vol.55 (2021 年 9 月 27 日発行)

【中越ビジネスマニュアル 第 55 回】

ベトナムの法人税について

■ 1.法人税の概要

法人税は、法人所得に対して課される税金です。
ベトナムの法人税は、2003 年末までは、外資誘致の目的より、内資企業の税率が 32%、一方、外資企業には 25%と、異なる税率が適用 されていました。ただし、内外格差是正の観点から、2004 年に、双方の税率が 28%に統一されています。その後、段階的な税率引き下げ が実施され、2009 年には 25%、2014 年には 22%、2016 年には 20%となり、現在に至っています。
また、現在は、軽減税率・タックスホリデー等、各種の優遇措置も、外資、内資の区別はなく、一定の事業内容、もしくは、一定の地域への投 資に対して設けられています。

<1>法人税法

現行の法人税法は、2009 年1月1日より施行されています(法人税法・第 14/2008/QH12 号)。同法では、法人税率は、25% と定められていますが、法人税法の一部条項にかかわる改正法・第 32/2013/QH13 号・第1条により、税率は、上記の通り変更され ました(2014 年1月1日に 22%、2016 年1月1日に 20%に引き下げ)。

<2>法人税の特徴

ベトナムの法人税の特徴は、以下の通りです。

1)対象

外資企業・内資企業の双方を対象としています。

2)税率

20%の固定税率が適用されます。

3)損失の繰越

納税年度に発生した税務損失は、5年間の繰越が認められます(法人税法・第 16 条)。
なお、繰り戻し還付制度(欠損発生年度の前にさかのぼって、還付を認める制度)はありません。

4)申告・納税
  • 予定納付
    四半期ごとの予定納付が義務付けられていますが、2014 年 11 月 15 日以降は、申告書の提出は不要となっています(政令・第 91/2014/ND-CP 号・第4条)。
    予納は、翌月 30 日以内に行う事が義務付けられており、四半期財務諸表を作成している企業は、四半期財務諸表、および、税法に基づき予納 額を決定します。
    四半期財務諸表の作成が求められていない企業は、前年度の法人税額、および、当年度の事業結果予測に基づき予納額を決定します。
  • 確定申告
    年度終了後 90 日以内に確定申告を行う必要があります(租税管理法・第 78/2006/QH11 号・第 32 条)。
    予定納付済の税額の合計が、確定申告額を 20%以上下回る場合、20%を超える差額に対して遅延利息を納付する必要があります。

<中国の制度との比較>

中国の企業所得税法は、2008 年1月1日施行です。この時の税制改正により、内資・外資の税法が統合され、それ以前の税法(外商投資企 業及び外国企業所得税法)で認められていた、各種の外資優遇制度は廃止されました。現在の税法では、内外資の課税原則に違いはありません。
中国の企業所得税の税率は 25%の固定税率ですので、ベトナム(20%)よりも高い税率が採用されています。
現在認められている主要な優遇税率は、ハイテク認定を受けた企業(15%)と、小規模薄利企業(20%)。課税減免措置は、一定のプロ ジェクト(一次産業・公共インフラ・環境保護などに対する「三免三減」など)や技術移転などに対して認められています。
上記のうちで、小規模薄利企業(利益が少ない中小企業)に対する優遇措置は、何度も適用期間を制限した優遇措置が実施されており、外資企 業も適用事例が多い優遇です。現時点では(2019 ~ 2021 年)、小規模で、年間課税所得が 300 万元以下の企業に対しては、5%と 10%の税率適用が認められています。

■ 2.法人税の優遇制度

ベトナムの法人税の代表的な優遇措置は、以下の通りです。

<1> 優遇税率

投資する事業内容・地域に応じて、優遇税率(10%、もしくは、17%)、および、優遇期間(10 年・15 年・30 年・全期間)が決められて います(財務省通達・第 78/2014/TT-BTC 号第・19 条)。適用開始は、原則として、売上発生初年度からとなります。

1)優遇税率:10%・優遇期間:15 年
  • 社会・経済的に特に困難な地域、経済区、ハイテク区、首相決定により設立されたITパーク内の企業

  • 以下の事業を行う企業

    • 科学研究、技術開発、ハイテク法に基づく優先高度技術の応用・開発

    • 浄水場・発電所・橋梁(きょうりょう)・道路・鉄道・空港・港湾・その他首相決定によるインフラ開発

    • ソフトウェア製品の生産

    • レアメタル等の生産

    • 再生可能エネルギー・クリーンエネルギー・廃棄物からのエネルギーによる発電。バイオ開発

  • 環境保護・環境監視・環境分析設備の生産

    • 環境汚染処理・保護

    • 廃水・廃棄物処理

    • 水再利用

  • ハイテク法に基づく高度技術を応用するハイテク企業・農業企業

  • 総投資6兆ドン以上、投資登記証明書発行日から3年内に総投資を実行する企業。売上計上初年度から3年後(売上計上初年度を含め4年目) の年間売上が 10 兆ドン以上の製造企業。総投資6兆ドン以上、投資登記証明書発行日から3年内に総投資を実行し、売上計上初年度から3年後 (売上計上初年度を含め4年目)の年間平均正規雇用者数が 3,000 人超の企業。ただし、特別消費税課税対象品の製造、および、鉱石採掘は除 く

