【水野コンサルタンシー中国ビジネス情報】ダイジェスト版Vol.215

2024-02-09

【中国ビジネス・トレンド】重要法令等の解説(一部抜粋版)

MCH会員様向け会報に掲載した、重要法令等の解説の一部を公開いたします。会報では社内での情報共有に活用いただける中国語版の解説レポートもご用意しております。

※コンサルティングサービスの詳細は こちらをご参照ください。

1.対米国差別的関税不徴収に関する延期公告(税委会公告2023年第11号)

 
主な内容:
国務院より公布された「対米国関税課税に関する11回目の不適用延長に関する商品リスト公告(税委会公告2023年第6号)」です。
リスト掲載商品の報復関税非適用期限が、2023年12月31日でしたが、これが再度、2024年7月31日まで延長されました。

2.非銀行決済機関監督管理条例(中華人民共和国国務院令第768号)

 
非銀行決済機関に対する監督を強化するため、国務院は12月17日に『非銀行決済機関監督管理条例』を公布しました。非銀行決済機関の設立許可や規制要件などが規定されており、2024年5月1日より施行されます。
非銀行決済機関(ノンバンク決済機関)とは、中華人民共和国の本土内で合法的に設立し、決済業務許可を取得し、受取人または支払人から提供された電子支払情報に基づいて貨幣資金を送金するなどの決済業務に従事している、銀行金融機関を除いた有限責任会社または株式会社を指します。
『条例』では、非銀行決済機関の設立に関する許認可要件と変更・終了の手続きについて明確にしています。主な内容は次の通りです。
(1)国内使用者に越境決済サービスを提供する海外の非銀行決済機関は、国が別段の定めをしない限り、本条例に従って中国で非銀行決済機関を設立する必要がある。
(2)非銀行決済機関を設立する場合、中国人民銀行の承認を受け、決済業務の許可を取得しなければならない。また、名前には「支付(支払い)」という単語を含める必要がある。
(3)最低登録資本金は1億人民元であり、かつ払込資本金でなければならない。
(4)中国人民銀行は、申請を受理した日から6ヶ月以内に承認の要否を決定するものとする。
(5)決済業務許可証には、非銀行決済機関が従事できる業務の種類とその業務の地域範囲を記載しなければならない。申請者は決済業務許可証を取得した後、市場監督管理部門で登録手続きを行い、営業許可証を取得する。
(6)非銀行決済機関が決済業務の変更または終了を行う場合は、中国人民銀行の承認を得た後に、市場監督管理部門で登録の変更または抹消の手続きを行う。