【Mizuno-CH 中国・ベトナムビジネス情報】ダイジェスト版 Vol.15 (2018 年 4 月 10 日発行)

2019-04-03

【水野コンサルタンシー中国・ベトナムビジネス情報】ダイジェスト版 Vol.15 (2018 年 4 月 10 日発行)

【中越ビジネスマニュアル 第 15 回】

中国・ベトナムでのビジネス関連ビザ

外国人が、中国・ベトナムでビジネスを行う場合(出張、駐在など)には、ビザが必要となります。
今回は、滞在形態に応じたビザの種類について解説します。

【中国の場合】

中国訪問・駐在に関するビザ手続の根拠となるのは、「外国人出入国管理条例(国務院令 2013 年第 637 号)」・「外国人の入国及び短期業務遂行に関する入国手続の通知(人社部発[2014]78 号)」となります。
商用で中国を訪問する外国人にとって、代表的なビザの種類は、以下の通りとなります。

  • F ビザ 交流・訪問・視察等を目的とした訪問のためのビザ
  • Mビザ 商業貿易活動を目的とした訪問のためのビザ
  • Zビザ 中国内での就労を目的としたビザ

この内、F ビザは、ボランティア的な要素を持ったものですので、商用で中国を訪問・滞在する外国人に要求されるのは、M ビザ(出張の場合)、若しくは、Z ビザ(長期滞在の場合)となります。
具体的なケースに当てはめると、M ビザは出張ビザですので、短期であり(1 回あたりの連続滞在 90 日以内)、且つ、中国内で給与・報酬を受領しない事が前提となります。
その何れかに該当しない場合は、Z ビザ・就業許可の取得が必要となります。
尚、注意点としては、以下の内容があげられます。

1)短期業務

連続滞在 90 日以内の短期滞在でも、Z ビザの取得が要求される場合が有り、これは短期業務と呼称されます。
短期業務は、基本的には興行的な内容(スポーツ、映画、ショー、営利性公演などに関連するもの)が該当し、通常の商業性の出張はこれには該当しません。上記 78 号通知には、以下の内容は、短期業務には該当しない事が明記されています。

  • 中国で輸入された機械設備に関するメンテナンス、設置、調整・試験、取外し、指導及び研修
  • 中国内で落札されたプロジェクトに関する指導、監督、検査
  • 中国内の支店、現地法人、常駐代表処に対する出張ベースの短期業務遂行
2)日本人のビザ免除

日本人の 15 日以内の訪問は、ビザの取得が免除されています。

【ベトナムの場合】

ベトナム訪問・駐在に関するビザ手続の根拠となるのは、「ベトナムにおける外国人の入国・出国・乗継・居住に関する法律(第 47/2014/QH13 号)」となります。
商用でベトナムを訪問する外国人にとって、代表的なビザの種類は、以下の通りとなります。

  • DN ビザ 商業貿易活動を目的とした訪問のためのビザ(出張の場合)
  • LD ビザ ベトナム内での就労を目的としたビザ(長期滞在の場合)

具体的なケースに当てはめると、DN ビザは出張ビザですので、ビザ期限は最大で 12 ヶ月以下となります。但し、労働許可書を有しない場合は、最大で 3 ヶ月以下となりますので注意が必要です。

ベトナムでの勤務期間が 1 回当たり 30 日未満、且つ、年間の勤務期間合計が 90 日以下の場合は、労働許可書取得が免除されるため、DN ビザを取得しての入国となります。

上記労働許可書取得の免除条件に該当しない場合は、労働許可書を取得した上で LD ビザを取得する必要があります。LD ビザの期限は、最大で 2 年以下となります。

尚、注意点としては、以下の内容があげられます。

1)招聘状の発給

ベトナム国外でビザを取得する場合、ベトナム企業からの招聘状が必要となります。ベトナム企業は、出入国管理局に対して、ビザ発給許可申請書、公証済みライセンスコピー・印鑑登録証明書を提出します。申請書には、入国予定者の氏名、性別、生年月日、国籍、パスポート番号、滞在予定期間、入港地等を記載します。出入国管理局は、申請書の受領から 5 営業日以内に審査結果を申請者に通知します。ビザ発給許可は、ビザ発給を行う在外公館にも通知されますので、その後、在外公館にてビザ発給申請を行うことができます。

2)日本人のビザ免除

日本人の 15 日以内の訪問は、ビザの取得が免除されています。ビザ取得免除の条件は、パスポートの残存期間が 6 ヶ月以上あり、且つ、直近のベトナム出国日から 30 日以上経過した後の入国であることが求められます。従いまして、直近のベトナム出国日から 30 日を経過していない時期に再入国する場合は、ビザを取得する必要がありますので注意が必要です。

以上


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