外資企業の減資(NNA連載第370回)
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動画のレジュメ
1.外資企業の減資
- 減資の対応可否
外商投資企業の減資は、原則として禁止されているが、「必然性が認められる場合に限り、原認可機関の許可を取得すれば、例外として認められる。
⇒ 独資企業法実施細則・合資企業法実施条例(2001年の改定による)
つまり、原則禁止ではあるが、必然性がある場合は認められる可能性もある。 - 減資の種類
減資には、出資者への出資金の払い戻しを伴う有償減資と、資本金を取り崩して欠損填補に充当する無償減資が存在するが、中国でも双方の概念が存在する。
☆ 外商直接投資の外貨管理業務を完全なものにする事に関する通知(匯発[2003]30号)- )外国投資企業が、「外国投資企業が帳簿上の欠損を減らすために行なう減資」を行なう場合、外国投資企業は減資部分の全部の対外送金を行なってはならない。
- )外国投資企業が関連規定に基づいて有償減資を行なう場合、外貨管理局が審査の上発行した資本取引外為業務許可証に基づいて、減資資金に関わる外貨の購入、及び対外送金の手続を行なう。
2.減資の実務
外資企業の減資は、実例も出てきているが、許可取得は困難。
☆ 審査事項
債務弁済に対する影響の有無、雇用不安の発生の有無、免税設備の過大輸入の有無
無償減資は、欠損填補の為の減資であり、純資産額に変更はなく、資金の払い戻しも生じないが、認可取得に際しての手続と難易度は、有償減資と同様。
3.準備金の取り崩しによる欠損填補
減資(資本金の減少)ではなく、準備金・積立金取崩の取崩は、認可機関の許可は不要。
☆ 準備基金・企業発展基金は、増資・欠損填補への充当が認められており、取り崩しによる欠損補填が可能。
☆ 資本準備金(株式払込準備金等)に付いては、会社法第169条により、増資に対応する事は認められるが、欠損填補に使用する事は認められていない。
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