掲載日:2008年9月3日
外商投資企業の増資
外商投資企業の増資の手続は以下の通りです。
- 増資に関する董事会決議。
合弁企業の場合は、満場一致の決議が必要(合資企業法実施条例第33条・合作企業法実施細則第29条)。
↓ - 外商投資企業の原認可機関(対外経済貿易部門)に申請
必要書類
- 増資に関する申請書
- 増資に関する董事会決議
- 現在の合弁契約書・定款、及び、増資後の合弁契約書・定款
- 営業許可書・会社設立許可証
- 検資報告書
- 経営規模の拡大に関するフィージビリティスタディ
- その他
- 原認可機関の許可取得。
但し、増資後の総投資規模が、原認可機関の認可権限を超える場合は、上級機関に申請
↓ - 工商行政管理局での登記変更及び仮営業許可証の公布
↓ - 資本金払込
↓ - 公認会計士事務所による検資報告(資本金払込証明)の発行
↓ - 工商行政許可証に対する検資報告の提出、及び、正規の営業許可書の取得
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