【Mizuno-CH中国・ベトナムビジネス情報】ダイジェスト版Vol.30 (2019年10月21日発行)

2019-11-28

【水野コンサルタンシー中国・ベトナムビジネス情報】ダイジェスト版 Vol.30 (2019 年 10 月 21 日発行)

【中越ビジネスマニュアル 第 30 回】

中国・ベトナムにおける就業許可の取得について

中国・ベトナムに駐在するためには、就業許可証を取得する必要があります。今回は、両国の外国人に対する就業許可証発給の制度を解説します。

【中国の場合】

<1>就業許可発給の原則

中国の就業許可発給制度は、2017 年4月1日に大きく変わりました。

現行制度の根拠となるのは、「外国人中国就労許可制度の全面的実施に関する通知(外専発[2017]40 号)」です。

この制度では、外国人に対するビザ発給を、A~C類にランク分けし、各々異なる条件と待遇を設定しています。その内、C類は期間限定などの特別な条件の下に取得する待遇ですので、通常の駐在員は、A類(高級人材)・B類(専門人材)の条件で、就業許可を申請します。各々の条件は、以下の通りです(A類の極めて高い条件は省略し、通常、適用される条件を記載しています)。

A類:
1)世界 500 強企業の高級職員など
2)平均給与収入が当該地区の前年度の平均給与の6倍以上の人材
3)ポイント制で 85 点以上の人材
B類:
1)学士以上の学位、および、2年以上の職務経験を有する、多国籍企業が派遣する中堅以上の社員、および、常駐代表機構の代表
2)当該地区の前年度平均給与の4倍以上となる人材
3)ポイント制で 60 点以上の人材

<2>就業許可取得実務

就業許可発給機関は、外国専家局となりますので、ここに対して、「健康診断書、卒業証明書(在日中国大使館・領事館の認証が必要)、無犯罪証明(在日中国領事館の認証が必要)、職務証明(2年以上の勤務期間の記載が必要)」を提出して申請します。申請は、一時申請がデータ。それが受理された後に窓口申請となります。

<3>取得の難易度

就業許可制度が変更された際、中国での就業許可が極めて困難になると噂されていましたが、実際には、「学士以上、60 才以下、職歴2年以上」の3条件を全て満たせば、ほぼ自動的にB類と認められるため、就業許可の取得は可能です。ただし、そのいずれかを満たしていない場合は、年収基準、その他の要件もとに、発給機関との交渉が必要になります。その意味では、この様な場合は、取得の難易度は上がったと言えます。

【ベトナムの場合】

<1>就業許可発給の原則

ベトナムの就業許可発給制度の根拠となるのは、「ベトナムで就労する外国人労働者に関する労働法の一部条項の詳細規定(政令番号 11/2016/ND-CP)」および「同政令の施行ガイドライン(労働傷病兵社会省通達番号 40/2016/TT-BLDTBXH)」です。

この制度では、外国人に対する就業許可発給を、3種類に分類し、各々異なる条件を設定しています。各々の条件は、以下の通りです。

管理職:
1)企業法の規定に基づく企業管理者、機関・組織の長、これら管理者等からの委任者
2)直接の管理者である企業・機関・組織の部門長
専門家:
1)専門家としての学士以上の学位、および、当該分野での3年以上の職歴を有する者
2)外国の企業・機関・組織が発行した専門家としての証明書を有する者
技術者:
1)3年以上の職歴があり、外国企業において1年以上の研修を受けた者

<2>就業許可取得実務

就業許可発給機関は、労働局となり、手続きは2段階に分かれています。

1)外国人雇用登録

雇用者は、外国人の就労開始・就労期間延長開始の予定日 30 日前までに労働局に対して、外国人雇用の必要性を記した報告書を提出しなければなりません。労働局は、報告書受領から 15 日以内に承認の可否に関し回答します。

2)就業許可発給申請

外国人雇用登録が承認された場合、労働局に対して、就労開始・就労期間延長開始予定日の 15 営業日前までに「外国人雇用登録承認書、就業許可申請書、健康診断書、卒業証明書(在越日本公館での印章証明等が必要)、無犯罪証明(在越日本公館での印章証明等が必要)、顔写真(4センチ × 6センチ、背景白)、パスポート、管理職・専門家・技術者証明書(在日ベトナム公館認証等が必要)、辞令書(在日ベトナム公館認証等が必要)・雇用契約書、企業登記証明書等コピー(ベトナム国内公証が必要)」を提出しなければなりません。労働局は、新規申請の場合7営業日以内、期間延長申請の場合3営業日以内に許可の可否に関し回答します。

<3>取得の難易度

2016 年4月1日に発効した現行制度において、専門家の条件であった「学位、または、職歴」が、「学位、および、職歴」へ変更となり、従前より条件が厳しくなっています。また、専攻学位と専門家として行う職務との関連性も審査される傾向にあります。

以上


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