【Mizuno-CH中国・ベトナムビジネス情報】ダイジェスト版Vol.10 (2017年11月28日発行)

2017-11-30

【水野コンサルタンシー中国・ベトナムビジネス情報】ダイジェスト版 Vol.10 (2017 年 11 月 28 日発行)

【中越ビジネスマニュアル 第 10 回】

中国・ベトナムの保税区域の活用

中国・ベトナム双方に保税区域が有ります。
保税区域は、非居住者の在庫保管・所有権移転取引が可能ですので、これを活用した非居住者在庫オペレーションが行われています。
今回は、中国・ベトナムの保税区域の活用に付いて解説します。

1.中国側

(1)保税区域の種類

中国は、保税区、輸出加工区、保税物流園区、保税物流中心、保税港区、総合保税区など、多種類の保税開発区が百数十か所稼働していますし、それ以上の数の保税倉庫(輸入保税倉庫・輸出監管倉庫)が、保税開発区外にも設置されています。

その中で、保税物流園区・保税物流中心は、物流機能(通関機能)に機能を特化していますが、その他の保税区域は、製造・物流等、総合的な機能を有しています。
因みに、輸出加工区は、最初は、輸出加工製造に機能を限定していましたが、2009 年に物流機能が付与されましたので、現在では、輸出型工場の設置のみでなく、保税物流園区・保税物流中心同様の活用も可能となっています。
尚、自由貿易試験区(全国 11 か所)が保税区域であるとの誤解が有りますが、確かに、多くの自由貿易試験区は、保税区域を内包していますが、大部分は非保税区域です。

(2)保税区内での所有権移転取引

中国は、外国企業が国内取引に関与する事(所有権移転取引を行う事)を禁止していますが、保税区域内であれば、例外的に認められています。よって、外国企業が中国の保税区域に在庫を保管する事、倉庫内に保管する在庫を販売する事が可能です。

また、中越租税条約では、単純な保管・引渡しのための在庫の保管、倉庫の使用に付いては、PE(恒久的施設)を構築しない事が規定されていますので、中国の保税区域を活用するベトナム企業に対して、企業所得税は原則として課税されません。但し、単純な保管引き渡しではなく、中国内で重要な機能の行使を行った場合は、理論的には PE と見なされ得るため課税を受ける危険性が有る点に注意する必要が有ります。
尚、保税区域内の暫定保管貨物の所有権移転に際しては、増値税は課税されません。

2.ベトナム側

(1)保税区域の種類

ベトナムは、輸出加工区、経済区が保税区域として稼働しており、保税倉庫も設置されています。輸出加工区は、輸出加工製造の機能を有しており、経済区は、製造・物流等、総合的な機能を有しています。中国のように物流機能に特化した保税区域はありません。

(2)保税区内での所有権移転取引

ベトナムは、外国企業が国内取引に関与する事(所有権移転取引を行う事)を認めており、外国企業が輸入権登録証を取得すれば、輸入貨物をベトナム企業に対して販売することが認められています(商工省通達番号 28/2012/TT-BCT)。但し、通関・税務手続き等の煩雑さから、外国企業がこの制度を利用する事例は多くありません。

このため、外国企業がベトナム国内取引に関与する場合も、通常は、ベトナムの保税区域における在庫保管後の販売(ベトナム企業が輸入通関)となります。

中越租税条約では、単純な保管・引渡しのための在庫の保管、倉庫の使用に付いては、PE(恒久的施設)を構築しない事が規定されていますのは上述の通りです。

理論的には、ベトナムの保税区域を活用モデルも同様とあると言えますが、ベトナム国内法は、保税区域を活用した倉庫保管・販売取引は、国内での役務提供を伴う売買行為である(単純な保管引き渡しではない)と規定しています(財務省通達番号 103/2014/TT-BTC 第 7 条第 2 項)。

結果として、ベトナムにおいては、保税区域内の在庫オペレーションに付いても、企業所得税課税の対象となります。

以上


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