【Mizuno-CH中国・ベトナムビジネス情報】ダイジェスト版Vol.43 (2020年11月20日発行)

2020-11-25

【水野コンサルタンシー中国・ベトナムビジネス情報】ダイジェスト版 Vol.43 (2020 年 11 月 20 日発行)

【中越ビジネスマニュアル 第 43 回】

中国・ベトナムにおける従業員解雇について

中国とベトナムの従業員解雇に関する規則を紹介します。

■ 中国

中国における従業員解雇(労働契約の終了)条件は、「労働契約法」に基づきます。

<1> 雇用形態

労働契約には、固定期限のある労働契約と、固定期限のない労働契約(無期限固定契約)があります。

固定期限がある労働契約の場合は、契約期限終了時に、雇用者に継続意志がなければ、労働契約は終了しますが、無期限固定契約の場合は、解雇に際して、労働者の同意、もしくは、合理的な理由(労働者が職務を全うできない。労働契約時から重大な変化が生じ、労働契約の履行が不可能になったなど)が必要となります。

ただし、会社清算の場合は、雇用者の消滅を意味しますので、無期限固定人員、もしくは、その他の解雇制限が行われる状況の人員(職業病、妊娠・出産期、その他)であっても、労働契約の終了は可能です。

なお、固定期限契約を3回目に締結(更新)する場合、および、雇用した日から1年以内に書面労働契約を締結しない場合などは、無期限固定契約とする事が義務付けられます。

<2> リストラ解雇

生産・経営に困難が生じたなどの要因で、20 名以上、もしくは、20 名未満ではあるが、従業員数の 10%以上の人員を削減する場合、雇用者は、30 日前までに労働組合、もしくは、全従業員に対して状況説明が必要であり、その後、労働行政部門に人員削減案を提出した上で、人員削減をする事が認められます。

なお、リストラより6カ月以内に新規人材を雇用する場合は、削減された人員に対して通知が義務付けられ、同条件においては、削減された人員を優先的に雇用する必要があります。

<3> 経済補償金

従業員を解雇するにあたっては、経済補償金の支払いが必要となります。

これは、契約満了時の解雇、会社清算に伴う解雇なども同様です(従業員が自発的に離職する場合や、重要な過失がある場合以外は、原則として経済補償金の支払いが必要です)。

経済補償金は、勤務年数1年に応じ、1カ月の賃金(手当、賞与なども含む直近 12 カ月の平均賃金)を支払う必要があります。

ただし、解雇される従業員の賃金が、勤務地の前年度平均賃金の3倍を超える場合は、3倍を限度とし、かつ、12 年分(12 カ月分)が上限となります。

■ ベトナム

ベトナムにおける従業員解雇(労働契約の終了)条件は、「労働法」に基づきます。

<1> 雇用形態

労働契約には、固定期限のある労働契約と、労働期限のない労働契約(無期限固定契約)があります。

固定期限がある労働契約の場合は、契約期限終了時に、雇用者に継続意志がなければ、契約終了日の 15 日前までに書面にて契約解除日を被雇用者に通知します。

固定期限のある労働契約の契約期限終了前の場合、および、無期限固定契約の場合は、解雇に際して、被雇用者の同意、もしくは、合理的な理由(被雇用者が職務を全うできない。天災・火災等により労働契約の履行が不可能になったなど)が必要となります。雇用者からの、合理的理由に基づく契約解除の場合、一定期間を設けた事前通知が求められており、無期限固定契約の場合は 45 日前、12 ~ 36 カ月の固定期限のある労働契約の場合は 30 日前、12 カ月未満の労働契約の場合は3営業日前となっています。

ただし、会社清算の場合は、雇用者の消滅を意味しますので、無期限固定人員、もしくは、その他の解雇制限が行われる状況の人員(職業病、妊娠・出産期、その他)であっても、労働契約の終了は可能です。

なお、3回目の固定期限契約を締結(更新)する場合、および、12 ~ 36 カ月の固定期限契約の終了日以降も引き続き就労しているが終了日から 30 日以内に労働契約を締結しない場合、無期限固定契約とする事が義務付けられます。

<2> リストラ解雇

生産・経営に困難が生じたなどの要因で、多数の被雇用者の解雇が発生しうる場合、雇用者は、労働組合代表部とともに労働者使用計画を作成する必要があります。

多数の被雇用者の解雇に際しては、労働組合代表部との話し合いのうえ、30 日前までに省級労働行政部門に通知しなければなりません。

<3> 経済補償金

従業員を解雇するにあたっては、退職手当、もしくは、失業手当としての経済補償金の支払いが必要となります。

これは、契約満了時の解雇、会社清算に伴う解雇だけでなく、被雇用者が自発的に離職する場合も含まれます(労働規律違反に基づく解雇処分以外は、原則として経済補償金の支払いが必要です)。

退職手当は、勤務年数1年に応じ、半月の賃金(労働契約書に基づく直近6カ月の平均賃金から算定)を支払う必要があります。

リストラによる多数の解雇に際して支払う失業手当は、勤務年数1年に応じ、1カ月分の賃金支払いが必要ですが、支払最低額は2カ月分です。

ただし、12 カ月以上にわたり失業保険に加入していれば、退職手当・失業手当は、失業保険基金から支払われますので、失業保険の未払い期間がない限り企業負担はありません。

以上


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