【Mizuno-CH 中国・ベトナムビジネス情報】ダイジェスト版 Vol.21 (2019 年 1 月 21 日発行)

2019-04-03

【水野コンサルタンシー中国・ベトナムビジネス情報】ダイジェスト版 Vol.21 (2019 年 1 月 21 日発行)

【中越ビジネスマニュアル 第 21 回】

中国・ベトナムにおける外国企業の国内取引関与

前回は、外資販売会社の設立について解説しました。今回は、販売現法を設立せずに、外国企業(日本企業等)が、中国、ベトナムでの売買取引に直接関与できるかを解説します。

【中国の場合】

前回、国内流通権と貿易権が 2004 年に、国内企業に対して開放された事を解説しましたが、外国企業に対しては開放されておらず、外国企業は、中国内の売買に関与する事はできません。具体的には、以下の通りです。

<1>中国内での売買

中国内(保税区域を除く)で貨物が受け渡しされる取引の間に、外国企業が売買当事者として関与する事ができません。外貨決済面で言えば、中国バイヤーから日本企業への貨物代金の対外送金は、書類審査(輸入通関単・契約書・インボイス原本のいずれか一つ)時に、銀行が中国内取引である事を確認すれば送金は禁止されますし、1件当たりの貨物代金がUS$ 10 万を超過すると、「銀行による貿易証憑審査関連業務利便化に関する通知(匯発[2017]9号)」により、輸入通関実績の確認が実施され、これがない限り、送金は認められません。外国企業から中国サプライヤーに対する支払いは、これを直接的に禁止する外貨規定は公開されていませんが、銀行審査時に、国内取引であることが判明すれば、入金が禁止されます。

<2>国内取引に関するコミッションの対外支払い

卸売流通行為には、コミッション代理業務(コミッションの受領を前提に、商流構築のサポートをする行為)を含みます。よって、国内流通権のない外国企業は、中国内で貨物を売買する取引に関与して、中国企業からコミッションを受領する事はできません。「服務貿易等項目の対外支払税務備案に関する問題についての公告(国家税務総局・国家外貨管理局公告 2013 年第 40 号)」に、対外送金できるコミッションは、貿易取引に関するものであることが規定されています。

原則的には上記の通りですが、保税区域が関係する場合は、一定の前提の下に、外国企業の関与が可能となります。

【ベトナムの場合】

前回、国内流通権と貿易権が、2009 年に国内企業に対して開放された事を解説しましたが、ベトナムは中国と異なり、外国企業がベトナム内の売買に関与する事が認められています。具体的には、以下の通りです。

<1>ベトナム内での売買

ベトナム内で貨物が受け渡しされる取引の間に、外国企業が売買当事者として関与する事は、みなし輸出入取引(オンザスポットエクスポート・インポート)として認められています(政令番号 08/2015/ND-CP 第 35 条1項)。みなし輸出入取引とは、物流はベトナム国内のみ(ベトナム国内企業から他のベトナム国内企業への納入)であるが、商流として、いったん、ベトナム国内企業からベトナム国外の外国企業に売却をし、再度、他のベトナム国内企業に売却される売買形態を指します。

<2>国内取引に関する対外支払い

上述の通り、ベトナムではみなし輸出入取引が認められていますが、外国企業がベトナム国内でのサービス提供を通じて収益を得る活動となるため、ベトナム企業から支払われる対価に対して外国契約者税が課税されます(財務省通達番号 103/2014/TT-BTC)。外国契約者税は、法人税と付加価値税(VAT)から構成されており、提供されるサービス内容に応じて税率が定められています。みなし輸出入取引から得る対価に対しては、法人税1%が課されますが、付加価値税は課されません。ベトナム国内企業は、その対価支払い時に外国契約者税を源泉徴収して申告納付します。

以上


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