2)優遇税率:10%・優遇期間:30 年

通常は、優遇税率 10%・優遇期間 15 年が適用される事業内容であるものの、大規模、かつ、ハイテク、もしくは、新技術を用いた投資であり、 特別な投資誘致が必要なプロジェクトである場合、優遇期間は、首相決定により、最大 30 年の優遇期間が認められます。

該当する事業内容は、以下の通りです。

  • 科学研究

    • 技術開発

    • ハイテク法に基づく優先高度技術の応用・開発

    • 浄水場・発電所・橋梁・道路・鉄道・空港・港湾・その他首相決定によるインフラ開発

    • ソフトウェア製品の生産

    • レアメタル等の生産

    • 再生可能エネルギー・クリーンエネルギー・廃棄物からのエネルギーによる発電

    • バイオ開発

  • 環境保護・環境監視・環境分析設備の生産

    • 環境汚染処理・保護

    • 廃水・廃棄物処理

    • 水再利用

3)優遇税率:10%・優遇期間:全期間
  • 教育、訓練、職業訓練、医療、文化、スポーツ、環境保護

  • 出版

  • 新聞

  • 社会住宅

  • 森林植樹・保護

    • 社会・経済的に困難な地域での農業・林業

    • 動植物の繁殖・交配

    • 製塩

    • 農作物・水産物・食料品の保管

  • 社会・経済的に困難な地域、もしくは、社会・経済的に特に困難な地域以外での農業・林業・漁業・製塩の共同組会

4)優遇税率:17%・優遇期間:10 年
  • 社会・経済的に困難な地域に設立された企業

  • 以下の事業に従事する企業

    • 高品質鋼の生産

    • 省エネルギー製品の製造

    • 農業・林業・漁業・製塩用の機械・設備

    • 灌漑(かんがい)・排水設備

    • 家畜・水生動物用飼料

    • 伝統工芸

5)優遇税率:17%・優遇期間:全期間
  • 人民クレジットファンド

  • 銀行協同組合

  • マイクロファイナンス

<2> 所得の減免

投資する事業内容・地域に応じて、免税期間・減免内容(四免九減、四免五減、二免四減)が定められています(財務省通達・第 78/2014 /TT-BTC 号第・20 条)。

四免九減とは、設立後、課税所得が発生してから、最初の4年間は課税を免除し、その後、9年間は課税所得の半額を免税とする優遇措置です。

四免五減、二免四減も同様に、4年間、もしくは、2年間の全額免除、5年間、もしくは、4年間の半額免除を表しています。適用開始は、原則と して、課税所得の発生初年度からですが、売上発生初年度から起算して3年間経過しても課税所得が発生しない場合は、売上発生から4年目に、減 免措置が開始します。

1)四免九減
  • 優遇税率 10%・優遇期間:15 年の優遇が適用される事業、もしくは地域の企業

  • 社会・経済的に困難な地域、もしくは、社会・経済的に特に困難な地域における教育、訓練、職業訓練、医療、文化、スポーツ、環境保護を行 う企業

2)四免五減
  • 社会・経済的に困難な地域、もしくは、社会・経済的に特に困難な地域以外における教育、訓練、職業訓練、医療、文化、スポーツ、環境保護 を行う企業
3)二免四減
  • 優遇税率 17%・優遇期間:10 年が適用される事業、地域に設立された企業

  • 工業団地内に設立された企業(ハノイ、ホーチミン、ダナン、ハイフォン、カントーなどの都市部は除く)

■ 3.損金算入制限経費

特定の支払いについては、法人税課税所得計算上、損金算入が制限されます。代表的な例を下記します。

<1> 損金算入の原則

法人税の課税所得計算上、損金算入が認められるためには、その費用が事業への直接的な関連性を有し、かつ、インボイス等の合法的な証票を備え ている必要があります。

また、2,000 万ドン以上の支払い時は、現金決済では損金算入が認められず、銀行送金等の証票が必要となります(財務省通達・第 96/2015/TT-BTC 号・第4条)。

<2> 損金算入制限を受ける内容

企業所得税の課税所得を算定するに当たり、支払額がそのまま損金として認められない費用があります。損金算入に一定の制限が行われている例を 解説します。

1)福利費等

生命保険、年金基金等の従業員福利費は、一人当たり 300 万ドンまで損金算入が認められます(政令・第 146/2017/ND-CP 号)。

2)交際費

飲食代に対する上限規制はありませんが、ゴルフ場会員権・プレー代に対する支払いは、損金算入が認められません。

3)広告宣伝費等

広告宣伝費、販売促進費、コミッション、会議費等の合計は、損金合計の 15%までしか認められませんでした。ただし、2015 年1月1日以 降、この上限規制は撤廃されています(租税法の一部条項に係る改正法・第 71/2014/QH13 号・第1条)。

4)支払利息
  • EBITDA(Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization)の 20%を超える支払利息は、損金算入できません。EBITDAとは、税引き前利益に支払利息と償却額を加えた利益を指します(政令・第 20/2017/ND-CP 号・第8条)

  • 資本未拠出額に相当する借入金への利息支払いは、損金算入が認められません(法人税法の一部条項にかかわる改正法・第 32/2013 /QH13 号・第1条)

以上


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